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歯科技工所の開設等の手続き

[2011年3月18日]

 歯科技工士法に基づく歯科技工所の開設等に関して、次の表のとおり届出が必要になります。
 開設や廃止、変更等が生じた日から10日以内に、歯科技工所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当にそれぞれ届出を提出してください。
 また、歯科技工所開設届及び届出事項変更届(構造設備概要の変更)が届出された歯科技工所に対して、各区保健福祉センターの職員が開設時及び変更時の立入検査を実施します。詳しくは窓口でご相談ください。

開設等の手続き

歯科技工所開設届(歯科技工士法第21条第1項)

歯科技工所開設届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称 歯科技工所開設届 2部

様式1を使用                            開設後10日以内に届出が必要

 (添付書類)管理者の免許証の写し 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
管理者の履歴書 2部市販の履歴書様式で可(自署又は記名・押印)
 業務に従事する者の免許証の写し 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
 所在地周辺の見取図 2部歯科技工所の所在地が確認できるもの
敷地の平面図 2部敷地の寸法等、面積のわかるもの
 施設の平面図 2部

部屋名、壁、寸法、作業台、設備、器具の配置等を明示すること

 定款等の写し 2部法人等の開設の場合に必要

様式1「歯科技工所開設届」

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歯科技工所開設届出事項中一部変更届(歯科技工士法第21条第1項)

歯科技工所開設届出事項一部変更届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称 歯科技工所開設届出事項一部変更届 2部様式2を使用                          変更後10日以内に提出が必要
 (添付書類)
1.開設者の住所歯科技工所開設届出事項一部変更届のみ 2部市販の履歴書様式で可
2.開設者の氏名戸籍抄本 2部6ヶ月以内のもの
3.歯科技工所の名称理由書 2部 
4.開設の地名変更(住居表示)歯科技工所開設届出事項一部変更届のみ 2部 
5.管理者管理者を変更した場合は
管理者の免許証の写し及び履歴書
 2部

免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付

管理者の住所及び氏名を記載

市販の履歴書様式で可(自署又は記名・押印)

6.従事者従事者を増員した場合は
従事者の免許証の写し
 2部免許証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付
7.構造設備概要新旧の平面図 2部部屋名、壁、寸法、作業台、設備、器具の配置等が記載されていること

様式2「歯科技工所開設届出事項一部変更届」

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歯科技工所廃止・休止・再開届(歯科技工士法第21条第2項)

歯科技工所廃止・休止・再開届の手続き
項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                提出書類提出部数  注意事項 
 届出名称 歯科技工所廃止・休止・再開届 2部

様式4を使用                             廃止、休止、再開後10日以内に提出が必要

様式4「歯科技工所廃止・休止・再開届」

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歯科技工所の構造設備基準

    歯科技工所の構造設備基準については、歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について(平成17年3月18日医政発第0318003号、厚生労働省医政局長通知)を参照してください。

歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針

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広告に関する規制(歯科技工士法第26条)

    歯科技工士法では、広告が可能な事項が定められており、法で定められた事項以外は広告することができません。

(広告の制限) 歯科技工士法第26条関係
第二十六条 歯科技工の業又は歯科技工所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
 一 歯科医師又は歯科技工士である旨
 二 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
 三 歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
 2 前項各号に掲げる事項を広告するに当つても、歯科医師若しくは歯科技工士の技能、経歴若しくは学位に関する事項にわたり、又はその内容が虚偽にわたつてはならない。

このページの作成者・問合せ先

大阪市健康福祉局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ

住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話: 06-6647-0679 ファックス: 06-6647-0804

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