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未収額の圧縮に向けた取組み

[2011年8月4日]

危機管理室における未収金は次のとおりです。

●災害援護資金

 災害援護資金貸付金とは、『災害弔慰金の支給等に関する法律』『同法施行令』及び大阪市の『災害弔慰金の支給等に関する条例』等に基づき阪神・淡路大震災等により世帯主が負傷または住居、家財に相当程度の被害を受けた一定所得以下の世帯を対象に、生活の立直しのため貸付けを行ったものです。

 なお平成7年度を最後に新たな貸付は行っていません。

このページの作成者・問合せ先

大阪市危機管理室危機管理室

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話: 06-6208-7388 ファックス: 06-6202-3776

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