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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく要件【公共用水域放流事業場】
[2011年11月7日]
1. 申請・届出の要件
公共用水域へ1日あたり最大量50m3以上の水を排出する工場・事業場において、次表に掲げる事由が発生する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請・届出が必要となります。
[1] 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づくもの
| 対 象 | 申請・届出の種類 | 根 拠 | どのような場合(主なもの) | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定事業場 ※日最大量50m3未満の水を排出する事業場は除く | 特定施設設置(変更)許可申請 | 法第5条第1項 | ・新たに特定施設を設置する場合 ・老朽化に伴い更新設置する場合 | 設置前 【注1】 | 要 【注3】 【注5】 |
| 法第8条第1項 | 以下の事項について変更となる場合 ・特定施設の構造 ・特定施設の使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排出水の汚染状態及び量 ・用水及び排水の系統 | 変更前 【注2】 | 要 【注4】 【注5】 | ||
| 特定施設使用(変更)届 | 法第7条第2項 | ・法改正等により新たに特定施設となる場合 | 使用開始日から 30日以内 | 要 【注5】 | |
| 法第8条第4項 | 以下の事項(軽微なもの)ついて変更となる場合 ・申請書別紙1~3「参考となるべき事項欄」 ・申請書別紙4~5「参考となるべき事項欄【注6】」 | 変更日から 30日以内 | 要 【注5】 | ||
| 法第9条 | ・排出水の汚染状態等が変更となる場合 (排水系統別の汚染状態を含む) | 変更日から 30日以内 | 要 【注7】 | ||
| 氏名等変更届 | 法第9条 | 以下の事項について変更となる場合 ・申請者の氏名・名称・住所 ・事業場の名称・所在地 | 変更日から 30日以内 | 不要 | |
| 特定施設使用廃止届 | 法第9条 | ・特定施設の使用を廃止した場合【注8】 | 廃止日から 30日以内 | 要 【注9】 | |
| 承継届 | 法第10条第3項 | ・届出者から地位を承継した場合 ・法人が合併し、新たな法人となった場合 ・個人企業の代表者が変更した場合 | 承継日から 30日以内 | 要 【注9】 |
【注1】 申請書受付から許可書交付まで、約90日間必要となる場合があります。
【注2】 申請書受付から許可書交付まで、事前評価書を要する場合は約90日間、要しない場合は約60日間必要となる場合があります。
【注3】 事前評価書が必要となります(法施行規則第4条参照のこと)。
【注4】 事前評価書を要しない場合があります(法施行規則第7条の2参照のこと)。
【注5】 特定施設や排水処理施設の配置図、構造図等が必要となります。 詳しくは事務所までお問合せください。
【注6】 排出水の量(排水系統別の量を含む)にかかるものに限ります。
【注7】 汚水等の導水経路、用水排水の系統図が必要となります。
【注8】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、 大阪市長へ報告しなければならない場合があります。
詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。
【注9】 特定施設等の配置図が必要となります。
2. 申請・届出書の提出
[1] 提出部数
各申請・届出の提出部数は次のとおりです。
◎各申請・届出の提出部数: 2 部
[2] 提出先
- 申請・届出の受付は、下水道河川部水環境課(水質管理担当)で行っています。
- 申請・届出に不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、申請・届出は直接持参してください。
- 申請・届出についてご不明な点がありましたら、下水道河川部水環境課(水質管理担当)までお問合せください。
【↓↓届出の提出先は、こちらからご覧いただけます↓↓】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690













