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市立幼稚園に就園しているお子さんの保育料の減免について

[2011年5月30日]

 市内に居住する3・4・5歳児の幼児を、市立幼稚園に就園させている世帯(保護者)が

負担する保育料に対し、保護者の所得に応じて保育料の減免を実施しています。

市立幼稚園に就園しているお子さんの保育料の減免について

詳細
対象者

市内に居住する3・4・5歳児の幼児を市立幼稚園に就園させている世帯(保護者)・・・

 →生活保護世帯、市民税非課税および市民税所得割額が非課税世帯が対象となります。

申請時期例年10月頃に、就園している幼稚園から申請書が配布されます。
提出先就園している幼稚園へ申請してください。
市立幼稚園〔平成23年度減免額〕
◎同一世帯に小学校1~3年生までの兄・姉を有しない場合
 限度額(年額)
区分1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長園児
(第1子)
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長園児
(第2子)
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児
(第3子以降)
生活保護世帯当該年度の保育料全額
当該年度に納付すべき市民税が非課税の世帯および市民税所得割額が非課税(均等割額のみ課税)の世帯20,000円以内50,000円以内79,000円以内
◎同一世帯に小学校1~3年生までの兄・姉を有する場合
 限度額(年額)
区分小学1~3年生までの兄・姉を1人有し、就園している場合の最年長園児
(第2子)
小学校1~3年生の兄・姉を1人有し、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児または、小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児
(第3子以降)
生活保護世帯当該年度の保育料全額
当該年度に納付すべき市民税が非課税の世帯および市民税所得割額が非課税(均等割額のみ課税)の世帯35,000円以内79,000円以内

(注)1・・・認可保育所等に通う兄・姉を有する場合、第2子以降の優遇措置の対象となります。

(注)2・・・小学校1~3年生および認可保育所等の通う兄・姉については、減免対象になりません。

(注)3・・・当該年度に支払った保育料の合計額が上記の該当する限度額を下回る場合や途中入

     退園(休園含む)の場合などは、満額の減免とならない場合があります。

(注)4・・・認可保育所等とは、認可保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通

     園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部および情緒障害児短期治療施

     設通所部に通う又は児童デイサービスを利用する就学前児童のことです。

     

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部保育企画課幼稚園運営企画グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8166 ファックス: 06-6202-6963

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