●危機管理監
- 危機管理(危機事態(※1)への対処をいう。以下同じ。)の統括に関する事項
- 市民の安全に関する事項
- 危機事態(※1)の発生時における応急措置の実施について、上司の命を受けて、局長その他の職員を指揮監督すること
●危機管理室
- 危機管理に関する基本的な施策の企画及び連絡調整に関すること
- 危機事態(※1)への応急対策の総括に関すること
- 災害対策本部に関すること
- 危機管理に係る調査及び研究に関すること
- 防災会議に関すること
- 国民保護法制に関すること
- 危機事態(※1)に係る被害の予防に係る意識の啓発に関すること
- 災害救助、災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金及び被災者生活再建支援金に関すること
事務分掌条例、事務分掌規則(第5類 庶務/第1章職制)
総務局 大阪市例規集
(沿革)危機管理室
平成16年4月 危機管理監の設置に伴い、危機管理監を補佐する組織として設置された。
※1 ここでいう「危機事態」とは、災害や大規模な事故、事件により、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態のことをいいます。
このページの作成者・問合せ先
大阪市危機管理室危機管理室
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話: 06-6208-7388 ファックス: 06-6202-3776













