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水質汚濁防止法に基づく要件【公共用水域放流事業場】

[2011年11月7日]

1. 届出の要件

 公共用水域へ水を排出する工場・事業場において、次表に掲げる事由が発生する場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。

※公共用水域へ水を排出する工場・事業場のうち、1日あたりの最大量が50m3/日以上の水を排出する事業場はこちら(←左の文字をクリックしてください)

[1] 水質汚濁防止法に基づくもの

水質汚濁防止法に基づく届出要件
対象届出の種類根拠どのような場合(主なもの)提出期限添付書類
特定事業場特定施設設置(使用・変更)届法第5条第1項・新たに特定施設を設置する場合
・老朽化に伴い更新設置する場合
設置する

60日以上前

【注1】
法第6条第1項・法改正等により新たに特定施設となる場合使用開始日から

30日以内

【注1】
法第6条第2項・法改正等により新たに特定施設となる場合
 (指定地域特定施設の場合)
使用開始日から

30日以内

【注1】
法第7条以下の事項について変更となる場合

特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・汚水等の処理の方法
・排出水の汚染状態及び量
・用水及び排水の系統
変更する

60日以上前

【注1】
氏名等変更届法第10条以下の事項について変更となる場合

・届出者の氏名・名称・住所
・事業場の名称・所在地
変更日から

30日以内
不要
特定施設使用廃止届法第10条特定施設の使用を廃止した場合【注2】廃止日から

30日以内

【注3】
承継届法第11条第3項・届出者から地位を承継した場合
・法人が合併し、新たな法人となった場合
・個人企業の代表者が変更した場合
承継日から

30日以内

【注3】
汚濁負荷量測定手法届法第14条第3項

総量規制基準が適用される工場・事業場から排出水を排出する場合
(測定手法を変更した場合も同様)

あらかじめ
【注4】

      【注1】 工場・事業場の平面図、特定施設や排水処理施設の概要図などの書類が必要となります。詳しくは、届出書提出先の事務所へお問合せください。

      【注2】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、大阪市長へ報告しなければならない場合があります。

          詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。

      【注3】 特定施設等の配置図が必要となります。

      【注4】 試料の採取及び試料の計測場所を示す図面、告示に定める計測(測定)方法に関する根拠資料等が必要となります。

2. 届出書の提出

[1] 提出部数

 各届出の提出部数は次のとおりです。

  ◎各届出の提出部数: 2 部

[2] 提出先

  • 届出の受付は、下水道河川部水環境課(水質管理担当)で行っております。
  • 届出に不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、届出は直接持参してください。
  • 届出について、ご不明な点がありましたら、下水道河川部水環境課(水質管理担当)までお問合せください。

【↓↓届出の提出先は、こちらからご覧いただけます↓↓】

3. 届出書類

届出書類は、建設局ホームページからダウンロードすることができます。

【↓↓届出書類をダウンロードする方はこちら↓↓】

  • 届出書類(←左の文字をクリックしてください)

4. 関連コンテンツ

このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690

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