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よくあるご質問

2023年11月17日

ページ番号:31059

みなさまから多く寄せられたお問い合わせとその回答を掲載しています

Q.「放置自転車」ってどのような状態のことを指すのですか?

A.条例には「自転車が道路に置かれ、かつ、利用者などが当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。」と定められています。
 放置自転車であるかどうかは、放置時間の長さや目的ではなく、自転車の移動が可能か否かによって決まります。たとえ短時間であっても直ちに移動できない場合は、放置自転車となります。また、敷地内から道路にはみ出して自転車を止めている場合も放置自転車とみなすことがあります。 

Q.歩道柵に自転車を鎖でつないでいたのに、鎖を切って撤去されたようですが…

A.本市が放置自転車を即時撤去しています理由は、交通の阻害要因を取り除くことで市民の安全で快適な生活環境を守るためであります。即時撤去を開始する前は駅前や道路に放置自転車が大量にあふれ、通行もままならないところもありました。そこで昭和63年に「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」を定め、即時撤去の法的な根拠を設けました。
 即時撤去の際にチェーンなどで固定されている放置自転車も多数見られますが、これを撤去しなかったら公平さを欠き、また前記の目的を達することが出来ません。したがって、本市ではチェーンなどを切断しないと撤去できない場合には撤去に関する付随行為としてやむ無くチェーンなどを切断しております。

Q.駐輪場や敷地内に自転車を置いていましたが、撤去されました。

A.本市では放置自転車を即時撤去する際は、その時の現場状況により行っております。そのため、自転車を駐輪場内や敷地内に駐車されていた場合でも、何者かが道路上に自転車を移動した場合は「放置自転車」として判断せざるを得ませんので、即時撤去しております。なお、本市職員等が故意に駐輪場内等にある自転車を道路上に移動することはありません。

Q.駅周辺に放置自転車が多く、迷惑しています。通行に支障をきたすだけでなく、緊急活動の妨げにもなると思います。何とかならないのでしょうか?

A.大阪市では駅周辺の放置自転車問題を解決するため昭和48年から自転車駐車場の整備を行うとともに、昭和63年に「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」を制定し、駅周辺の道路等を放置禁止区域に指定し、放置自転車の即時撤去を行っています。また、自転車駐車場の有料化を実施し、管理員を配置して場内の自転車の整理を行い、放置自転車対策の推進を図っています。
 また、市民1人1人が真剣にとらえ、道路上に放置しない・させない意識をもっていただくため、8月は「道路ふれあい月間」、11月は「放置自転車クリーンキャンペーン月間」として市政だよりへの掲載やポスター・リーフレット等を作成し、街頭指導を行い市民の方に直接放置自転車による市民意識の向上に努めています。
 さらに、最近では放置自転車の撤去回数を増加したり、利用率の低い自転車駐車場の料金の値下げを実施しております。

Q.自転車駐車場の料金を無料にすればよいと思います

A.昭和63年に条例が制定される以前の自転車駐車場は全て無料で運営していましたが、「入り口付近に自転車が集中し奥が空いていてもつかえない」、「乱雑に置かれているので自転車を出すのも時間がかかる」などの意見が多く出るような場内の状態になり、特にお年寄りや女性にとっては非常に使いにくいものでした。そこで、乱雑に置かれた自転車を整理整頓し誰もが使いやすい状態にするための経費として、料金を徴収することを条例で定めました。
 また、有料化することで近距離の自転車利用を抑制でき、駅に集中する台数そのものも削減できるとも考えています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局企画部方面調整課自転車対策担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6683

ファックス:06-6615-6577

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