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助産施設への入所について

2020年2月17日

ページ番号:2414

詳細
制度名助産施設への入所
内容保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由によって、入院助産を受けることができない妊産婦の方が入院し、出産することができます。その世帯の市民税・所得税の課税状況、社会保険の加入状況などによって費用が必要となります。
対象者生活保護世帯、市民税非課税世帯などの妊産婦の方。詳しくは各区の保健福祉センターにお問い合わせください。
手続き各区の保健福祉センター保健福祉担当で相談のうえ、入所の申請を受け付けます
問い合わせ先各区の保健福祉センター保健福祉担当

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8050

ファックス:06-6202-6963

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