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水洗便所設備費助成制度について

[2010年12月1日]

 下水処理区域内ではくみ取り便所のある建物の所有者は、下水道法の定めにより、下水処理区域となった日から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
水洗便所への改造にあたって、一般助成金および特別助成金制度があります。
なお、水洗便所の設置など、排水設備の新設、増設及び改築にかかる工事については、大阪市の指定を受けた業者でなければ行えません。

添付資料

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1.助成金額及び申請資格(※資格欄の「前年」は、1月から5月の申請では「前々年」を指します。)
種別助成金額助成資格
◆一般助成金くみ取り改造 100,000円
浄化槽廃止 80,000円
くみ取り便所または浄化槽による便所を水洗便所に改造する処理区域内の家屋所有者または使用者であって、世帯全員の前年の合計所得額が市長が定める額以下である者



◆特別助成金
 低所得者世帯
非課税者世帯150,000円以内市民税非課税の方のみで構成される世帯
ひとり親世帯等100,000円以内遺族基礎年金、児童扶養手当受給世帯、その他のひとり親世帯並びにそれらに準ずる世帯(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹の世帯など)
重度障害者100,000円以内特別児童扶養手当(1級)受給世帯、重度障害者及び知的障害者で施設に入所していない者の属する世帯
高齢者等100,000円以内

(1)65歳以上の1人暮らしの世帯

(2)65歳以上の方ばかりの世帯

(3)夫婦どちらか一方が65歳以上で、配偶者が60歳以上の2人暮らしの世帯

(4)上記(3)の夫婦と65歳以上の方が同居している世帯

(5)親が65歳以上で子(子の配偶者含む)が60歳以上の親子世帯

(6)上記(5)の親子と65歳以上の方が同居している世帯(いずれも、義務教育修了前の児童を養育している場合を含む。)

精神障害者100,000円以内精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方のおられる世帯
その他50,000円以内前年所得が市営住宅入居収入基準以下で、上記に該当しない世帯
排水設備設置困難世帯
 1,000,000円以内で認定工事費の4/5助成
※くみ取り改造のみ
汚水ポンプの設置が必要な世帯・排水管延長が長い世帯・損失補償をしなければならない世帯・便所本体の補強等が必要な世帯・公共事業等による相当の理由のある世帯

 なお、申請に際して必要書類等がありますので、詳しくは担当窓口までお問合せください。

このページの作成者・問合せ先

建設局 総務部 経理課
電話: 06-6615-7545 ファックス: 06-6615-7575
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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