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こども医療費助成制度の実施

2017年11月1日

ページ番号:273597

概要(説明)

 こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図ることを目的として、病院・診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部を助成しています。
・事業の詳細については、こどもの医療費を助成しますをご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

 大阪府において、乳幼児健康福祉総合対策の一環として、平成5年10月に制度が創設されたことに伴い、本市においても制度を創設しました。
 その後、こどもの医療に係る負担を軽減し、こどもの健康の増進を図り、安心してこどもを生み、育てることができるよう、大阪府の補助に上乗せして対象者の拡充を実施してきました。

今後の予定は?

 引き続きリーフレットを活用して制度の周知を徹底し、本制度を利用することができるこども全員が有資格者となり、医療証を所持することができるよう図っていきます。

どこまで進んでいるのか?

これまでの経過

 ・平成5年10月   制度創設(0~6歳(小学校就学前)の入院医療費及び0歳の通院医療費を助成、ただし所得制限あり(児童手当の特例給付基準準用))
 ・平成8年11月   1~2歳の通院医療費助成を実施
 ・平成9年12月   3歳の通院医療費助成を実施
 ・平成12年11月   4歳の通院医療費助成を実施
 ・平成13年6月   児童手当法の改正による所得制限緩和
 ・平成13年11月   5歳の通院医療費助成を実施
 ・平成14年4月   6歳(小学校就学前)の通院医療費助成を実施
 ・平成16年11月   一部自己負担額の導入(1医療機関ごと入・通院各1日当たり500円以内で月2日を限度)
 ・平成18年4月   児童手当法の改正による所得制限緩和
 ・平成18年7月   一部自己負担額に2,500円の上限額を設定
 ・平成19年11月   7~9歳(小学校3年生まで)の入院医療費助成を実施
 ・平成20年11月   10~12歳(小学校修了まで)の入院医療費助成を実施
 ・平成23年11月   13~15歳(中学校修了まで)の入院医療費助成を実施、0~2歳(3歳に達した日の属する月の  末日まで)の所得制限を撤廃
 ・平成24年11月   7~15歳(中学校修了まで)の通院医療費助成を実施
 ・平成27年11月   3~12歳(小学校修了まで)の所得制限を撤廃、児童手当法における所得制限額まで所得制限を 緩和、入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)に対する助成を廃止
  ・平成29年11月   16~18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の入・通院医療費助成を実施
  ・平成30年4月   大阪府の医療助成制度改正に伴い重度障がい者医療費助成制度又はひとり親家庭医療費助成制度との制度選択制を実施・訪問看護利用料にかかる自己負担金助成の実施 
  ・平成30年7月   児童手当法施行令改正に伴う所得制限判定にかかる控除の改正(寡婦控除のみなし適用の実施、                                 長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除額の控除を実施) 
  ・令和5年4月          生活保護法により保護を受けている方のうち、生活保護停止中の方に対する助成を実施 
  ・令和6年4月    12~18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の所得制限を撤廃

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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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