こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的として、こどもすこやか医療費助成(乳幼児医療費助成)事業を実施しています。
助成の内容
病院・診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
【一部自己負担額】
○ 医療費
1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)
- 3日目以降のご負担はありません。
- 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
- 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
- 入院時の室料の差額、保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
※ 同一月にご負担いただいた一部自己負担額が2,500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。(平成18年7月診療分から。ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)
○ 入院時の食事療養費の自己負担(標準負担額)
食事療養費については、自己負担はありません。
○ 訪問看護
助成の対象ではありません。
この助成を受けることができる方
○ 対象者
大阪市内にお住まいの、国民健康保険や社会保険に加入している次のこどもが対象となります。
| 対象年齢 | 通院・入院区別 | 対象となる費用 |
| 0歳~6歳(小学校就学前) | 通院 | 保険診療が適用された医療費の自己負担 |
| 入院 | 保険診療が適用された医療費の自己負担 食事療養費の自己負担(標準負担額) | |
| 6歳(小学校就学後)~ 12歳(小学校修了)まで | 入院 | |
| ※平成23年11月診療から拡充 12歳(中学校就学後)~ 15歳(中学校修了)まで | 入院 |
○ 所得制限
対象となるこどもの父又は母等(どちらか所得の高い方)の所得に制限があります。
※ 平成23年11月診療分から、入通院とも0歳~2歳(3歳に達する日の属する月の末日まで)にかかる所得制限を撤廃します。
| 扶養人員 | 所得制限額 | 収入額(目安額) |
| 0人 | 532万円未満 | 733万3千円 |
| 1人 | 570万円未満 | 775万6千円 |
| 2人 | 608万円未満 | 817万8千円 |
| 3人 | 646万円未満 | 860万円 |
| 4人以上の場合 | 扶養人員3人の場合の所得制限額に、1人につき38万円を加算した額 | |
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族が扶養人員に含まれる場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算してください。
※ 収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。
※ 所得額について
給与所得者・・・給与所得控除後の金額-8万円-控除額
事業所得者・・・必要経費控除後の金額-8万円-控除額
控除額は以下のとおりです。
- 医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該医療費控除額
- 雑損控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該雑損控除額
- 小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・当該小規模企業共済等掛金控除額
- 障害者控除( 1人につき)・・・・・・・・・・27万円
- 特別障害者控除( 1人につき)・・・・・・40万円
- 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
- 特別寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
- 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
※新たに医療費助成を申請される場合、1月~6月の申請については前々年中の所得、7月~12月の申請については前年中の所得となります。
ただし、次の方は助成を受けることができません
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に措置入所されている方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 重度障害者医療費助成制度の適用を受けることができる方
- ひとり親家庭医療費助成制度の適用を受けることができる方
- 保護者の所得が上記の所得制限額以上の方
申請方法
お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(医療助成)に申請してください。
0歳~6歳(小学校就学前)
該当する方には「こどもすこやか医療証」をお渡しします。
○ 申請に必要なもの
- 健康保険証(対象となるこどもの名前が入ったもの)
- 印かん(朱肉が使えるもの)
※市外から転入された方には、所得証明書等必要な書類を提出していただくことがあります。
6歳(小学校就学後)~15歳(中学校修了)
「こどもすこやか医療証」の交付はありませんので、次の払い戻しの方法により助成金の支給を受けていただくことになります。
医療費の払い戻し
- 小学校就学後の方の入院にかかる医療費助成を受けるとき
- 大阪府外で受診したとき
- 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証が使えずに自己負担金を支払ったとき
- 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき
- 医師の同意を得て、はり・きゅう師、あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき、柔道整復術の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき
- 治療上必要と認められるコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
- 他の公費助成制度で発生する徴収金等を支払ったとき
- 同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、2,500円の限度額を超えたとき (平成18年7月診療分から)
○ 払い戻しの申請に必要なもの
- 健康保険証
- こどもすこやか医療証(0歳から6歳(小学校就学前)までの対象となる方のみ)
- 印かん(朱肉の使えるもの)
- 銀行など金融機関の預金通帳
- 病院などの領収書(受診者名、保険点数の入ったもの)
- 他の公費助成制度で支払った領収書
- ご加入の健康保険組合等から発行される療養費支給(決定)証明書
(別に保険者から医療費の給付を受けたとき)
※市外から転入された方には、所得証明書等必要な書類を提出していただくことがあります。
問い合わせ
このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7971 ファックス: 06-6202-4156













