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不妊治療費助成事業

[2010年6月1日]

大阪市では、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療(体外受精や顕微授精)に要する費用の一部を助成する事業を行っています。

 

1.対象となる治療法

特定不妊治療(特定不妊治療とは不妊治療のうち、「体外受精及び顕微授精」をいいます。)

ただし、卵胞が発育しない場合など、採卵に至らなかった場合は除きます。

2.対象者の条件

次の1~5の全てに当てはまる方が対象になります。

(1)特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(2)大阪市長が指定する医療機関で特定不妊治療をうけたこと(治療が終了していること)。

ダウンロードファイル

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(3)次に挙げる治療法ではないこと。
 (ア)夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療。
 (イ)代理母(夫の精子と妻以外の卵子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠、出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするもの。) 。
 (ウ)借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第3者の子宮に注入して当該第3者が妻の代わりに妊娠、出産するもの。)。

(4)申請時点(保健福祉センターに申請書等を提出する日)で大阪市内に住所を有する、法律上の婚姻をされているご夫婦。

(5)夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満(年収から所得控除額等を差し引いた金額)。所得額は、次の方法で計算します。

所得額の計算方法

金額

夫の所得

妻の所得

A 総所得金額
年間収入金額―必要経費
(給与控除額等)
         円          円 
B 社会保険料等相当額80000円 80000円
C 控除額計
下記のア~カまでの合計で該当する場合のみ
          円           円
ア雑損控除         円         円
イ医療費控除         円         円
ウ小規模企業等共済等掛け金控除         円         円
エ障害者控除
(一人あたり27万円)
        円         円
オ特別障害者控除
(一人あたり40万円)
        円         円
カ勤労学生控除 
(一人あたり27万円)
        円         円
上記AからB及びCを引いた額が所得額です。D          円E          円
★上記(1)~(4)に加えて、先の表で算出した夫D+妻Eの合計金額が730万円未満であれば、助成対象となります。 ※所得要件が平成19年4月1日より緩和されました。

3.助成の額及び期間

1回の治療につき15万円(上限額)を、1年度(4月1日~3月31日)あたり2回を限度に通算5年間助成します。
※助成内容が、平成21年8月3日より変更になりました。

4.申請方法

(1)申請窓口  
 お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当(送付による申請はできません)

(2)申請期限  
 治療が終了した日の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに、申請書や医師の証明書等必要書類を提出してください。申請期限を過ぎて(5月1日以降)の申請受付はいたしませんので、ご注意ください。

 

  ※治療が終了した日とは、 妊娠判定を行ったとき。(もしくは治療中断したとき。)

     ・妊娠判定後の治療(流産の予防など)は、助成の対象となりません。

     ・卵胞が発育しないなど、採卵に至らず治療を中断した場合は、助成の対象となりません。

 

(例)治療終了日が

   平成22年4月1日~         ⇒   申請期限:平成23年4月28日まで

     平成23年3月31日までの方

 

5.助成金の支給決定、及び方法

申請内容に基づき審査を行い助成の可否を決定します。(助成の可否及び金額については、後日郵送により通知をいたします。)助成が承認された場合は申請書記載の口座に振り込みます。

6.必要書類

(1)大阪市不妊治療費助成事業申請書
 申請書の裏面の注意書きをよく読んで、記入・押印してください。

(2)大阪市不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関発行のもの)
 治療が終了してから受診した医療機関で作成してもらい提出してください。
  ※この受診等証明書の作成には各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。

(3)大阪市に住所を有している証明  ※発行日より1ヶ月以内のもの
 住民票(世帯主、続柄が記載されたものであれば(4)は不要です。)、または外国人登録記載事項証明書。

(4)法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類((3)で証明できる場合は不要です。)※発行日より1ヶ月以内のもの
 住民票(世帯主、続柄が記載されたもの)  
 外国人登録記載事項証明書(世帯主、続柄が記載されたもの) 
 戸籍抄本等

(5) 夫及び妻の所得額を証明する書類

 (ア)市民税・府民税証明書
 (イ)市民税・府民税特別徴収額の通知書
 (ウ)市民税・府民税通知書の課税明細書

 上記のいずれか。 ※申請には原本をご持参ください。  

 6月1日~12月31日までの申請の場合は前年分、1月1日~5月31日までの申請の場合は前々年分の所得証明が必要です。上記の3つの書類には、その表記年度の前年分の所得額が記載されていますので、次の例を参考に所得証明書類を添付してください。

 

 (例)

 平成22年6月~12月までの申請
 平成23年1月~5月までの申請
 ↓
 平成22年度分の市民税・府民税の書類
 (平成21年分の所得が記載)

 平成23年6月~12月までの申請
 平成24年1月~5月までの申請
 ↓
 平成23年度分の市民税・府民税の書類
 (平成22年分の所得が記載)

 

(6) 医療機関発行の領収書の原本
 (2)の証明書に記載された領収金額を証明できるもの(申請には原本をご持参ください。 )

 

(1)(2)については、指定医療機関または各区保健福祉センター保健業務担当にあります。(5)(6)については、原本が必要な方は、申請窓口でお申し出いただければ、保健福祉センターでコピーをし、原本照合した上で返却します。

7.お問い合わせ

お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当
または、大阪市こども青少年局子育て支援担当(母子保健)

お問い合わせ

こども青少年局 子育て支援部 子育て支援担当
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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