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放出下水処理場の上部利用施設における農園の運営事務取扱要領

2017年12月1日

ページ番号:298172

(趣旨)

第1条 この要領は、「放出下水処理場の上部利用施設における農園の運営要綱」(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、放出下水処理場の上部利用施設における農園(以下「農園」という。)の運営に関して、必要な事務の取扱い等の事項を定める。

(利用者の公募)

第2条 要綱第4条に規定する公募は、3年毎に行うものとする。

2 公募に係る申込みは、1世帯につき1区画とする。

(利用予定者及び利用区画等の決定)

第3条 前条の規定による公募において、利用申込をした者(以下「申込者」という。)の数が募集区画数を超える場合は、抽選により利用予定者及び利用区画を決定する。

2 前項に規定する抽選において、利用予定者以外の申込者のうちから補欠者及びその待機順位を決定する。

3 空き区画が発生した場合は、補欠者を待機順位に従って利用予定者に繰り上げるものとする。

(利用開始の手続き)

第4条 本市は、前条の規定により利用予定者を決定した場合は、その旨を通知する。

2 利用予定者は、第1号様式による農園利用に関する同意書(以下「同意書」とする。)を本市に提出しなければならない。

(費用等)

第5条 本市は、要綱第6条に規定する費用(以下「費用」という。)を、各利用年度の前年度の3月末(以下「納付期限」という。)の1か月前までに利用予定者に請求する。ただし、空き区画における新規利用予定者の費用については随時請求する。

2 利用予定者は、前項に規定する費用を納付期限までに納付しなければならない。

3 農園利用の開始は、前条第2項の同意書の提出及び本市による前項に規定する納付の確認並びに利用者への手引き等の交付後に行うものとする。

4 1年に満たない年度の費用は月割によるものとし、利用月数に応じて算出する。

(費用の還付)

第6条 利用者が納めた費用は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1)  利用者の責に帰することができない事情であると本市が認めた場合

(2)  要綱第5条第2項の規定により、本市が農園の利用期間(以下「利用期間」という。)を変更した場合

(行為の禁止)

第7条 農園における禁止行為は、次の各号のとおりとする。

(1)  農園を作物の栽培以外の用途に利用すること

(2)  農園への建物、工作物の設置、及び農園内施設の撤去をすること

(3)  営利を目的として農園を利用すること

(4)  指定された区画を第三者に利用させること

(5)  農園の表土を完全に入れ替えること

(6)  指定された区画の栽培管理を正当な理由なく3か月以上にわたり怠ること

(7)  前各号のほか、同意書で定める行為、他の利用者や付近住民の迷惑となる行為、農園に損害を及ぼす一切の行為

(利用の中止)

第8条 利用者は、農園の返還を申し出るときは、第2号様式による農園利用中止届出書を提出するものとする。

(利用の取消)

第9条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の農園利用を取り消すものとする。ただし、前条の場合はその限りではない。

(1)  要綱第3条に規定する利用者の資格要件を欠くことになったとき

(2)  第7条各号に定める禁止事項に該当する行為をしたとき

(3)  納付期限までに費用を納付しなかったとき

2 前項に規定する取消は、書面をもって行う。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、利用期間が満了したとき、第8条により利用を中止したとき、または第9条により利用を取り消されたときは、当該区画を原状に復し、期間満了等の日までに本市に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該区画が前項の返還期日から10日以内に原状回復されなかったときは、大阪市は利用者に代わって残置された作物等を処分し、それに係る経費を当該利用者に求償するものとする。

(中途利用等)

第11条 農園に空き区画が生じたときは、第3条第3項の規定により繰り上げた利用者に中途から利用させるものとする。なお、この場合における当該区画を利用できる期間は、前利用者の残期間とする。

2 前項の規定による中途利用の場合の費用は、利用月数に応じて算出する。

(補償)

第12条 利用者が故意または過失によって農園の施設等に損害を与えたときは、当該利用者に補償させるものとする。

2 天災、病害虫、盗難その他の原因により利用者の栽培作物及び農具等に損害が発生したとき、あるいは農園内で事故が発生したときには、本市は責任を負わないものとする。

(事務の取扱い及び業務分担)

第13条 この要領に定める事務は、農園利用者との契約業務等については本市が行い、農園の維持管理業務については、本市が委託する下水道施設に関する維持管理業務の受託者が行うものとする。ただし、一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関する業務並びに農園内のトイレ清掃に関する業務については、本市が別途委託する。

(その他)

第14条 この要領に定めのない事項については、別途定めるものとする。

 

附則

この要領は、平成27年1月15日から適用する。

この要領は、令和4年1月31日から改定を適用する。

様式集

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大阪市 建設局下水道部調整課事業計画担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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