ページの先頭です
メニューの終端です。

道路の認定と非認定、境界等明示、基準点に関すること

[2011年4月1日]

お知らせ

建設局測量明示課市有地明示担当(旧建設局測量明示課オーク分室)の事務所が移転しました

 平成23年10月3日から建設局測量明示課市有地明示担当(旧建設局測量明示課オーク分室)の事務所が移転しました。

  詳しくは次のリンク先をご確認ください。

   大阪市事業者の方へ>ビジネス情報>不動産>境界明示申請

道路の認定と非認定

道路には道路法上の道路(認定道路)とそうでないもの(非認定道路)があります。

道路が認定されているかどうか確認したい方へ

 道路には、市で管理している認定道路(道路法上の道路)とそうでないもの(非認定道路)とがあります。いずれであるかは、 「大阪市認定路線網図」を閲覧して、確認することができます。認定道路の場合は、路線の起点、終点、名称及び幅員が同路線網図に記載されています。電話での確認は受け付けておりませんので、下記場所まで来ていただき、閲覧してください。

閲覧場所は…

道路資料閲覧コーナー
 場所 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所3階
 電話 06-6208-8411

建設局 各工営所
 所在はこちら

建設局 管理課
 場所 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
 電話 06-6615-6482

 

 なお、建築基準法上の道路については、計画調整局 建築指導部 道路指定等課で確認することができます。

 

計画調整局 建築指導部 道路指定等課
 場所 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所3階
 電話 06-6208-9286

私道を市へ移管したいという方へ

 本市では、私道を市へ移管したいという要望があれば、一定の条件のもとに移管を受けています。移管を受けた後は、市が道路法に基づき認定し、維持補修等の管理は一切市が行うこととなります。移管の条件としては、私道の幅が4メートル以上あること、両端が既存の認定道路につながっていること、敷地を市へ寄付できることなどです。詳細については管理課(電話:06-6615-6482)へ相談してください。

道路区域・市有地境界・公共用地境の明示申請、都市計画道路境域の明示申請

次の場合には、明示又は交付の申請が必要です。

  • 都市計画道路及び認定道路に接続する土地の所有者またはその土地に建物などを建てようとする方が境界の明示を受けようとするとき。
  • 土地の売買分筆などで地積を確定しようとする方が建設局所管の市有地又は公共用地との境界の明示を受けようとするとき。
  • 道路・市有地等境界明示図等の控の抄本等(大阪府等から引継ぎを受けた公共用地境界明示図を含む)の交付を受けようとするとき。

お問い合わせ先は…

建設局 測量明示課
 電話:06-6615-6651

建設局 管理課
 電話:06-6615-6488

手数料は…

都市計画道路境域明示
 1件につき (計画道路境域内は無料です) 500円

道路区域・市有他境界・公共用地境界の明示
 一筆につき 1,800円

道路・市有地等境界明示図等の控の抄本等の交付
 
1件につき 250円

申請用紙は…

申請用紙のダウンロードのページから入手できます。

 ※ただし、土地区画整理事業中および事業完了地区のうち一部の地区については、都市整備局まちづくり事業部 区画整理課(電話06-6208-9422)が明示申請の窓口となります。

 下水道関係についてはこちら

公共基準点の使用承認ならびに測量成果の閲覧・謄本交付

 大阪市建設局では、土地の登記や公共事業などに利用できる大阪市の公共基準点を世界測地系座標で順次整備を進めており、整備が完了した地区内に設置してある公共基準点の使用承認ならびに測量成果の閲覧・謄本交付を行っております。
 公共基準点を使用しようとする場合は、公共基準点使用承認の申請書の提出が必要です。また、公共基準点の測量成果の閲覧・謄本交付を受けようとする場合は、公共基準点成果の閲覧・謄本交付申請書の提出が必要です。

整備が完了した地域については…

「大阪市公共基準点配点図閲覧サービス」で確認してください。なお、未整備地区については、公共基準点として管理しておりませんので、使用承認ならびに測量成果の閲覧・謄本交付の対象となりません。

申請用紙は…

申請用紙のダウンロードのページから入手できます。

手数料は…

使用承認ならびに 閲覧は無料です
謄本の交付は1件(25点まで)につき250円

その他

使用承認書・測量成果の謄本交付には、2~3日を必要としますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先は…

建設局 測量明示課 電話:06-6615-6654

基準点の保全

 大阪市が管理する認定道路には、道路区域や市有地境界等の明示の基準となる点(基準点)を設置しているため、基準点付近で道路の掘削や建築工事を行なうときは工事施工の届け出を義務付けており、基準点に影響を及ぼすときは工事施工者による基準点の保全が必要となります。
 手続きや書類などの詳細については、次の窓口にお問合せください。

お問い合わせ先は…

建設局 測量明示課 電話:06-6615-6654

[ページの先頭へ戻る]