病院などの窓口で保険証などを提示すれば、かかった費用の一部を支払うだけで医療などを受けることができます(療養の給付)。
そのほか、出産育児一時金や葬祭費の支給や高額療養費の支給などさまざまな制度があります。
詳しくは次の項目をご覧ください。
高額療養費
- 高額療養費の支給-医療費が高くなったとき
- 高額医療・高額介護合算制度
療養費など
- 療養費・移送費・海外療養費の支給-医療費をいったん全額自己負担したとき
- はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費の代理受領による委任払い
出産育児一時金
- 出産育児一時金-子どもが生まれたとき
医療費通知
ご注意
給付が受けられなかったり、制限されることがあります。
このページの作成者・問合せ先
大阪市健康福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7967 ファックス: 06-6202-4156













