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水質規制に関する申請書類

[2011年11月8日]

1. 届出の要件と用紙

 [1] 届出要件

【↓↓水質規制に関する具体的な届出要件はこちら↓↓】

 [2] 水質規制に関する届出用紙

【↓↓水質規制に関する届出用紙はこちら↓↓】

2. 水質規制に関する法律・条例

 [1] 下水道法

  • 下水道施設の機能保全及び下水処理場からの放流水の基準遵守を図るための法律です。
  • 下水道へ水を排除する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。

 [2] 大阪市下水道条例

  • 下水道法に基づく大阪市の条例です。下水道施設の機能保全や下水処理場からの放流水の基準遵守を図るために除害施設設置基準を定め、工場・事業場への除害施設設置等に関する規定を定めています。
  • 下水道へ水を排除する工場・事業場は、除害施設(排水処理施設)の設置や変更を行う場合、条例に基づき届出を提出しなければなりません。

 [3] 水質汚濁防止法

  • 公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、工場・事業場から公共用水域へ排出する水および地下浸透させる水の規制を行う法律です。
  • 公共用水域へ水を排出する、もしくは地下へ水を浸透させる工場・事業場は、特定施設指定地域特定施設)の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。

 [4] 瀬戸内海環境保全特別措置法

  • 水質汚濁防止法の特別法であり、瀬戸内海の保全に関係する府県に適用されています。
  • 1日あたりの最大量が50m3以上の水を排出する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、申請を行い、大阪市長の許可を受けなければなりません。

 [5] 大阪府生活環境の保全等に関する条例

  • 府民が健康で豊かな生活を享受できるよう、府の施策及び大気・水・土壌等についての公害防止の規制を大阪府が定めています。
  • 水質関係では、公共用水域に水を排出する工場・事業場において、届出施設の設置や変更を行う場合、届出を提出しなければなりません(特定事業場は除く)。
  • 詳しくは、下水道河川部水環境課(水質管理担当)までお問合せください。

3. 排水の排出先と適用法・条例の関係

  • 工場・事業場の排水の排出先や特定施設等の設置の有無によって、適用される法令や条例が異なります。
  • 下の図をクリックすると拡大図が表示されます。
排出先と適用法令の関係

4. 用語

 [1] 特定施設

  • 特定施設とは、『カドミウム等の人の健康にかかる被害を生ずる項目』もしくは、『生物化学的酸素要求量(BOD)等の生活環境に被害を生ずる項目』を含む汚水又は廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に定める施設をいいます。
  • 下水道法では、『水質汚濁防止法で定める特定施設、及びダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設』を特定施設としています。

 【↓↓特定施設一覧表をダウンロードできます↓↓】

特定施設一覧表

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 [2] 特定事業場

  • 特定施設を設置する工場・事業場をいいます。

 [3] 指定地域特定施設

  • し尿浄化槽のうち処理対象人員が201人槽以上500人槽以下のものをいいます。

 [4] 届出施設

 【↓↓届出施設一覧表をダウンロードできます↓↓】

届出施設一覧表

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 [5] 除害施設

  • 除害施設とは、下水道施設に機能障害や損傷を与える工場・事業場排水を処理する施設をいいます。

5. 水質規制関係以外の届出制度

[1] 環境関係法に基づく届出制度

[2] 下水道に関する申請書類

[3] 建設局所管の申請書類

6. 関連コンテンツ

このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690

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