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大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ貸出し要領

2024年3月31日

ページ番号:452866

制定 平成30年11月9日

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市北区役所マスコットキャラクター「のんちゃん・すーちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定める。

 

(貸出しの対象事業)

第2条 着ぐるみは、次のいずれかの事業に該当する場合に使用を承認し、無償で貸し出すものとする。ただし、大阪市北区長(以下「区長」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1)大阪市・国・地方公共団体が企画又は実施する事業

(2)規約、会則等の定めがあり、団体の所在地、目的、組織体制が明確であり、事業遂行能力が十分であると認められる団体が、企画又は実施する活動において、当区のイメージの向上につながると認める事業

 

(貸出しの申請)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者は、あらかじめ必要な資料を添えて「大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ借用願(様式第1号)」を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の借用願は、貸出しを希望する日の2か月前の日の属する月の初日から、イベント等の開催日の7日前までの間に提出しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めたときは、別途定める日までに提出しなければならない。

 

(貸出しの承認)

第4条 区長は、前条第1項の借用願の提出があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認し、「大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ使用(承認・不承認)通知書(様式第2号)」により通知する。

(1)貸出し期間が、大阪市北区役所(以下「当区」という。)が使用する期間と重複するとき

(2)営利を目的とする事業であるとき

(3)政治上の主義・支持・反対や宗教活動を目的とする事業であるとき

(4)特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与える、又は与えるおそれのあるとき

(5)第三者を誹謗・中傷・差別を含んだ内容の事業であるとき

(6)暴力団もしくは、その統制下の団体による事業であるとき

(7)法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき

(8)正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき

(9)前各号に掲げる場合のほか、区長が不適当と認めるとき

 

(貸出し方法及び管理)

第5条 区長は、着ぐるみの使用を承認した場合、次の方法により貸し出すものとする。ただし、「のんちゃん・すーちゃん」は、2体で一つのキャラクターであることから、原則としてどちらか1体のみの貸出しは行わない。

(1)使用者は、当区から交付された「大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ使用(承認・不承認)通知書(様式第2号)」を持参のうえ、当区から直接借り受け、直接返却することを原則とし、その作業は使用者が行うものとする

(2)着ぐるみの衣装は、「カジュアル・タイプ」と「フォーマル・タイプ」の2種のうち、いずれか1種を貸し出すものとする

(3)「フォーマル・タイプ」の貸出しは、原則として屋内イベントのみとする

(4)貸出し期間は原則として貸出日及び返却日を含めて1週間以内とする

2 区長は、着ぐるみの貸出し状況等について、「着ぐるみ貸出管理台帳(様式第3号)」により管理する。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)当区のマスコットキャラクターであることを明確にすること

(2)当区及びマスコットキャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと

(3)着ぐるみを譲渡し又は転貸しないこと

(4)着ぐるみの使用にあたっては、別に定める「着ぐるみ着用上の注意点」に従うとともに、着ぐるみを着用する者の視界が狭くなることや着ぐるみ内が高温になることから、着ぐるみのそばに常時人員を配置し、着用する者及び周囲への安全対策を行うこと

(5)着ぐるみの使用にあたっては、破損及び汚損に充分留意のうえ、丁寧に取り扱うものとし、使用中に破損等があれば、速やかに当区へ連絡を行い、協議のうえ、使用者の責任と負担により修理を行うこと

(6)汚損した場合は、速やかに当区へ連絡を行い、協議のうえ、使用者の責任と負担によりクリーニングを行うこと

(7)使用者は、使用状況について「着ぐるみ使用結果報告書(様式第4号)」により、使用した写真を添えて使用終了後1か月以内に区長に報告すること

 

(承認の取り消し)

第7条 第4条による承認後、事業が第4条第2号から第9号に該当すると判明したとき、又は貸出しの承認を受けた者(以下、「使用者」という。)がこの要領に反したときは、貸出しの承認を取り消すとともに、以後の貸出しを承認しないものとする。

2 前項の場合において、貸出しの承認を取り消された者は、直ちに着ぐるみを当区に返還しなければならない。

 

(免責)

第8条 使用者には、予め次の事項について了承のうえ貸し出すこととする。

(1)貸出し承認が取り消されたことにより損害が生じても、当区は その責めを負わない

(2)着ぐるみの使用に起因する事故等により使用者が被った損害又は使用者が第三者に対し与えた損害に対して、当区はその責めを負わない

 

(補足)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

2 大阪市行政オンラインシステムによる申請等は、この要領に規定する書類により行われたとみなすものとする。

 

附則

この要領は、平成30年11月9日から施行する。


附則

この要領は、令和元年6月1日から施行する。


附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。


附則

この要領は、令和6年3月31日から施行する。

大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ借用願(様式第1号)

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暴力団排除条例に基づく誓約書

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大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ使用(承認・不承認)通知書(様式第2号)

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着ぐるみ貸出管理台帳(様式第3号)

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大阪市北区役所マスコットキャラクター着ぐるみ使用結果報告書(様式第4号)

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着ぐるみ着用上の注意点

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