要援護者情報を活用して「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」に取り組んでいます
2022年8月15日
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要援護者情報を活用して「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」に取り組んでいます
「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」とは
これまでから、それぞれの住民の身近な地域において、地域住民の方々や、地域団体(地域社会福祉協議会、連合振興町会、地域活動協議会等)、民生委員児童委員、関係機関等によって、ご高齢の方や障がいのある方などを見守り、支え合う取り組みが行われてきました。
大阪市では、平成27年度から、ご高齢の方や障がいのある方々などを対象とした要援護者名簿を作成し、地域における見守り活動等に活用していただくよう、その名簿を民生委員児童委員や地域団体等に提供しています。
大阪市が作成する要援護者名簿を民生委員児童委員や地域団体等に提供することにより、これまで地域で把握できなかったご高齢の方や障がいのある方々が、日常及び災害時の見守り活動や支援の対象となることが期待されます。
また、地域では、見守りや支援が必要な方々の存在や地域課題に対する“気づき”が生まれ、その課題が複雑化、多様化、深刻化する前に、必要な支援を展開することができます。なお、要援護者のうち名簿に登載することに同意された方だけが、要援護者名簿に登載されます。
事業の流れ
大阪市北区社会福祉協議会(見守り相談室)から、要援護対象者の方に対し、要援護者名簿登載への同意確認書類をお送りします。皆さまのご理解ご協力をお願いします。
同意書の返送がなかった方には、調査員(写真つきの職員証を呈示します)が同意確認にお伺いします。
同意書をもとに要援護者名簿を作成し、見守りに必要な情報を地域等へ提供します。
- 「見守り相談室」とは?
大阪市福祉局のページに移動します。
要援護対象者とは
災害時や日常生活においても何らかの手助けを必要とする方のことをいいます。
1 ご高齢の方
- 介護保険の要介護認定で要介護3以上の方
- 要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の方
2 障がいがある方
- 身体障がい1・2級の方
- 知的障がいAの方
- 精神障がい1級の方
- 肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級の方
- 視覚障がい3・4級の方
- 聴覚障がい3・4級の方
- 音声機能障がい3級の方
- 言語機能障がい3級 の方
3 難病の方
- 人工呼吸器装着者等の医療機器等への依存が高い方
なお、要援護対象者となっていない方で、同意確認書類の送付をご希望の場合は、下記問合せ先にご連絡ください。
問合せ先
大阪市北区神山町15‐11
電話番号 06‐6313‐5567
ファックス 06‐6313‐2921
大阪市北区役所福祉課(一般福祉)
電話番語 06‐6313‐9857
ファックス 06‐6313‐9905
※この取組みは大阪市が大阪市北区社会福祉協議会に委託しています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 福祉課一般福祉担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)
電話:06-6313-9857
ファックス:06-6313-9905