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平成19年度分国民健康保険料の増額決定処理誤りについて
大阪市では、平成18年中の所得が増加したことに伴い、平成19年度分保険料の変更決定を行ったもののうち、保険料増額の決定ができる期間を既に経過しているものがあることが判明しました。現在、調査中でありますが、状況をご報告いたしますとともに、関係者の皆様方に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
経過
所得変更に伴う保険料の変更については、健康福祉局より配信されたシステム帳票に基づき増額決定などを行ったうえで、変更決定通知及び支払いのための納付書を被保険者に各区より毎月中旬に送付しています。
今回、所得変更に伴う平成19年度分の保険料の増額決定を行ったところ、平成21年10月26日に住之江区の被保険者から変更した保険料について問い合わせがあり、既に保険料増額の決定ができる期間を経過したものが含まれていたことが判明しました。これを受け、全区で調査を行っているところですが、現在判明している区は次のとおりです。
都島区(約70件)、中央区(約70件)、 天王寺区(約10件)、 城東区(約150件)、
鶴見区(約100件)、 住之江区(約300件)、平野区(約380件)
※他区についても引き続き調査中です
平成19年度分の保険料処理誤りの原因
平成18年中の所得が増加したことにより、平成19年度分の保険料の変更決定を行いましたが、本来、平成19年度分の保険料増額の決定ができる期間は、条例で定める納期限の翌日である平成19年7月3日から2年後の平成21年7月2日までとなっているところ、保険料の決定ができる期間の認識が充分でなく、増額決定できない平成21年7月3日以降においても決定を行ったものです。
なお、健康福祉局としては、保険料の増額決定ができる期間が平成21年7月2日に終了することについて、平成21年3月に各区へ通知しておりましたが、結果として、徹底が図られておりませんでした。
現在の対応
誤った保険料増額決定を行った被保険者に対して、お詫びの文書の送付又は個別連絡を平成21年10月29日以降実施し、まだお納めいただいていない方はその必要がないこと、既にお納めいただいた方は還付の手続を行うことをお知らせしているところであります。
再発防止について
(1)適正な事務処理の徹底
ア 所得の変更や資格の取得・喪失などにより、保険料を変更すべき事由が発生した場合は、直ちに条例で定める納期限に基づく変更決定ができる期間を確認することを徹底します。
イ アの作業の結果を複数の職員により確認したうえで、当該被保険者の保険料の変更決定決裁を行うことを徹底します。
(2)組織的な対応の徹底
ア 保険料の条例で定める納期限に基づく変更決定ができる期間について、担当職員全員に対し、再度指導を行い、適正な事務処理を徹底します。
イ 複数職員による確認を一層徹底します。
参考
| 条例で定める納期限 | 増額決定の期間 | |
| 期間制限の起算日 | ||
| 平成19年度 相当分保険料 | 平成19年7月2日 | ~平成21年7月2日 |
| 平成19年7月3日 | ||
| 平成20年度 相当分保険料 | 平成20年6月30日 | ~平成22年6月30日 |
| 平成20年7月1日 | ||
| 平成21年度 相当分保険料 | 平成21年6月30日 | ~平成23年6月30日 |
| 平成21年7月1日 |
各区のお問合わせ先
都島区役所 保険年金担当 06-6882-9956
中央区役所 保険年金担当 06-6267-9956
天王寺区役所 保険年金担当 06-6774-9956
城東区役所 保険年金担当 06-6930-9956
鶴見区役所 保険年金担当 06-6915-9956
住之江区役所 保険年金担当 06-6682-9956
平野区役所 保険年金担当 06-4302-9956
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7965 ファックス: 06-6202-4156













