子ども手当の申請はお済みですか
平成23年10月1日から、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行され、10月分以降の手当を受給するためには、新たに申請手続きが必要です。
平成23年10月1日時点で、本市において子ども手当の受給資格がある方は、平成24年3月30日(金)までに、お住まいの区の保健福祉センターの子ども手当業務担当において、手当の申請手続きを行っていただくと、平成23年10月分にさかのぼって手当を受給することができます。(郵送による申請手続きを行われる場合は、3月31日の消印分までが有効となります。)
平成23年10月分からの受給資格がある場合でも、平成24年4月以降に申請手続きをされた場合は、申請された翌月分からの手当が支給されることとなりますので、ご注意ください。
また、本市以外の市町村から10月以降に転入された場合や、出生等により新たに本市における子ども手当の受給資格が発生された場合も、申請手続きをされた翌月分から手当が支給されることとなります。
いずれの場合でも、手続きが遅れると手当の支払いを受けられない期間が発生する場合がありますので、至急、お住まいの区の保健福祉センター子ども手当業務担当で、申請手続きを行ってください。(ただし、公務員は勤務先での手続きとなります。)
子ども手当に関するお問い合わせ電話を設けます!
11月9日(水)より子ども手当制度に関するお問い合わせ電話をこども青少年局管理課に設置し、一般的な手続きの方法や支払日などをご案内いたします。なお、個々の認定内容に関するご質問については、認定事務を行っているお住まいの区の保健福祉センター子ども手当業務担当をご案内させていただきます。
◆受付時間等について・・・・・・・・・・平日の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)
◆電話番号について・・・・・・・・・・・・(06)6208-8345
子ども手当が変わります!!
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月1日から、子ども手当の制度が変わります。
平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには、申請手続きが必要です!!
平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給中の方についても、新たに申請が必要となります。
◆平成23年9月30日時点で、本市において、子ども手当を受給中の方については、9月30日時点でお届けいただいている内容を記載した認定請求書を10月末までにお送りします。
認定請求書に記載されている内容をご確認いただき、記載内容を変更する場合は朱書きで変更内容を記入していただき、お住まいの区の保健福祉センター子ども手当業務担当または区役所出張所あて申請を行ってください。
なお、手当の振込口座を変更される場合は、別途申請手続きが必要となりますので、お住まいの区の保健福祉センター子ども手当業務担当または区役所出張所にて、ご確認ください。
(やむを得ず変更される場合を除き、出来る限り振込口座の変更は行わないよう、ご協力をお願いします。)
※保健福祉センター分館では、子ども手当の申請を受け付けておりませんのでご注意ください。
◆郵送による申請については、返信用封筒に郵便切手を貼ったうえで、必要な添付書類(保険証のコピー等)を同封し、お住まいの区保健福祉センター子ども手当業務担当あて提出してください。
なお、必要な郵送料金はご負担いただくことになります。
◆平成23年12月28日までに手続きをされた方で、審査の結果、認定される場合は、2月6日に手当が支給されます。
ご注意ください!
◆平成23年10月1日以降に、本市に転入された場合や出生などにより新たに監護する子どもが増える場合は、申請の翌月からの支給となりますので、速やかに手続きを行ってください。
申請に必要なものについて
新たに手当を申請される場合
・印かん(スタンプ印不可)
・厚生年金・共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し。
(健康保険証で確認できない場合は、年金加入・勤務証明書が必要です。)
・申請者名義の金融機関の口座番号が確認できるもの等(預金通帳等)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
手当の支給対象となる子どもが増える場合
・印かん(スタンプ印不可)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
申請者について
◆「子ども手当」においては、所得制限が設けられていませんが、「子ども手当」の支給対象となる子どもの生計を維持する程度の高い方が申請者となります。
特別措置法による子ども手当の概要について
| ◆支給金額 | 子ども1人につき ● 0歳から3歳未満は、月額15,000円 ● 3歳以上小学校修了までの第1子・第2子は、月額10,000円 ● 3歳以上小学校修了までの第3子は、月額15,000円 ● 中学校修了までは、月額10,000円 |
| ◆支給対象となる子ども | ● 0歳~中学校卒業まで (0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで) ● 日本国内に住所を有していること(留学の場合を除く) |
| ◆支給日 | 平成24年2月6日(月)【平成23年10月分~平成24年1月分】 平成24年6月5日(火)【平成24年2月分~3月分】 |
| 子どもの国内居住要件 | 留学の場合を除き、支給対象となる子どもが、国内に住所を有していることが必要となりました。 |
| 子どもと同居している者を優先 | 両親が別居している場合は、子どもと同居している者が子ども手当の受給者として優先されることになりました。 (ただし、単身赴任の場合等により、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます。) |
未成年後見人・父母指定者(※1)に父母と同様の要件で支給 | 未成年後見人や父母指定者(※1)について、父母と同様の要件(生計同一)で支給されることになりました。 ※1・・・父母指定者とは、国外に居住している父母等が、国内に居住する子どもを監護している者を当該子どもに係る子ども手当の受給者として指定された者 |
児童福祉施設設置者等への支給 | 入所措置決定時において、2カ月以上児童福祉施設等(里親委託を含む)に措置される子どもに対する子ども手当については、児童福祉施設等の設置者からの申請により、設置者に対して支給されることになりました。 |
子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、この趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当を子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられたとすれば、法の趣旨にそぐわないものとなりますので、その趣旨について十分ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
子ども手当に係る寄附について
子ども手当につきましては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条により、受給者に子ども手当を支給する市町村(大阪市)に対して、当該子ども手当の支払いを受ける前に、厚生労働省で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ていただいたときは、大阪市へ寄附することができる制度があります。
大阪市は、その寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用させていただきます。
寄附を希望される方は、下記の「子ども手当に係る寄附の申出書」に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の保健福祉センター子ども手当業務担当または区役所出張所へご提出ください。
*寄附の申し出については、代理申請はできませんので、必ず、受給者本人が申請書に自署してください。
*なお、申出書の提出の際には、提出される方を確認する必要があるため、ご本人を確認できる書類として健康保険証の写しまたは運転免許証等が必要となりますので、ご持参ください。
リンク関係
子ども手当認定請求書・・・・・新たに子ども手当を申請される方
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こども青少年局 子育て支援部 管理課電話: 06-6208-8111,7981 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)















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