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河川の附近地にかかる制限について

[2011年8月25日]

 大阪市管理の河川については河川法第55条による河川保全区域の指定は行っていません。
 しかし、河川の管理を適正に行うため、河川管理施設附近での掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(以下「掘削等」という。)を行う場合には「附近地掘削届」の届出をしていただく場合があります。
 届出手続きや添付書類などの詳細については、下記にお問い合わせください。

 

○大阪市管理の河川
 (一級河川)
  今川・駒川・鳴戸川・東横堀川・道頓堀川・住吉川・城北川
 (準用河川)
  加美巽川・細江川・十三間川・空港放水路
 (普通河川)
  大野川・長瀬川・細江川・三軒家川

 

○附近地掘削届が必要な行為とは
 河川区域から10m以内の土地で地表から1m以上の掘削等を行うとき。
 届出用紙はダウンロードのページから入手できます。

このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道河川部河川課

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-6833 ファックス: 06-6615-6583

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