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屋外広告物の許可申請等について

[2012年1月1日]

屋外広告物の許可申請

 大阪市では都市における良好な景観の形成、風致の維持および公衆に対する危害防止の観点から、大阪市屋外広告物条例を設けて、屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・維持について、規制及び指導を行っています。
 市内で屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外広告物(屋外広告物のしおりP.14参照。)を除いてあらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

 屋外広告物の許可申請の手続き・許可基準等

 申請に必要な書類・書き方等について

→詳しくは屋外広告物の申請に必要な書類・書き方等についてをご覧ください。

 

 よくあるお問い合わせについて

申請手続きの際によくいただくお問い合わせ内容を掲載しました。下記のPDFファイルをご覧ください。

よくあるお問い合わせ(Q&A)

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屋外広告物景観形成地区等について  

 地域特性に応じた景観形成の推進をめざし、「広告物景観形成地区(長堀通、大川)」・「屋外広告物ガイドプラン(大阪駅前、道頓堀、他7地区)」を定めています。

 その他、地域によっては別途指導基準を設けている場合もありますので、詳細については建設局路政課までお問い合わせください。

屋外広告業の登録

 大阪市は、平成18年9月に大阪市屋外広告物条例を改正し、屋外広告業を営むために義務付けられていた「届出」を「登録制」へと変更しました。平成19年1月1日より、屋外広告業を営むためには大阪市への登録が必要です。

 また、大阪府の登録を受けた方は、大阪市には届出をすることにより登録したものとみなす「特例届出」制度があります。

 詳細については、下記の「屋外広告業登録のてびき」をご覧ください。

ダウンロードファイル

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大阪府への登録については、下記のリンクをご覧ください。

屋外広告業の登録について(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く

屋外広告物関係法令

屋外広告物の設置をお考え(広告主)のみなさまへ

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道路(歩道を含む)上に、置き看板等を設置しないでください!

 道路(歩道を含む)上に、置き看板やパンフレットラック・のぼり旗等の屋外広告物を設置することは、大阪市屋外広告物条例や道路法等の関係法令に違反することとなります。また、まちの美観を損ねるとともに、通行を妨げ、見通しも悪くなり事故につながることも考えられます。

 お年寄りや身体の不自由な方々をはじめ、だれもが安心で安全に通行できるようにするため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ     

 建設局管理部路政課(路上違反物件担当) 電話:06‐6615‐6685  ファックス:06‐6615‐6576

広告主に対する指導・規制業務の定期的実施について

屋外広告物の許可申請督促状の送付について

 → 詳しくは屋外広告物の許可申請督促状の送付についてをご覧下さい。

申請用紙は…

このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局管理部路政課

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-6678 ファックス: 06-6615-6576

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