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所得制限限度額表

[2009年3月16日]
所得制限限度額表  ( )は、収入額の目安です。
児童手当
(国民年金に加入の人(加入しなければならない人))
扶養人員特例給付
(厚生年金、共済組合に加入の人)
460.0(652.5)万円0532.0(733.3)万円
498.0(695.6)万円1570.0(775.6)万円
536.0(737.8)万円2608.0(817.8)万円
574.0(780.0)万円3646.0(860.0)万円

※扶養人員4人以降については、1人増すごとに38万円増

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族が扶養人員に含まれる場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算してください。 
  • 所得額は、次の方法で計算します。 
    給与所得者…収入-給与所得控除等-8万円 
    事業所得者…収入-必要経費控除等-8万円

控除には、給与所得控除、必要経費控除の他に医療費控除(当該控除額)、雑損控除(当該控除額)、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、寡婦(寡夫)控除(27万円)、特別寡婦控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)があります。

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963

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