災害見舞金について
2018年9月19日
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台風21号で住家に被害を受けられた世帯等を対象に災害見舞金の受付を開始します
大阪市では、大阪市小災害対策基本要領に則り、台風21号により住家に全壊または半壊相当の被害を受けられた世帯等に災害見舞金の支給を実施します。
支給要件
支給対象
- 住家の全壊相当の被害を受けた世帯 1世帯につき100,000円
- 住家の半壊相当の被害を受けた世帯 1世帯につき50,000円
- 自然災害により死亡した者 1人につき100,000円
注)災害見舞金は現に被害を受けた住家に居住している世帯に支給するものであり、被害を受けた住宅に居住していない方(賃貸マンションの所有者など)は対象となりません。
注)住家の被害とは、建物の躯体そのものへの被害を指しており、家財や工作物などは含みません。
受付日時
平成30年9月20日(木曜日)午前9時~
受付時間
午前9時~午後5時30分
受付場所
各区役所
申請方法
- 被災した住家のある区役所窓口で申請してください。(申請書は各区役所窓口でお渡しします。)
- 申請の際には、本人確認証(運転免許証、健康保険証、在留カードなど)、被害の状況が分かる写真(下記参照)を持参してください。
- 提出いただいた写真をもとに調査を実施のうえ判定を行い、支給の可否を決定します。
被害の状況が分かる写真
- 建物全景(原則として外周4面)のわかるもの
- 表札など所在地などの情報がわかるもの
- 屋根、外壁、建具など建物外部の被害がわかるもの
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