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住宅手当緊急特別措置事業について

[2009年12月15日]

離職者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅手当を支給(貸主の口座へ振込)します。

 

・支給額 :下記を上限として、家賃の実費分(共益費・管理費は含みません)について支給        

        単身世帯………………… 42,000円〔月額〕      

        複数世帯 (2~6人)……54,000円〔月額〕

        複数世帯 (7人以上)……64,000円〔月額〕

・支給期間:最長6ヶ月

・支給方法:貸主への代理納付(直接貸主の口座へ振込みます)

 

 

 

○支給対象者の条件(①~⑦のすべてに該当する方)

①    2年以内に離職した方

②    住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方

(喪失するおそれのある方は、下記の⑤及び⑥の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)

③    離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方

④    就労能力及び常用就職意欲があり、ハローワークへの求職申込みを行う方

⑤    原則として収入のない方。

ただし、臨時的な収入や一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること

  〔単身世帯:84,000円/月   複数世帯:172,000円/月〕

⑥    生計を一とする同居の親族を含めた預貯金の合計が次の金額以下であること

  〔単身世帯:50万円       複数世帯:100万円〕

⑦    国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付、生活保護などの給付を受けていない方

 

※ 住宅を喪失している方については、これからお住まいになる区の保健福祉センター住宅手当業務担当での申請となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

このページの作成者・問合せ先

北区 保健福祉センター 福祉担当 (生活支援)
電話: 06-6313-9931 ファックス: 06-6313-9905
住所: 〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階)

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