災害援護資金貸付金の返還にかかる訴訟を提起します
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の被災市民に対して、生活の立て直しを図る観点から、平成7年2月より641件、総額10億5,144万円の災害援護資金の貸付けを行いました。
これまで、経済的な理由などで期限までに返還ができない借受人に対しては、小額分割納付などの対応を講じて回収を進めてきました。しかし、借受人の中には資力が有りながらも返還に応じない滞納者や所在不明の滞納者がいることから、市民負担の公平性を確保するためにも、平成22年2月上旬以降順次、訴訟を提起し、回収を進めることとしました。
現在、最終的な納付の意思確認を行っていますが、納付の意思が確認できなければ順次訴訟を提起する予定です。
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