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下水道法・大阪市下水道条例に基づく要件【下水道放流事業場】
[2011年11月4日]
1. 届出の要件
[1] 下水道法に基づくもの
| 対象 | 届出の種類 | 根拠 | どのような場合(主なもの) | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全事業場 | 公共下水道使用開始(変更)届 | 法第11条の2第1項 | 次の事業場が、公共下水道へ下水を排除しようとする場合 ・排水量が最大50m3/日以上である ・下水の水質が、排除基準値のいずれかを超える | あらかじめ | 不要 |
| 特定事業場 | 公共下水道使用開始届 | 法第11条の2第2項 | ・特定施設を設置する工場・事業場 ※公共下水道使用開始(変更)届を行った事業場は除く。 | あらかじめ | 不要 |
| 特定施設設置届 | 法第12条の3第1項 | ・新たに特定施設を設置する場合 ・老朽化に伴い、特定施設を更新設置する場合 | 設置する 60日以上前 | 要 【注1】 | |
| 特定施設使用届 | 法第12条の3第2項 法第12条の3第3項 | ・法改正等で新たに特定施設となった場合 ・新たに下水道へ接続した場合 | 使用開始日から 30日以内 | 要 【注1】 | |
| 特定施設の構造等変更届 | 法第12条の4 | 以下の事項について変更となる場合 ・特定施設の構造 ・特定施設の使用の方法 ・汚水の処理の方法 ・下水の量及び水質 ・用水及び排水の系統 | 変更する 60日以上前 | 要 【注1】 | |
| 氏名変更等届 | 法第12条の7 | 以下の事項について変更となる場合 ・届出者の氏名・名称・住所 ・事業場の名称・所在地 ※法人以外の個人企業の代表者変更は承継届となる。 | 変更日から 30日以内 | 不要 | |
| 特定施設使用廃止届 | 法第12条の7 | ・特定施設の使用を廃止した場合【注2】 | 廃止日から 30日以内 | 要 【注3】 | |
| 承継届 | 法第12条の8 | ・届出者から地位を承継した場合 ・法人が合併し、新たな法人となった場合 ・法人格(有限会社・株式会社・個人)間の変更の場合 ・個人企業の代表者が変更した場合 | 承継日から 30日以内 | 要 【注3】 |
【注1】 工場・事業場の平面図、特定施設や除害施設の概要図などの書類が必要となります。詳しくは、届出書提出先の事務所へお問合せください。
【注2】 有害物質を使用する特定施設を廃止したときは、所有者等が土壌汚染対策法に基づき環境省令に定める調査を行い、大阪市長へ報告しなければならない場合があります。
詳しくは環境局土壌水質担当(06-6615-7926)までお問合せください。
【注3】 特定施設等の配置図が必要となります。
[2] 大阪市下水道条例に基づくもの
| 対 象 | 届出の種類 | 根 拠 | どのような場合(主なもの) | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全事業場 | 除害施設設置計画届 | 条例第10条の2第2項 | ・排除基準値以下の水質にするために、除害施設の設置又は必要な措置を講じようとする場合 | あらかじめ | 要 【注4】 |
| 汚水排除承認申請書 | 条例第10条の4 | ・生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)について600mg/Lを超える水質で排除しようとする場合は、2600mg/Lを限度に申請できます。 | あらかじめ | 要 【注5】 |
【注4】 工場・事業場の平面図、除害施設の概要図などの書類が必要となります。
詳しくは、届出書提出先の事務所へお問合せください。
【注5】 承認を受けようとする排水の水質に関する計量証明書の添付が必要です。
2. 届出書の提出
[1] 提出部数
各届出の提出部数は次のとおりです。
◎各届出の提出部数: 2 部
※なお、大阪市内の流域下水道区域については、4部必要となる場合があります。
[2] 提出先
- 届出の受付は、各方面管理事務所設備課(水質規制)で行なっています。
- 届出に不備が無いか確認(形式審査)を行ないますので、届出は直接持参してください。
- 届出についてご不明な点がありましたら、各方面管理事務所設備課(水質規制)までお問合せください。
【↓↓届出の提出先は、こちらからご覧いただけます↓↓】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690













