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道路上における屋外広告物掲出の規制緩和の社会実験を行っています
[2011年4月1日]
道路上における屋外広告物掲出の規制緩和の社会実験を行っています
大阪市は、地域の活性化を図るためのイベント開催経費等といった、公共的な取組みに要する費用に充当することを目的とした広告物について、従来の規制を緩和し、一定の要件のもと道路上の施設への掲出を認める社会実験を、平成22年4月1日(木)から実施しています。
これまで道路上の施設や官公署等への広告物の掲出については、原則禁止されていましたが、国の規制緩和の動きや、地域の活性化やまちづくり活動などの施策推進、また地方公共団体の財源確保の要請などから、一定の要件を満たす広告物については、その掲出を認めていきます。
1 対象広告物
対象となる広告物は、道路施設として設置されている道路照明灯への広告物及び、道路占用物件である街路灯、商店街アーケード等への広告物です。
ただし、地域の活性化を図るためのイベント等の費用及び当該施設の維持管理費用等に充てることを目的としたバナー広告等に限定します。
2 広告物の基準(申請者、設置期間・場所、広告物の内容等)
広告物の掲出にあたっては、別添「広告物の基本取扱い方針」及び「広告物掲出審査基準」を満たす必要があります。
別添資料
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。3 申請
道路管理者や交通管理者をはじめとする関係行政機関による事前協議を経たうえで、申請等を行っていただきます。
4 その他
商店街やイベント主催者の方々も対象となる場合がありますので、ご関心をお持ちの方は、建設局管理部路政課(電話:06-6615-6687)までお問い合わせください。
このページの作成者・問合せ先
大阪市建設局管理部路政課
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6678 ファックス: 06-6615-6576














「広告物の基本取扱い方針」