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児童手当

[2010年5月6日]

平成22年4月1日より児童手当にかわり、「子ども手当」がはじまりました。

「子ども手当」制度については、次の本市ホームページに詳細を公開しております。


 大阪市ホームページ「子ども手当」 ←こちらをクリックしてください。


なお、これまでの児童手当制度については、次のとおりです。

詳細
制度名児童手当
内容家庭における生活の安定と次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上を目的とし、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
対象者市内に居住し、小学校6年生までの児童を養育している方。(12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)ただし、所得制限限度額未満の方。(所得制限限度額表)
支給額
・0歳~3歳未満の児童    
 1人につき月額 10,000円
・3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子
 1人につき月額 5,000円
・3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降
 1人につき月額 10,000円
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
申請手続き<申請に必要なもの>
印鑑(スタンプ印不可)※申請者が自ら署名する場合は不要です。
申請者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの。)
厚生年金・共済組合に加入されている方は、申請者の健康保険証の写し。
本年1月1日に本市に住所を有していなかった方は、本年1月1日に住所を有していた市町村発行の児童手当用「所得証明書」
 ※1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年1月1日に本市に住所を有していなかった方は、前年1月1日に住所を有していた市町村発行の児童手当用「所得証明書」
その他必要な書類の提出をお願いすることがあります。(養育する児童と別居している場合など)

<申請先>
お住まいの区の保健福祉センター児童手当業務担当または区役所出張所
支給の開始原則として申請された月の翌月分から支給されます。
支給時期・
支給方法
毎年度6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の5日(その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に銀行振込みで支給されます。
問い合わせお住まいの区の保健福祉センター児童手当業務担当
またはこども青少年局子育て支援担当
電話:06-6208-7981
Fax:06-6202-6963
 ※ 大阪市の課税(所得)証明書が必要な方で、遠方にお住まいの方やご多忙のため区役所へ出向く時間がない方は、郵送で証明書の交付申請ができますので、申請書をダウンロードの上、各市税事務所に請求してください。
「郵送で証明書交付を申請される場合は」(大阪市財政局ホームページ)

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963

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