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私立幼稚園に就園しているお子さんの保育料に対する補助
市内に居住する3・4・5歳児及び満3歳児の幼児を私立幼稚園に就園させている世帯(保護者)が負担する入園料・保育料に対し、保護者の所得に応じて補助を実施しています。
| 対象者 | ☆市内に居住する3・4・5歳児及び満3歳児の幼児を 私立幼稚園に就園させている世帯(保護者)… →市民税課税額等により補助額が異なります。 MEMO:満3歳児とは? →3歳の誕生日を迎えた幼児で、翌年度の4月を待たずに、年度途中から入園する幼児のことです。 |
|---|---|
| 申請時期 | 申込書は、例年6月頃、就園している幼稚園から配付されます。 |
| 提出先 | 申込書は、就園している幼稚園へ提出してください。 |
| お問合せ先 | こども青少年局子育て支援部保育企画課幼稚園運営企画グループ 電話:06-6208-8166 Fax:06-6202-6963 |
| 補助限度額(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
1人目、最年長者 | 2人目 | 3人目以降 | ||
(1)私立幼稚園就園奨励費補助(上段は同時就園※(注1)、下段は小学校1~3年生の兄・姉のいる場合。) | ||||
A | 生活保護世帯 | 円以内 | 円以内 | 円以内 |
B | 平成23年度市民税が非課税の世帯、または均等割額のみ課税の世帯 | 193,200 | 249,000 | 303,000 |
C | 平成23年度市民税所得割額が34,500円以下の世帯 | 109,200 | 207,000 | 303,000 |
D | 平成23年度市民税所得割額が34,501~183,000円以下の世帯 | 46,800 | 175,000 | 303,000 |
(2)私立幼稚園幼児教育費補助(Eランクの上段は同時就園※(注1)の場合、下段は小学校1~3年生の兄・姉のいる場合、Fランクは同時就園の場合と小学校1~3年生の兄・姉のいる場合の共通の額。) | ||||
E | 平成23年度市民税所得割額が183,001~418,500円以下の世帯 | 40,900 | 121,400 | 245,500 |
F | 平成23年度市民税所得割額が418,501円以上の世帯 |
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(注1)・・・同時就園とは、同一世帯から兄弟姉妹が同時に幼稚園、認可保育所等に通う場合です。
(注2)・・・認可保育所等とは、認可保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部および情緒障害児短期治療施設通所部に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童のことです。
(注3)・・・単価表にある「小学1~3年生の兄・姉のいる場合」において
(1)2人目とは、小学校1~3年生の兄・姉を1人有する園児の最年長園児のことです。
(2)3人目以降とは、小学校1~3年生の兄・姉を2人以上有する最年長園児および小学校1~3年生の兄・姉を1人有し、同一世帯から2人以上就園している場合の次年長園児のことです。
(注4)・・・小学校1~3年生および認可保育所等に通う兄弟姉妹については、支給対象にはなりません。
(注5)・・・同一世帯において、単価表の上段(同時就園の場合)と下段(小学校1~3年生の兄・姉のいる場合)を組み合わせることはできません。)
(注6)・・・平成23年度に支払った保育料(入園料)の合計額が上記の該当する補助限度額を下回る場合や途中入退園(休園含む)の場合などは満額の補助とならない場合があります。
(注7)・・・市民税所得割額については、住宅借入金等特別税額控除の適用前の額となります。
(注8)・・・申請後に税額の変更等があった場合は、すみやかに幼稚園へ「税額変更通知書」等の証明書を提出してください。その場合、平成24年1月15日以降の受付はできませんのでご注意ください。
このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局子育て支援部保育企画課幼稚園運営企画グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8166 ファックス: 06-6202-6963
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