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風水害等により、浸水被害に遭われたみなさまへ

2024年3月14日

ページ番号:234565

風水害等により、浸水被害に遭われたみなさまへ

被害に遭われましたみなさまには、次のとおり相談・連絡窓口をご案内します。

被害の届出・罹災証明の発行

浸水により、住居等に被害を受けられた方はご連絡ください。
また、保険等の手続きに罹災証明が必要な方はお申し出ください。

北区役所 地域課  電話 06-6313-9734

 

災害見舞金の支給

実際に居住されている住宅が、床上浸水による被害が認定された場合に災害見舞金を支給します。

北区役所 地域課 電話 06-6313-9734


浸水後の消毒に関するご相談

床上・床下浸水被害がある場合は、消毒についてご相談ください。
ご希望者に消毒薬を配付します。

北区役所 健康課  電話 06-6313-9882

 

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免

浸水により、住宅、家財等著しい被害を受けた場合に、保険料が減免される場合があります。

・ 国民健康保険料

  北区役所 保険年金課  電話 06-6313-9946

・ 後期高齢者医療保険料

  北区役所 保険年金課  電話 06-6313-9956

・ 介護保険料

  北区役所 福祉課    電話 06-6313-9859

 

税金の減額・免除

・   固定資産税・都市計画税の減額

    浸水等により、家屋などに甚大な被害を受けられた場合、その災害の程度に応じて固定資産税・都市計画税が減額される場合があります。

  財政局梅田市税事務所固定資産税(家屋)担当 電話06-4797-2958

 

・  個人市民税の減額・免除

    浸水等により、重大な人的被害を受けられた方や、住居・家財に甚大な損害を受けられた場合、その災害の程度に応じて個人市民税が減額・免除される場合があります。

  財政局梅田市税事務所個人市民税担当 電話06-4797-2953

 

公共下水道のつまりによる道路の冠水

公共下水道のつまりと思われる道路冠水が発生した場合は、点検を行います。

建設局海老江管路管理センター 電話  06-6462-3919

 

その他

大雨の対策「土のう」の貸し出しについて、以下のページをご覧ください

⇒ 大雨に備えて(https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000010578.html

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 地域課防災防犯担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)

電話:06-6313-9734

ファックス:06-6362-3823

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