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河川愛護団体交付金交付要綱

2023年11月22日

ページ番号:205589

制定    平成20年  4月1日

最近改正 令和  3年12月1日

(趣 旨)

第1条 この要綱は、本市が交付する河川愛護団体交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この交付金は、河川愛護活動を実践している団体(以下「河川愛護団体」という。)に、その活動に対する支援として交付金を交付することにより、市民活動を推進し、もって河川の美観の維持と公共施設愛護精神の高揚を図ることを目的とする。

(交付の要件)  

第3条  本市は、次の各号に掲げる要件を備えた河川愛護団体に、交付金を交付する。

(1)本市が管理する河川において、河川敷内の遊歩道、広場並びに植樹帯の清掃活動を、原則月1回以上、除草については、年2回以上行うこと。ただし、天候不順等で活動できない場合は、他の月に振替えることができる。

(2)沿川住民10人以上の住民によって組織され、原則実施前年度の9月末までに、河川愛護団体結成届出書(様式第1)により市長に届け出た河川愛護団体であること。

(3)団体に関して変更が生じた場合に、河川愛護団体変更届出書(様式第2)により市長に届け出た河川愛護団体であること。

(支援の対象及びその額)

第4条 交付金の交付対象となる経費及びその年度あたりの額は次のとおりとする。

(1)交付対象となる経費は、別表1に定める経費とする。

(2)交付金の年度あたりの額は、年間河川延長1mあたり400円に除草・清掃等を行う河川延長を乗じた金額を上限とする。ただし、算定に用いる河川延長は、当該年度の活動開始時における除草・清掃等を行う河川延長とする。

(3)交付金の年度あたりの額は、実際に河川愛護団体が支出した交付対象経費もしくは、前号の上限額のいずれか低い方の金額とする。

(4)交付金の単価の見直しは、3年を基本に行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、交付対象としない。

(1)本市が支出する別の補助金等の対象となっている活動の経費

(2)営利を目的とする活動の経費

(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする活動の経費

(4)前号に定めるものの他、別表2に定める経費

(活動計画) 

第5条 河川愛護団体は、毎年度、活動を開始する前に河川愛護団体活動計画書(様式第3)によりその地区を所管する工営所(以下「所管工営所」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

(活動報告等)

第6条  前条の活動計画書を提出した活動中の河川愛護団体は、毎月の活動終了後、速やかに活動の実施状況及び河川施設の現況について、河川愛護団体活動報告書(様式第4)により所管工営所長に報告すること。

2 前項の報告書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付すること。

(1)月別活動内容報告書(様式第5)

(2)経費の支出を確認できる領収書の写し等を添付した月別明細書(様式第6)

3 河川愛護活動を休止する河川愛護団体は、河川愛護団体活動中止届出書(様式第7)により、速やかに所管工営所長を経由して市長に届け出なければならない。

4  解散する河川愛護団体は、河川愛護団体解散届(様式第8)により、速やかに所管工営所長を経由して市長に届け出なければならない。

5  第3項及び第4項の規定による届け出がなく、活動を行っていない河川愛護団体は、解散したものとする。

(履行確認)

第7条  所管工営所長は、河川愛護団体から河川愛護団体活動報告書(様式第4)により報告を受けたときは、河川愛護団体活動報告書(様式第4)に基づき速やかに活動実績を確認すること。

(交付の申請等)

第8条 交付金の交付を受けようとする河川愛護団体は、毎年度の活動終了後もしくは活動終了が見込まれた時点で、3月末までに河川愛護団体交付金交付申請書(様式第9)を、所管工営所長を経由して市長に提出しなければならない。

2 河川愛護団体は、前項の規定に加えて10月中に河川愛護団体交付金交付申請書(様式第9)を、所管工営所長を経由して市長に提出した場合、第4条第1項第2号により求められる金額の1/2を上限額として、別表1に定める経費を対象に交付金の交付を受けることができる。ただし、年度あたりの交付金の額は、第4第1項第3号に定める金額とする。

3 年度途中に解散、休止若しくは活動再開した河川愛護団体は、当該年度に第3条第1号に規定する活動を行った月数(以下「活動月数」という。)単位で交付金の交付を受けることができる。この場合の交付金の額は、第4条第1項第2号により求められる金額を12で除した額(1円未満切捨て)(以下、月交付額という。)に活動月数を掛けた金額もしくは年度内の活動期間中に支出した交付対象経費のいずれか低い方の金額とする。

4 前項の河川愛護団体が第2頃に定める10月中の交付申請を行う場合、その交付上限額は、月交付額に4月から9月までの活動月数を掛けた金額とする。ただし、年度あたりの交付金額は、前項に定める金額とする。

(申請書の審査)

第9条  所管工営所長は、河川愛護団体交付金交付申請書(様式第9)を受理したときは、交付要件を審査し、当該申請書に河川愛護団体から提出された河川愛護団体活動報告書(様式第4)を添付のうえ市長に報告すること。

(交付の決定及び通知等)

第10条 市長は、河川愛護団体から所管工営所長を経由して河川愛護団体交付金交付申請書(様式第9)の提出があったときは、所管工営所が受理してから30日以内に交付又は不交付の決定を行う。

2 市長は、交付金の交付並びに交付金額を決定したときは、河川愛護団体交付金交付決定通知書(様式第10)により速やかにその決定内容及びこれに付した条件を河川愛護団体に通知するものとする。

3 市長は、交付金の不交付を決定したときは、河川愛護団体交付金不交付決定通知書(様式第11)により不交付決定の理由を付し、河川愛護団体に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第10条の2 交付金の交付申請を行った河川愛護団体は、前条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容またはこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、河川愛護団体交付金交付申請取下書(様式第12)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げを行うことができる期間は、交付決定通知を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付金の請求)

第11条 交付金の交付決定を受けた河川愛護団体は、交付金を請求書により請求する。

(交付金の交付)

第12条 市長は、河川愛護団体からの請求があったときは、速やかに交付金を交付する。

(関係資料の検査)

第13条 市長は、交付金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、河川愛護団体に報告を求め、また河川愛護団体の承諾を得た上で、職員に帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(決定の取消し)

第14条 市長は、河川愛護団体が、不適切な会計処理を行った場合や、活動報告書及びその他の添付書類に虚偽の事実を記載した場合、並びに河川愛護団体が政治的行為を行ったと認められる場合や法令または公序良俗に反する活動を行ったときには、交付金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、交付金の交付後についても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は速やかにその旨の理由を付して河川愛護団体交付金交付決定取消通知書(様式第13)により通知するものとする。

(交付金の返還)

第15条 市長は、交付金の交付決定を取消した場合において、交付対象活動の当該取消し部分に関し、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第16条 河川愛護団体は、前条の規定により交付金の返還を求められたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該交付金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 河川愛護団体が交付金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第17条 河川愛護団体は、活動経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第10条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(関係書類の公表)

第18条 市長は、河川愛護団体の活動に係る活動計画書並びに収支決算に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、河川愛護団体も自主的に公表するように努めるものとする。

(附則)

平成4年10月1日付「河川愛護団体助成金交付要綱」は、廃止する。

(附則)

 平成24年度においては、平成24年8月1日から平成25年3月31日までを交付金の交付期間とし、8月1日より活動計画書を受け付けるものとする。

なお、交付金額については、第4条第1項第2号により算定された額に対し12分の8を乗じた額の範囲内で交付するものとする。

(附則)

平成27年3月31日まで、平成26年12月1日改正前の要綱の様式で作成した届出等は、改正後の要綱の様式で作成したものとみなす。

(附則)

この要綱は、平成20年4月1日より実施する。

この要綱は、平成24年8月1日より実施する。

この要綱は、平成26年12月1日より実施する。

この要綱は、平成28年4月1日より実施する。

この要綱は、令和  2年11月1日より実施する。

この要綱は、令和  3年12月1日より実施する。

別表1 交付対象となる経費(活動実績に伴う経費)

・活動に必要な消耗品(清掃道具、清掃時に必要な飲み物代、活動参加者への簡易な謝礼品など)

・ 活動に必要な事務的経費(通信代、コピー代、会議室使用料、会議時の飲み物代など

 ただし、飲食店の利用は除く)

・活動に必要な機器の購入及び修繕費

・河川愛護活動対象箇所における河川愛護団体主催の行事経費

・その他、対象経費として市長が認めるもの

別表2 交付対象とならない経費

・河川愛護団体の構成員に対する現金、金券、嗜好品(タバコ、アルコール類)

・食糧費のうち、清掃・会議時における飲み物以外のもの

・見舞金、慶弔費等の交際費

・町会等への分担金

様式1~13

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