大阪市管理の河川については河川法第55条による河川保全区域の指定は行っていません。
しかし、河川の管理を適正に行うため、河川管理施設附近での掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(以下「掘削等」という。)を行う場合には「附近地掘削届」の届出をしていただく場合があります。
届出手続きや添付書類などの詳細については、下記にお問い合わせください。
○大阪市管理の河川
(一級河川)
今川・駒川・鳴戸川・東横堀川・道頓堀川・住吉川・城北川
(準用河川)
加美巽川・細江川・十三間川・空港放水路
(普通河川)
大野川・長瀬川・細江川・三軒家川
○附近地掘削届が必要な行為とは
河川区域から10m以内の土地で地表から1m以上の掘削等を行うとき。
届出用紙はダウンロードのページから入手できます。
このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道河川部河川課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6833 ファックス: 06-6615-6583













