ページの先頭です
メニューの終端です。

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく要件【公共用水域放流事業場】

[2011年11月7日]

1. 申請・届出の要件

 公共用水域へ1日あたり最大量50m3以上の水を排出する工場・事業場において、次表に掲げる事由が発生する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出が必要となります。

[1] 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づくもの

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請・届出要件
対 象申請・届出の種類根 拠どのような場合(主なもの)提出期限添付書類
特定事業場

※日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く
特定施設設置(変更)許可申請法第5条第1項・新たに特定施設を設置する場合
・老朽化に伴い更新設置する場合
設置前
【注1】

【注3】
【注5】
法第8条第1項以下の事項について変更となる場合

特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・汚水等の処理の方法
・排出水の汚染状態及び量
・用水及び排水の系統
変更前
【注2】

【注4】
【注5】
特定施設使用(変更)届法第7条第2項・法改正等により新たに特定施設となる場合使用開始日から

30日以内

【注5】
法第8条第4項以下の事項(軽微なもの)ついて変更となる場合

・申請書別紙1~3「参考となるべき事項欄」
・申請書別紙4~5「参考となるべき事項欄【注6】」
変更日から

30日以内

【注5】
法第9条・排出水の汚染状態等が変更となる場合
 (排水系統別の汚染状態を含む)
変更日から

30日以内

【注7】
氏名等変更届法第9条以下の事項について変更となる場合

・申請者の氏名・名称・住所
・事業場の名称・所在地
変更日から

30日以内
不要
特定施設使用廃止届法第9条特定施設の使用を廃止した場合【注8】廃止日から

30日以内

【注9】
承継届法第10条第3項・届出者から地位を承継した場合
・法人が合併し、新たな法人となった場合
・個人企業の代表者が変更した場合
承継日から

30日以内

【注9】

     【注1】 申請書受付から許可書交付まで、約90日間必要となる場合があります。

     【注2】 申請書受付から許可書交付まで、事前評価書を要する場合は約90日間、要しない場合は約60日間必要となる場合があります。

     【注3】 事前評価書が必要となります(法施行規則第4条参照のこと)。

     【注4】 事前評価書を要しない場合があります(法施行規則第7条の2参照のこと)。

     【注5】 特定施設や排水処理施設の配置図、構造図等が必要となります。 詳しくは事務所までお問合せください。

     【注6】 排出水の量(排水系統別の量を含む)にかかるものに限ります。

     【注7】 汚水等の導水経路、用水排水の系統図が必要となります。

     【注8】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、 大阪市長へ報告しなければならない場合があります。

           詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。

     【注9】 特定施設等の配置図が必要となります。

2. 申請・届出書の提出

[1] 提出部数

 各申請・届出の提出部数は次のとおりです。

  ◎各申請・届出の提出部数: 2 部

[2] 提出先

  • 申請・届出の受付は、下水道河川部水環境課(水質管理担当)で行っています。
  • 申請・届出に不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、申請・届出は直接持参してください。
  • 申請・届出についてご不明な点がありましたら、下水道河川部水環境課(水質管理担当)までお問合せください。

 【↓↓届出の提出先は、こちらからご覧いただけます↓↓】

3. 申請・届出書類

 申請・届出書類は、建設局のホームページからダウンロードすることができます。

 【↓↓申請・届出書類をダウンロードする方はこちら↓↓】

4. 関連コンテンツ

このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]