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保育所保育料滞納者に対して差押え等の取り組みの強化について

[2010年2月2日]

保育所保育料滞納者に対して差押え等の取り組みを強化します

 大阪市では、「保育料の未納ゼロ」をめざして、支払い能力があるにもかかわらず自主納付に応じない滞納者に対して、差押え等滞納処分を前提とした取り組みを強化することとし、平成22年1月29日(金)から、30名程度に差押え予告を送付し、強く納付を求めたうえで、納付に応じない場合は差押え等滞納処分を行います。

 こども青少年局では、保育所保育料について、市民(受益者)の負担の公平性を確保するとともに、本市の歳入を確実にするため、嘱託職員を採用し、保育所保育料滞納整理特別チームを編成することにより、徴収体制の強化を図り、滞納者に対して督促状・催告書の送付、電話や面談による督励を精力的に実施しています。

 平成20年度には保育所退所児童に係る高額事案について、財政局市債権回収特別チームに移管し、集中的な回収を進めており、その中で差押え等の滞納処分についても実施しているところですが、今回、こども青少年局においても、保育所入所中の事案も含め、差押え等の取り組みを強化してまいります。

 今後も再三の納付督励に応じない滞納者に対しては、順次、差押え予告を送付し、強く納付を求めるとともに、納付約束に至らない場合は差押え等の滞納処分を継続的に行っていきます。

 

 

参考

 

〇保育料収納状況

    平成20年度  現年度収納率            95.8%

                            収納未済額       348,433,615円

          平成21年度   当初未済額計 1,395,329,435円

          現年度収納率推移(%)

    平成15年度 96.1 平成16年度 95.5 平成17年度 95.0 

    平成18年度 94.8 平成19年度 95.2 平成20年度 95.8

 

〇保育料滞納処分の概要

 ・滞納処分までの通常の流れ

   保育料債務の発生

        ↓

   督促状の送付(以降、並行して電話等による督励を実施)

        ↓

   催告書の送付(以降、必要に応じて財産調査を実施)

        ↓  

   最終催告書の送付

        ↓

   差押え予告

        ↓

   差押え執行

・差押対象財産

  預金、給与、生命保険、不動産 等

・根拠法令

 児童福祉法第56条第10項

  第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第7項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 

〇今回の差押え予告について

  最終催告書送付済みの滞納者を中心に、財産保有が確認できる者を対象に、当面約30件について差押予告を送付

  ・総額 1,500万円(概算)

  ・今回の最高滞納者の状況

    滞納額 919,300円(児童1名分 平成16年度から19年度にわたる延べ42か月分)

 

 

 

 

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局子育て支援部保育企画課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8031 ファックス: 06-6202-6963

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