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大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

2023年9月21日

ページ番号:278311

大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱

                            

制定 平成25年4月1日

 

1 趣旨

この要綱は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給にかかる申請、決定等について必要な事項を定める。

 

2 目的

母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているもの。以下「ひとり親」という。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

 

3 給付金の種類

給付金の種類は次のとおりとする。

(1)高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2)高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

 

4 対象者

訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件の全てを満たす大阪市内に居住するひとり親とする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。

(1)児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2)就職を容易にするために必要な資格として5に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

 (3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

 

5  対象資格

対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されている次に掲げる(1)~(9)及び(13)の資格とする。

また、(10)~(12)に掲げる資格取得を目指す場合は6月以上のカリキュラムの修業が予定されている講座であり、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限る。

(1)看護師(准看護師)

(2)介護福祉士

(3)保育士

(4)理学療法士

(5)作業療法士

(6)歯科衛生士

(7)社会福祉士

(8)助産師

(9)保健師

(10)専門実践教育訓練給付に指定されている資格(ただし、1年以上の修学が予定されているものは(1)~(9)に限る。)

(11)特定一般教育訓練給付に指定されている資格

(12)一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格

(13)その他、市長が市の実情に応じて認める資格

 

6 支給期間等

(1) 訓練促進給付金

ア 訓練促進給付金の支給期間は、上記5の資格を取得予定の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。)

  なお、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、資格取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて、5に定める資格において、4年課程以上の履修が必要となる者を対象に、必要な期間とする。

イ 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給する。)

ウ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

 

(2)修了支援給付金

修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。

なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了するものが、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとし、准看護師養成機関修了時には支給しない。

 

7 支給額等

(1)訓練促進給付金

ア 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 (ア)対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及びひとり親家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)  月額14万1千円(ただし、平成24年4月1日以降平成30年3月31日までに修業を開始した者は、平成30年3月31日までの修業分については月額10万円とする。)

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円)

イ 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(2)修了支援給付金

ア 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア)対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5千円

イ  修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

 

8 事前相談の実施

(1)養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムを修業することを予定するひとり親を対象として、受給相談を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

(2)事前相談においては、当該ひとり親の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握するものとする。

(3)給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする、なお、その際には、プライバシーに配慮する。

(4)平成28年4月1日以降に養成機関に入学する者については、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会が実施する「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金について紹介すること。

 

9 給付金の支給等

(1) 支給の申請

ア 給付金の支給を受けようとする者は、市長に対して、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「支給申請書」という。)」(様式第1号)を提出するものとする。

なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

イ  支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(ア)訓練促進給付金

a 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

b 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

c 7(1)ア(ア)に掲げる者にあっては、当該ひとり親及び同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書、その他7(1)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

d 入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(イ) 修了支援給付金

a 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

b 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

c 当該ひとり親の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

d 7(2)ア(ア)に掲げる者にあっては、当該ひとり親及び同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(2)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

e 当該カリキュラムの修了証明書の写し

ウ 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2) 支給の決定

市長は、支給申請があった場合は、当該ひとり親が支給要件に該当しているかを審査して、速やかに支給の可否を決定し、支給の決定を行ったときは、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定通知書」(様式第3号)又は「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(高等職業訓練修了支援給付金)支給決定通知書」(様式第4号)により、また、不支給の決定を行ったときは、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金不支給決定通知書」(様式第5号)又は「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(高等職業訓練修了支援給付金)不支給決定通知書」(様式第6号)により、それぞれ当該ひとり親に通知しなければならない。 

(3) 支給決定の審査

支給決定の審査にあたっては、「大阪市ひとり親家庭自立支援給付金事業受給要件審査会議」に諮るなど、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

      なお、給付金の支給の決定、又は支給しない旨の決定にあたり、通常要すべき標準的な期間は60日とする。

 

10 修業期間中の受給者等の状況の確認等

(1) 修業期間中の在籍状況の確認等

ア 市長は、訓練促進給付金の支給を受けているひとり親(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに出席状況の報告又は在籍証明書の提出を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

イ 市長は、受給者に対し、アの他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(2) 受給資格喪失・支給決定内容変更の届出

ア 受給者は、ひとり親でなくなったこと、大阪市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届」(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

イ 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき、その他、支給決定の内容に変更が生じたときは、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定内容変更届」(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

ウ 前2号の届出は、やむを得ない事由がある場合を除き14日以内に行うものとする。

(3)支給決定の取消・変更

市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったと認められるときは、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書」(様式第9号)により、また、支給決定の内容を変更するときは、「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金変更決定通知書」(様式第10号)により、その旨を当該対象者に通知しなければならない。

 

11 経過措置

(1)令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にするこの所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(2)令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

 

12 補則

この要綱に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等の支給に関し必要な事項は別途定める。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

2 平成30年4月1日より、新たに、6(1)イの対象となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は、6(1)ウの規定によらず、平成30年4月以降の該当月から支給するものとする。適用は平成30年12月31日までとする。

附則

1 この要綱は、平成30年8月3日から施行し、同年8月1日から適用する。

2 平成30年8月1日より、新たに9(1)イcの寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は、6(1)ウの規定によらず、平成30年8月以降の該当月から支給するものとする。適用は平成30年12月31日までとする。

3 平成30年8月1日より、新たに7(1)ア(ァ)の寡婦等のみなし適用対象者に該当する場合は、すみやかに9(1)イdを提出することにより、支給決定の変更を行う。

附則

この要綱は、平成30年11月15日から施行し、同年11月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、令和元年5月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日より、新たに、6(1)アのなお書きの対象となった者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は、6(1)ウの規定によらず、平成31年4月以降の該当月から支給するものとする。適用は令和元年12月31日までとする。

附則

 この要綱は、令和元年12月5日から施行し、同年7月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和3年6月24日から施行し、令和3年4月23日から適用する。

2 令和3年4月1日より、新たに5(10)~(12)に掲げる資格の修業を開始した者については、すみやかに申請するものとするが、やむを得ない事由による場合は、6(1)ウの規定によらず、令和3年4月以降の該当月から支給するものとする。この適用は令和3年10月29日までとする。

 

附則

この要綱は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、令和5年8月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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