1. 届出の要件
公共用水域へ水を排出する工場・事業場において、次表に掲げる事由が発生する場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。
※公共用水域へ水を排出する工場・事業場のうち、1日あたりの最大量が50m3/日以上の水を排出する事業場はこちら(←左の文字をクリックしてください)
[1] 水質汚濁防止法に基づくもの
| 対象 | 届出の種類 | 根拠 | どのような場合(主なもの) | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定事業場 | 特定施設設置(使用・変更)届 | 法第5条第1項 | ・新たに特定施設を設置する場合 ・老朽化に伴い更新設置する場合 | 設置する 60日以上前 | 要 【注1】 |
| 法第6条第1項 | ・法改正等により新たに特定施設となる場合 | 使用開始日から 30日以内 | 要 【注1】 | ||
| 法第6条第2項 | ・法改正等により新たに特定施設となる場合 (指定地域特定施設の場合) | 使用開始日から 30日以内 | 要 【注1】 | ||
| 法第7条 | 以下の事項について変更となる場合 ・特定施設の構造 ・特定施設の使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排出水の汚染状態及び量 ・用水及び排水の系統 | 変更する 60日以上前 | 要 【注1】 | ||
| 氏名等変更届 | 法第10条 | 以下の事項について変更となる場合 ・届出者の氏名・名称・住所 ・事業場の名称・所在地 | 変更日から 30日以内 | 不要 | |
| 特定施設使用廃止届 | 法第10条 | ・特定施設の使用を廃止した場合【注2】 | 廃止日から 30日以内 | 要 【注3】 | |
| 承継届 | 法第11条第3項 | ・届出者から地位を承継した場合 ・法人が合併し、新たな法人となった場合 ・個人企業の代表者が変更した場合 | 承継日から 30日以内 | 要 【注3】 | |
| 汚濁負荷量測定手法届 | 法第14条第3項 | 総量規制基準が適用される工場・事業場から排出水を排出する場合 | あらかじめ | 要 【注4】 |
【注1】 工場・事業場の平面図、特定施設や排水処理施設の概要図などの書類が必要となります。詳しくは、届出書提出先の事務所へお問合せください。
【注2】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、大阪市長へ報告しなければならない場合があります。
詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。
【注3】 特定施設等の配置図が必要となります。
【注4】 試料の採取及び試料の計測場所を示す図面、告示に定める計測(測定)方法に関する根拠資料等が必要となります。
2. 届出書の提出
[1] 提出部数
各届出の提出部数は次のとおりです。
◎各届出の提出部数: 2 部
[2] 提出先
- 届出の受付は、下水道河川部水環境課(水質管理担当)で行っております。
- 届出に不備が無いか確認(形式審査)を行いますので、届出は直接持参してください。
- 届出について、ご不明な点がありましたら、下水道河川部水環境課(水質管理担当)までお問合せください。
【↓↓届出の提出先は、こちらからご覧いただけます↓↓】
- 各種届出や排水規制に関するお問い合わせ先(←左の文字をクリックしてください)
3. 届出書類
4. 関連コンテンツ
- 工場・事業場排水規制(←左の文字をクリックしてください)
このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690













