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下水道管渠内への光ファイバーケーブル等の設置について

[2010年12月1日]

下水道管きょ内への光ファイバーケーブル等の設置について

 大阪市建設局では、「大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱」を策定して、下水道管きょ内の空間貸しを行っております。

 ご利用の条件は、以下のとおりです。

  空間利用者:第一種電気通信事業者、有線テレビジョン放送施設者、国、地方公共団体

 空間貸し利用料:下水道管きょの延長1メートルにつき1年1,126円 

1.使用申請手続き  

事務手続きのフローは下記のとおりです。  

事前協議    所管の各方面管理事務所にて受付しております。

  ↓       台帳上の設置可能ルートが確認できる情報を提供します。

 

現地調査届出書    排水施設について事前に現地調査を実施し、下水道管渠等の内部の状

  ↓          況を確認していただきます。申請者の責任において道路使用許可を受け

             て、全額申請者の負担にて調査を実施します。  

 

現地調査報告書の作成    業務委託共通仕様書等に基づいて作成していただきま

  ↓             す。

 

基本設計報告書の作成    安全性、経済性、施工性、供用開始後の維持管理などを十分検

  ↓               討したうえで、最適な計画ルートを決定します。

 

占用許可申請書    現地調査報告書、基本設計報告書等を添付して提出します。申請内容を

      ↓                      審査し、「排水施設占用許可指令書」を交付します。

 

 布設工事    工事着手届に施工計画書等を添付して提出していただきます。出来高図

  ↓      を提出していただきます。適正と判断した場合検査済書を交付します。

 

占用料の納付    当該年度分を全額納入していただきます。

  ↓   

 

使用開始    要綱10条に基づく維持管理を行っていただきます。  

 

2.使用が可能な管渠 

(1)管径は原則として内径300ミリメートル以上とし、布設後30年を経過したものは原則として対象外とします。

(2)伏せ越し等の特殊管きょは、原則として対象外とします。 

(3)本市が計画している新設管きょについては、別途協議とします。

 

3.光ファイバー設置基準 

(1)下水道施設の維持管理に支障とならないこと。 

(2)下水道施設の構造・機能を低下しないこと。 

(3)電線等の設置にあたり、安全が十分確保でき、下水道施設の維持管理が容易であるもの。

(4)電線等の耐久性が確保できるもの。

 

4.光ファイバー布設工法及び位置 

(1)管きょ内への設置は原則としてロボット工法とサドル工法と引き流し工法とします。 

(2)管きょ内に固定する場合は、原則として管頂に固定します。

 

5.利用相談窓口 

大阪市建設局管理部工務課【事業所担当】  

電話 06-6615-6484 

使用が可能な管きょの位置   

      ●管理部工務課【事業所担当】にお問合せ下さい。 

実施要綱、占用許可基準についてはこちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局管理部工務課(事業所担当)

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-6484 ファックス: 06-6615-6577

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