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道路の管理

2023年11月24日

ページ番号:11174

建設局では道路の新設、改良等のほか、歩行者や車両の円滑な通行が確保できるように次のような管理業務も行っています。

道路の適正な使用のために

1.道路占用許可

工事足場、仮囲、街路灯などの物件を設置する場合は、無秩序に物件が設置され通行等の支障になることを防ぐために、あらかじめ道路占用許可が必要です。

申請内容等については、各種ご案内をご覧ください。

お問合せ

建設局総務部管理課

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678 ファックス:06-6615-6576  メール:la0009@city.osaka.lg.jp

 

2.道路不正使用の適正化

この事業では、大阪市の管理する道路上にある看板や日よけ、自動販売機などを調査し、許可基準を満たす突出看板・日よけについては占用許可申請をするよう、また、設置してはいけない自動販売機や店頭看板などの通行のさまたげとなっているものについては道路上から撤去するよう、個々の設置者に対し指導を行っています。

お問合せ

お問合せ先
 工営所名所管行政区 代表電話番号 
 中浜工営所 都島区・旭区・城東区・鶴見区 06-6969-2656
 田島工営所 天王寺区・東成区・生野区 06-6751-5000
 津守工営所 大正区・浪速区・西成区 06-6567-6495
 市岡工営所 中央区・西区・港区 06-6576-0761
住之江工営所  住之江区・住吉区 06-6686-0434
 平野工営所 阿倍野区・東住吉区・平野区 06-6705-0102
 野田工営所 北区・福島区・此花区 06-6466-2157
 十三工営所 西淀川区・淀川区・東淀川区 06-6306-1881

建設局総務部管理課(適正化担当)  

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

 

3.路上違反簡易広告物の撤去

簡易な「はり紙」「はり札」「立看板」などが、屋外広告物条例に違反して道路上に数多く見受けられます。これらの広告物はまちの美観を損なうだけでなく、通行の支障となったり、視線を遮るなど安全上でも問題があります。

本市では、条例に違反している道路上の簡易広告物について撤去を実施しております。具体的には工営所による直営作業と業者委託や「かたづけ・たい」による撤去を行っており、令和4年度は約1.2万枚の撤去を行いました。

簡易広告物撤去の写真

簡易広告物撤去作業の様子

お問合せ

お問合せ先
 工営所名所管行政区 代表電話番号 
 中浜工営所 都島区・旭区・城東区・鶴見区 06-6969-2656
 田島工営所 天王寺区・東成区・生野区 06-6751-5000
 津守工営所 大正区・浪速区・西成区 06-6567-6495
 市岡工営所 中央区・西区・港区 06-6576-0761
住之江工営所  住之江区・住吉区 06-6686-0434
 平野工営所 阿倍野区・東住吉区・平野区 06-6705-0102
 野田工営所 北区・福島区・此花区 06-6466-2157
 十三工営所 西淀川区・淀川区・東淀川区 06-6306-1881

建設局総務部管理課(適正化担当)  

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

 

4.「かたづけ・たい」

道路上の違反広告物(はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、簡易広告板)について、市民の方に無償のボランティアとして撤去活動をしていただく制度の愛称です。 正式名称は「路上違反簡易広告物撤去活動員制度」といいます。

活動は、平成14年10月から始まっています。 あらかじめ大阪市に登録された市民団体または法人のみ活動できます。令和5年10月末現在、約80団体、約1,500名の方が登録されています。

お問合せ

建設局総務部管理課(適正化担当)  

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

 

5.放棄自動車の撤去について

自動車の道路上への放棄は、道路管理上あるいは道路交通上の支障となるばかりではなく、私たちの生活環境を悪化させ、まちの景観を損なうなどの社会問題となっています。

知らない間に自分名義の自動車が路上に捨てられていることがあります。放棄されている自動車のほとんどは、所有者の正しい登録がされていません。自動車を手離す場合は、名義変更や廃車の手続きを必ず行い、路上放棄自動車を発生させないように私たち一人ひとりが心掛けましょう。

なお、大阪市では、安全で快適な道路を確保するため、警察と協力して道路パトロールなどを行うとともに、放棄された自動車については法的手続きを行った後、撤去しています。

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 工営所名所管行政区 代表電話番号 
 中浜工営所 都島区・旭区・城東区・鶴見区 06-6969-2656
 田島工営所 天王寺区・東成区・生野区 06-6751-5000
 津守工営所 大正区・浪速区・西成区 06-6567-6495
 市岡工営所 中央区・西区・港区 06-6576-0761
住之江工営所  住之江区・住吉区 06-6686-0434
 平野工営所 阿倍野区・東住吉区・平野区 06-6705-0102
 野田工営所 北区・福島区・此花区 06-6466-2157
 十三工営所 西淀川区・淀川区・東淀川区 06-6306-1881

建設局総務部管理課(適正化担当)  

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

 

6.放置自転車対策

鉄道駅周辺の放置自転車対策として、自転車駐車場の整備を進める一方、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」を定め、自転車等の放置禁止区域を指定して区域内の放置自転車の即時撤去を行うとともに、自転車駐車場に管理員を配置して場内を整理し、利用者が使いやすくするために、自転車駐車場の有料化を実施しています。

 

放置自転車の撤去作業の写真

放置自転車の撤去作業の様子

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

お問合せ

建設局企画部方面調整課(自転車対策担当) 

住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6683 ファックス:06-6615-6577 メール: la0082@city.osaka.lg.jp

 

道路不正使用解消に向けたリーフレットを作成しました

『通せんぼやめて!』

あなたが通るいつもの道。看板、鉢植え、はみ出した商品、放置された自転車などでふさがれていませんか?

だれかが何気なく置いたものでも、通行のさまたげになるだけでなく、消防車や救急車など一刻をあらそう車の進行をさまたげることにもなりかねません(以上は、道路法43条、道路交通法76条3項に違反する行為です)。

「自分だけは」「ひとつぐらいなら」と思う気持ちが、どれだけ迷惑をかけていることでしょう。道路はみんなのものです。

お年寄りや身体の不自由な方々をはじめ、だれもが安心で安全に通行できる道路にしましょう。

リーフレット表面
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リーフレット中面
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道路不正使用啓発指導用リーフレット『通せんぼやめて!』(大阪市立デザイン教育研究所作成協力)

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住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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大阪市 建設局総務部管理課適正化担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6685

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