1. 届出の要件と用紙
[1] 届出要件
【↓↓水質規制に関する具体的な届出要件はこちら↓↓】
- 下水道法・下水道条例に基づくもの(←左の文字をクリックしてください)
- 水質汚濁防止法に基づくもの(←左の文字をクリックしてください)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づくもの(←左の文字をクリックしてください)
[2] 水質規制に関する届出用紙
【↓↓水質規制に関する届出用紙はこちら↓↓】
- 下水道法・下水道条例に基づくもの(←左の文字をクリックしてください)
- 水質汚濁防止法に基づくもの(←左の文字をクリックしてください)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づくもの(←左の文字をクリックしてください)
2. 水質規制に関する法律・条例
[1] 下水道法
- 下水道施設の機能保全及び下水処理場からの放流水の基準遵守を図るための法律です。
- 下水道へ水を排除する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、事前に届出を提出しなければなりません。
[2] 大阪市下水道条例
[3] 水質汚濁防止法
[4] 瀬戸内海環境保全特別措置法
- 水質汚濁防止法の特別法であり、瀬戸内海の保全に関係する府県に適用されています。
- 1日あたりの最大量が50m3以上の水を排出する工場・事業場は、特定施設の設置や変更を行う場合、申請を行い、大阪市長の許可を受けなければなりません。
[5] 大阪府生活環境の保全等に関する条例
3. 排水の排出先と適用法・条例の関係
- 工場・事業場の排水の排出先や特定施設等の設置の有無によって、適用される法令や条例が異なります。
- 下の図をクリックすると拡大図が表示されます。
4. 用語
[1] 特定施設
- 特定施設とは、『カドミウム等の人の健康にかかる被害を生ずる項目』もしくは、『生物化学的酸素要求量(BOD)等の生活環境に被害を生ずる項目』を含む汚水又は廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に定める施設をいいます。
- 下水道法では、『水質汚濁防止法で定める特定施設、及びダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設』を特定施設としています。
【↓↓特定施設一覧表をダウンロードできます↓↓】
特定施設一覧表
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。[2] 特定事業場
- 特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
[3] 指定地域特定施設
- し尿浄化槽のうち処理対象人員が201人槽以上500人槽以下のものをいいます。
[4] 届出施設
- 届出施設は、特定施設以外で有害物質等の排出源となる施設を大阪府生活環境の保全等に関する条例で定めています。
【↓↓届出施設一覧表をダウンロードできます↓↓】
届出施設一覧表
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- 除害施設とは、下水道施設に機能障害や損傷を与える工場・事業場排水を処理する施設をいいます。
5. 水質規制関係以外の届出制度
[1] 環境関係法に基づく届出制度
- 大気汚染・騒音・振動等に関する規制と届出【環境局】 (←左の文字をクリックしてください)
[2] 下水道に関する申請書類
- 公共下水道の使用(中止)・排水設備施行業者指定・排水設備工事責任技術者登録に関する申請書類(←左の文字をクリックしてください)
- 公共下水道施設に関する申請書類(←左の文字をクリックしてください)
- 市有下水道用地の境界確定・市有地下水道用地売却・下水道敷占用許可に関する申請書類(←左の文字をクリックしてください)
- 雨水浸透阻害行為の許可に関する申請書類(←左の文字をクリックしてください)
[3] 建設局所管の申請書類
6. 関連コンテンツ
- 工場・事業場の排水規制(←左の文字をクリックしてください)
このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690














下水道法に基づく特定施設