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介護保険の費用の所得控除のお知らせ

[2010年1月8日]

 平成22年2月16日(火)から受付が始まる所得税の確定申告では、次の介護保険の費用が所得控除の対象となります

 また、おむつ代の医療費控除を受ける場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、医師の証明に代わる「確認書」を交付できる場合があります

1 医療費控除の対象となる費用

 次の介護保険の費用は医療費控除の対象となります。なお、確定申告には領収証等が必要です。

(1) 施設サービス利用者の自己負担額

 ・介護療養型医療施設・・・・・サービス利用料、食費、居住費の自己負担額

 ・介護老人保健施設・・・・・・・サービス利用料、食費、居住費の自己負担額

 ・介護老人福祉施設・・・・・・・サービス利用料、食費、居住費の自己負担額の2分の1
  (地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を含む)

● 医療費控除の対象とならない費用

 ・介護保険施設における日常生活費、理美容代等の特別なサービス費用
 ・利用者の特別な希望に基づく食費、居住費

(2) 居宅サービス利用者の自己負担額

 ・医療系サービス・・・・・・・サービス利用料(短期入所療養介護は食費、滞在費も対象)の自己負担額
     訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
     通所リハビリテーション、短期入所療養介護

 ・福祉系サービス・・・・・・・サービス利用料の自己負担額
     訪問介護(生活援助が中心のサービスは除く)、訪問入浴介護
     通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護
     認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護

 ※福祉系サービスは、居宅サービス計画(ケアプラン)に組み入れている場合で、上記の医療系サービス(医療保険の訪問看護を含む)と併せて利用した場合のみ控除の対象となります。

● 医療費控除の対象とならない費用

 ・生活援助が中心の訪問介護のサービス利用料
 ・通所介護、短期入所生活介護における食費、滞在費、日常生活費等
 ・短期入所療養介護における利用者の特別な希望に基づく食費、滞在費

2 社会保険料控除の対象となる費用

 介護保険料(平成21年1月1日~平成21年12月31日の1年間に納付された金額)は、社会保険料控除の対象となります。

※ 納付額をお知りになりたい方は、お住まいの区の保健福祉センター(介護保険業務担当)へご連絡いただければ「介護保険料納付済額のお知らせ」を1月下旬より順次送付します。
 なお、保険料の納付に口座振替を利用されている方は、ご連絡の有無に関わらず、全員に「介護保険料口座振替済のお知らせ」を1月下旬より順次送付します

3 おむつ代の医療費控除を受ける際の「確認書」の交付

 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。

 確定申告には、おむつ代の領収証とともに、「寝たきり状態であること」・「治療上おむつの使用が必要であること」について医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

 なお、要介護認定を受けておられ、おむつを使用している場合で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認書」を、要介護認定を受けた区の保健福祉センターで交付できる場合がありますのでお問い合わせください

4 窓口

 医療費控除の対象となる費用(おむつ代の医療費控除を受ける際の「確認書」の交付を含む)に関するお問い合わせは、要介護認定を受けた区の保健福祉センター(介護保険業務担当)へ。

 社会保険料控除の対象となる費用に関するお問い合わせは、お住まいの区の保健福祉センター(介護保険業務担当)へ。

 次の「保健福祉センターの局番+9859」へお問い合わせください。

 例えば、北区保健福祉センターへ電話するとき…

 北区の局番「6313」+「9859」=「6313-9859」で担当につながります。

各区の保健福祉センター(介護保険業務担当)の局番
区名局番区名局番
6313東淀川4809
都島6882東成6977
福島6464生野6715
此花64666957
中央6267城東6930
西6532鶴見6915
6576阿倍野6622
大正4394住之江6682
天王寺6774住吉6694
浪速6647東住吉4399
西淀川6478平野4302
淀川6308西成6659

お問い合わせ

健康福祉局 高齢者施策部 介護保険担当
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6201-5175
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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