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第2種社会福祉事業における一時預かり事業開始届出書について
[2009年8月7日]
第2種社会福祉事業おける一時預かり事業開始届出書について
平成21年4月1日から、一時預かり事業が児童福祉法に基づく第2種社会福祉事業と位置づけられることに伴い、児童福祉法の規定に基づく「開始届け」を本市へ提出していただく必要があります。
第2種社会福祉事業として一時預かり事業を実施している場合や、今後新たに実施する場合は、次のとおりご提出ください。
(新たに提出する場合)
1.一時預かり事業開始届出書
コピーのうえ、正副2通をご提出ください。(内容確認後、受付印押印し、1部返送します。)
一時預かり事業開始届出書
2.添付書類
・法人の事業計画書、収支予算書
各1部(申請書の属する年度分)
・施設平面図
1部(一時預かり事業実施スペースを明記したもの)
・定款等(変更後のもの)あるいは、誓約書
・返信用封筒
提出先 下記お問い合わせ先まで
また、内容に変更があった場合や事業を廃止(休止)する場合は、下記までお問い合わせください。
このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963














一時預かり事業開始届出書