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ひとり親家庭の医療費助成

[2011年1月26日]

  ひとり親家庭の方の健康の保持及び生活の安定に寄与し、その福祉の向上を図るため、ひとり親家庭の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減する医療費助成を実施しています。

助成の内容

  病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。

【一部自己負担額】

○ 医療費

1医療機関ごと 1日あたり 最大500円(2日限度)

  • 3日目以降のご負担はありません。
  • 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、 同一機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
  • 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。) 
  • 入院時の室料の差額、保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。

 ※  同一月にご負担いただいた一部自己負担額が2,500円を超えたとき、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。(平成18年7月診療分から。ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)

○ 入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)

  • 食事療養費については、自己負担はありません。
     

  ※ 65歳以上の方で、次の対象者要件を満たすことにより「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」をお持ちの方には、

  • 入院にかかる食事療養費の負担(標準負担額)
  • 入院にかかる生活療養費の負担(標準負担額)の一部について、申請により払い戻しを受けることができます。

○ 訪問看護

  • 助成の対象ではありません。

対象者

  市内にお住まいの、国民健康保険や社会保険に加入している一定所得基準未満のひとり親家庭の方(18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童及びその児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者)。

対象者

扶養人員

所得制限額
【収入額(目安額)】

母もしくは父
又は養育者

孤児等の養育者
扶養義務者等

0人

192万円未満
【311.4万円未満】

236万円未満
【372.5万円未満】

1人

230万円未満
【365万円未満】

274万円未満
【420万円未満】

2人

268万円未満
【412.5万円未満】

312万円未満
【467.5万円未満】

3人

306万円未満
【460万円未満】

350万円未満
【515万円未満】

4人以上の場合

1人増すごとに扶養人員3人の額に
38万円を加算した額未満

老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族が扶養人員に含まれる場合は上記の所得制限額に次の額を加算してください。

(1)母もしくは父、又は養育者の場合

  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

(2)孤児等の養育者、扶養義務者等の場合

  • 老人扶養親族1人につき6万円
    ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く

 

 ※ 所得制限額…児童扶養手当法施行令を準用しています。
 ※ なお、収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。

 ※ ここでいう所得とは、
      給与所得者…給与所得控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額
      事業所得者…必要経費控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額

控除額は以下のとおりです。

  • 医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該医療費控除額
  • 雑損控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該雑損控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・・・・・・当該小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除( 1人につき)・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 特別障害者控除( 1人につき)・・・・・・・・・・・40万円
  • 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
      (※母、もしくは父には適用されません)
  • 特別寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
      (※母、もしくは父には適用されません)
  • 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 配偶者特別控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該配偶者特別控除額
  • 肉用牛の売却による農業所得に対する所得税の免除に相当する控除・・・当該控除額

 ※ 新たに医療証を申請される場合の所得は、1月~6月の申請については前々年中所得、7月~12月の申請については前年中所得となります。
 ※ 療養附加給付金が支給される社会保険の被保険者本人の方も助成対象となります。

ただし、次の方は助成を受けることができません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 老人医療費助成制度又は重度障害者医療費助成制度の適用を受けることができる方
  3. 児童福祉施設等に措置入所されている方
  4. その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
  5. 母又は父等の所得が上記の所得制限額以上の方

申請方法

 お住まいの保健福祉センター保健福祉課(医療助成)へ申請してください。該当する方には「ひとり親家庭医療医療証」をお渡しします。

○ 申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印かん(朱肉の使えるもの)

そのほか、次のものを持って申請してください。

  1. 児童扶養手当を受けておられる方・・・・ 児童扶養手当証書
  2. 公的年金を受けておられる方・・・・・・・・ 公的年金証書、戸籍謄本(抄本)
  3. 1、2以外の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戸籍謄本(抄本)

 ※市外から転入された方には、所得証明等必要な書類を提出していただくことがあります。

医療費の払い戻し

  次のような場合、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(医療助成)へ申請していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、自己負担相当額から一部自己負担額を控除した額の払い戻しを受けることが出来ます。

  1. 大阪府外で受診したとき
  2. 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証が使えずに自己負担金を支払ったとき
  3. 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき
  4. 医師の同意を得て、はり・きゅう師、あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき、柔道整復術の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき
  5. 治療上必要と認められるコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
  6. 他の公費助成制度で発生する徴収金等を支払ったとき
  7. 同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、2,500円の限度額を超えたとき(平成18年7月診療分から)

○ 払い戻しの申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. ひとり親家庭医療医療証
  3. 印かん(朱肉の使えるもの)
  4. 銀行など金融機関の預金通帳
  5. 病院などの領収書(受診者名、保険点数の入ったもの)
  6. 他の公費助成制度で支払った領収書など
  7. ご加入の健康保険組合等から発行される療養費支給(決定)証明書
    (別に保険者から療養費等の支給を受けたとき)

 

問い合わせ先

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7971 ファックス: 06-6202-4156

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