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施術所の開設等の手続き

[2011年3月18日]

 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業として行う場合には、次の表のとおり「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下あはき法)及び「柔道整復師法」(以下柔整法)に基づく届出等が必要になります。
 施術所の開設や廃止、変更等が生じた場合は、10日以内に、施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当に届出を提出してください。
 なお、届出の際には、各留意事項・構造設備基準・衛生上の措置・広告及び名称に関する規定を必ずご確認ください。
 また、施術所開設届及び届出事項変更届(構造設備概要の変更)が提出された施術所に対して、各区保健福祉センターの職員が開設時及び変更時の立入検査を実施します。詳しくは窓口でご相談ください。

施術所開設届(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項関係共通)

 施術所を開設した者(以下開設者)は、「施術所開設届」の様式により、開設後10日以内に、施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当に提出してください。
施術所開設届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称 施術所開設届 2部 あはき法に基づく届出は様式1-1、柔整法に基づく届出は様式1-2を使用
 (添付書類) 業務に従事する施術者の免許証の写し 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
 所在地周辺の見取図 2部施術所の所在地が確認できるもの
 構造設備平面図 2部部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること
 定款等の写し 2部法人等の開設の場合に必要

施術所開設届留意事項等

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様式1-1「施術所開設届(あはき用)」

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様式1-2「施術所開設届(柔道整復用)」

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施術所届出事項変更届(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項関係共通)

 開設者は、開設届の届出事項に変更があった場合には、「施術所届出事項変更届」の様式により、変更後10日以内に、施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当に提出してください。
施術所届出事項変更届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                                                         提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称施術所届出事項変更届 2部 あはき法に基づく届出は様式2-1、柔整法に基づく届出は様式2-2を使用
 ( 添 付 書 類) 変更理由により添付書類が異なります。

1.開設者の住所変更

施術所届出事項変更届のみ 2部 
2.開設者の氏名変更戸籍抄本 2部6ヶ月以内のもの
3.施術所の名称変更理由書 2部 
4.開設の地名変更(住居表示)施術所届出事項変更届のみ 2部 
5.業務の種類変更免許証の写し 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
6.従事者の変更施術者を増員した場合は
施術者の免許証の写し
 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
7.建物の構造設備概要の変更新旧の平面図 2部部屋名、壁、寸法、ベッド等を明示すること

施術所届出事項変更届留意事項

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様式2-1「施術所届出事項変更届(あはき用)」

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様式2-2「施術所届出事項変更届(柔道整復用)」

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施術所廃止・休止・再開届(あはき法第9条の2第2項、柔整法第19条第2項関係共通)

 施術所の開設者は、その施術所を廃止、休止、再開したときから10日以内に、「施術所廃止・休止・再開届」の様式により、施術所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当に提出してください。
施術所廃止・休止・再開届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                           提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称 施術所廃止・休止・再開届 2部あはき法に基づく届出は様式3-1、柔整法に基づく届出は様式3-2を使用

施術所廃止・休止・再開届留意事項

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様式3-1「施術所廃止・休止・再開届(あはき用)」

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様式3-2「施術所廃止・休止・再開届(柔道整復用)」

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QuickTime の入手movファイルの閲覧には Apple社のQuickTimeが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Apple社のサイトから QuickTime をダウンロード(無償)してください。

出張のみの業務の届出等(あはき法第9条の3関係)

 専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始、廃止、休止、再開した時は、速やかに「出張施術業務開始届」又は「出張施術業務廃止・休止・再開届」の様式により、住所地の各区保健福祉センター保健業務担当に提出してください。
出張のみの業務の届出等の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                            提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称出張施術業務開始届 2部出張施術業務開始の届出は様式4を使用
(添付書類)施術者の免許証の写し 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
施術者の履歴書 2部市販の履歴書で可(署名又は記名・押印) 
届出名称出張施術業務廃止・休止・再開届 2部出張施術業務廃止(休止、再開)の届出は様式5を使用

出張施術業務開始届・廃止・休止・再開届留意事項

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様式4「出張施術業務開始届(あはき用)」

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様式5「出張施術業務廃止・休止・再開届(あはき用)」

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滞在施術業務届(あはき法第9条の4関係)

 大阪市外に住所地(施術所に勤務している場合は、その施術所の所在地)のある施術者が、大阪市内に滞在して施術業務を行おうとする場合は、あらかじめ、「滞在施術業務届」の様式により、滞在して施術業務を行う場所の各区保健福祉センター保健業務担当に提出してください。
滞在施術業務届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                            提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称滞在施術業務届 2部滞在施術業務届は、様式6を使用
(添付資料)施術者の免許証の写し 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
滞在施設の平面図 2部寸法が記載されていること
滞在施設の周囲の見取り図 2部滞在して施術業務を行う場所の所在地が確認できるもの

滞在施術業務届留意事項

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様式6「滞在施術業務届(あはき用)」

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話: 06-6647-0679 ファックス: 06-6647-0804

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