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エンゼルサポーター派遣事業実施要綱

2024年4月12日

ページ番号:338486

 制 定 令和6年4月1日

 

 

エンゼルサポーター派遣事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱に基づく事業は、出生後間もない時期の児童のうち、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅に訪問支援員(以下、「エンゼルサポーター」という。)を派遣し、家事援助や養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援(以下、「訪問支援」という。)を行うことを目的とする。

 

(派遣対象)

第2条 本事業の派遣の対象は、核家族の家庭等で昼間に出産後すぐ(概ね4か月以内)の母親及び乳児を介助する者がない家庭又は多胎児を養育している家庭等で、母親が出産後まもなく体調不良や精神状態が不調のため、身の回りのことや家事、育児が困難となっている家庭とする。

 

(派遣業務)

第3条 本事業による派遣においては、第2条で定める家庭をエンゼルサポーターが訪問し、掃除、身の回りの世話、炊事等の家事援助、生活・育児に関する相談及び助言などを行う。

 

(派遣期間)

第4条 派遣期間は、一世帯あたり原則として母親及び乳児が退院してから4か月以内の間にひと月あたり20時間(延べ80時間)を限度とする。

 

(派遣時間)

第5条 派遣は月曜日から土曜日(祝日、年末年始を除く)までの午前8時から午後6時の間に行うものとする。1日の派遣回数は1回を限度とし、1回の派遣時間は1時間単位で2時間以上4時間以内とする。

 

(利用料金)

第6条 第8条のエンゼルサポーターの派遣を要請した者は、派遣に要した費用として1時間あたり1,000円を負担しなければならない。

 

(委  託)

第7条 この事業は、適正な業務の遂行が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(利用申請及び派遣決定)

第8条 この事業の利用を希望する者は、この事業の実施について本市の委託を受けた者(以下、「委託事業者」という。)を経由して市長に対し「エンゼルサポーター派遣利用申請書」(様式1)を提出しなければならない。申請は原則として派遣を希望する日の10日前までに行うこととし、この申請があった場合には、市長は利用の可否を決定し、申請者に「エンゼルサポーター派遣利用決定(却下)通知書」(様式2)により通知する。

  この事業の利用決定を受けた者(以下、「利用者」という。)は、エンゼルサポーターの派遣を希望する日時を「エンゼルサポーター派遣要請書」(様式3)により委託事業者に提出するものとする。委託事業者は、第4条に定める派遣期間の範囲内において「エンゼルサポーター派遣要請書」(様式3)に基づきエンゼルサポーターを派遣する。

 

(履行確認)

第9条 委託事業者は、第3条で定める派遣業務を行った都度、当該業務について養育支援家庭活動記録簿(様式4)を用いて、利用者の履行確認を受けるものとする。

 

(報  告)

第10条 委託事業者は、事業年度が終了したときは、速やかに市長あて事業実績報告をしなければならない。

 

(研  修)

第11条 委託事業者は、エンゼルサポーターに対して、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を行わなければならない。

2 研修内容については、訪問実施前に実施する基礎的研修、実際の訪問における問題解決のための技術向上研修、事例検討などの応用的研修を実施することとする。

 

(保  険)

第12条 委託事業者は、エンゼルサポーターが、安心して支援活動を行うために、支援活動中の事故に備え、保険に加入しなければならない。

 

(留意事項)

第13条 この事業の実施にあたっては、次の事項に留意すること。

  (1)事業の実施にあたっては、委託事業者と大阪市とが密接な連携を図り、支援対象家庭の理解を十分得たうえで実施すること。

  (2)第8条の利用決定にあたり、同様の他のサービスが利用可能である場合はそちらを優先して利用することとし、また、同様の他のサービスとの併用は認めない。

 

附  則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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