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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出
内容
現在では、地球規模での資源の枯渇、資源の採取に伴う環境負荷、エネルギーの有効利用等の環境問題 が生じており、「地球環境サミット」以降、世界的にもこれまでの大量生産・消費・廃棄型の社会から資源循環型社会への構築が求められています。
国においても資源循環型社会形成の推進のための法体系の整備が進められ「循環型社会推進形成基本法」の制定や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正などと共に、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成14年5月30日より施行されました。
この建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」は、特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事(※2))について施行方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化を義務付けています。
これに伴い、対象建設工事((※2)の発注者には事前に工事計画等の届出を義務付けています。
| コンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるもの | |||
| コンクリート | |||
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | |||
| 木材 | |||
| アスファルト・コンクリート | |||
| 対象建設工事の種類 | 工事の規模に関する基準 | 問い合わせ先 | |
| 1 | 建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上かつ特定建設資材が発生する建築物等に係る解体工事 | 計画調整局 建築指導部 建築確認課 電話:06-6208-9291 |
| 2 | 建築物の新築・増築 | 床面積の合計500㎡以上かつ特定建設資材を使用する新築又は増築工事 | |
| 3 | 建築物の修繕・模様替 | 請負代金の額1億円以上かつ特定建設資材が発生する建築物等に係る修繕・模様替工事又は特定建設資材を使用する建築物等に係る修繕・模様替工事 | |
| 4 | その他の工作物に関する工事(土木工事等)のうち、認定道路区域外の工事 | 請負代金の額500万円以上かつ特定建設資材が発生する工事又は特定建設資材を使用する工事 | |
| 5 | その他の工作物に関する工事(土木工事等)のうち、認定道路区域内の工事 | 建設局 管理部 工務課 電話:06-6615-6646 | |
※具体例
・その他の工作物:道路、橋梁、河川、港湾、鉄道、下水道、公共水道など
・建築物:建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物(煙突、広告塔、高架水槽、擁壁、貯蔵施設、観覧車
などを含む)
※再資源化等に関する問い合わせ
・環境局 事業部 廃棄物規制課 産業廃棄物規制担当 電話:06-6630-3284
建設リサイクル法に基づく解体工事等の届出の注意点
・届出等は発注者本人(建設工事の注文者(他の者から請け負ったものを除く。)をいう。)又は自主施工者本人が行うことを原則としますが、本人の代理として届出等を行う者 『代理者』 、もしくは代行と
して届出等を行う者『代行者』が届出等を提出することできます。(報酬を得て代理者及び代行者となる場合、建築士及び行政書士の資格が必要です。)
・ 『代理者』の場合には委任状が必要になりますが、記載事項の加筆訂正が可能です。
・ 『代行者』の場合は委任状は必要ありませんが、記載事項の加筆訂正ができませんので、不備等が生じた場合に届出が受理できない場合があります。
・届出は、工事種別ごとに提出してください。
・工事着手(仮設・仮囲工事等を含む)の7日前までに届出書を提出してください。
(公共工事等は工事着手の前日までに通知が必要です。)
2.注意事項
・書類の作成にあたり、誤記や記入漏れ、添付図書等の不足がないよう注意してください。
・訂正は本人または代理者でなければできません。
・ご希望の方には受領書を発行します。
・届出部数は1部で結構ですが、2部提出していただきますと1部を控えとして受領印押印後、返却させていただきます。(控えについては提出図書のコピーでもかまいません。)
添付図書及び届出書類のダウンロードはこちら
このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局管理部工務課住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6646 ファックス: 06-6615-6577













