ひとり親家庭の医療費助成
2018年4月1日
ページ番号:373363
ひとり親家庭の方の健康の保持及び生活の安定に寄与し、その福祉の向上を図るため、ひとり親家庭の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減する医療費助成を実施しています。
◎平成30年4月から、福祉医療費助成制度が変わります。
詳しくは「平成30年4月から福祉医療費助成制度を変更します」をご覧ください。
◎平成30年8月から、所得の考え方が変わります。
・長期譲渡所得・短期譲渡所得について
これまで、租税特別措置法上の特別控除前の金額により所得の判定を行っていましたが、特別控除後の金額により判定を行います。
・寡婦(夫)控除について
父母のいない子を育てている養育者や、ひとり親世帯と生計を同じくする扶養義務者が、地方税法上、控除の適用対象外とされている未婚の母や父である場合、寡婦(夫)控除が適用されるものとみなし、判定を行います。
ひとり親の母もしくは父自身の所得の判定では、寡婦(夫)控除の適用を行っていないため、みなし適用の対象にもなりません。

助成の内容
病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
【一部自己負担額】
○ 医療費、訪問看護利用料
1医療機関ごと 1日あたり 最大500円(月2日限度)
- 3日目以降のご負担はありません。
- 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、 同一機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
- 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
- 入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
※ 同一月にご負担いただいた一部自己負担額が2,500円を超えたとき、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。(ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)
○ 入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)
- 食事療養費については、自己負担はありません。
- 生活療養費については、一部自己負担があります。

対象者
市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している一定所得基準未満のひとり親家庭の方(18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童及びその児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者)。
扶養人員 | 所得制限額 | |
---|---|---|
母もしくは父 | 孤児等の養育者 | |
0人 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人以上の場合 | 1人増すごとに扶養人員3人の額に |
旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族が扶養人員に含まれる場合は上記の所得制限額に次の額を加算してください。
(1)母もしくは父、又は養育者の場合
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は特定扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、扶養義務者等の場合
- 老人扶養親族1人につき6万円
ただし、扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く
※ 所得制限額…児童扶養手当法施行令を準用しています。
※ なお、収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。
※ ここでいう所得とは、
給与所得者…給与所得控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額
事業所得者…必要経費控除後の金額-8万円-控除額+養育費の8割相当額
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除後の額により、判定します。
控除額は以下のとおりです。
- 医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該医療費控除額
- 雑損控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該雑損控除額
- 小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・・・・・・当該小規模企業共済等掛金控除額
- 障がい者控除( 1人につき)・・・・・・・・・・・・・27万円
- 特別障がい者控除( 1人につき)・・・・・・・・・40万円
- 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・・27万円
(※母、もしくは父には適用されません) - 特別寡婦控除・・・・・・・・・・・・・35万円
(※母には適用されません) - 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
- 配偶者特別控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該配偶者特別控除額
- 肉用牛の売却による農業所得に対する所得税の免除に相当する控除・・・当該控除額
※父母のいない子を育てている養育者や、ひとり親世帯と生計を同じくする扶養義務者が、未婚の母や父である場合で、寡婦(夫)控除が適用されるものとみなし、所得の判定を行うときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書と戸籍全部事項証明書を提出してください。
※ 新たに医療証を申請される場合の所得は、1月~6月の申請については前々年中所得、7月~12月の申請については前年中所得となります。
※ 療養附加給付金が支給される社会保険の被保険者本人の方も助成対象となります。

ただし、次の方は助成を受けることができません。
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に措置入所されている方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 重度障がい者医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
- こども医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
- 母又は父等の所得が上記の所得制限額以上の方

申請方法
お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には「ひとり親家庭医療医療証」をお渡しします。
○ 申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印かん(朱肉の使えるもの)
そのほか、次のものを持って申請してください。
- 児童扶養手当を受けている方・・・・・・ 児童扶養手当証書
- 児童扶養手当を受けていない方・・・・ 戸籍謄本(抄本)
※ その他、資格の認定にあたって、必要な書類を提出していただくことがあります。
市外から転入された方には、所得証明書など必要な書類を提出していただくことがあります。
※マイナンバーを利用した所得確認も行っております。その場合は、児童を監護する親又は養育者ご本人の同意書、添付書類として本人確認書類と番号確認書類が必要です。窓口に代理人が来られる場合は、委任状が必要になります。
内容 | 書類例 |
番号確認 | 個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写し、 住民票記載事項証明書 |
本人確認 | ≪1点で証明できる書類≫ 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、 旅券(パスポート)、障がい(身体・精神・療育)手帳、 在留カード、特別永住者証明書 など ≪2点で証明できる書類≫ 健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書 など |
ひとり親家庭医療証の申請書はこちら
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医療費の払い戻し
次のような場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、自己負担相当額から一部自己負担額を控除した額の払い戻しを受けることが出来ます。なお、払い戻しの申請は、支払日の翌日から5年間行うことができます。
- 大阪府外で受診したとき
- 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証が使えずに自己負担金を支払ったとき
- 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき
- 医師の同意を得て、はり・きゅう師、あん摩・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき、柔道整復術の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき
- 治療上必要と認められるコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
- 他の公費助成制度で発生する徴収金等を支払ったとき
- 同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、2,500円の限度額を超えたとき
○ 払い戻しの申請に必要なもの
- 大阪市医療助成費支給申請書
- 病院などの領収書原本(受診者名、保険点数の入ったもの)
- 銀行など金融機関の預金通帳の写し
- ご加入の健康保険組合等から発行される療養費支給(決定)証明書
(別に保険者から療養費等の支給を受けたとき)
詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センターを設置します」をご覧ください。
医療費の払い戻しの申請書はこちら
医療助成費支給申請書(XLSX形式, 77.48KB)
こちらをダウンロードし、ご提出ください。申請書は、「診療月別」「申請理由別」に分けて申請してください。お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)にもご用意しております。
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変更の届出
次のいずれかに該当するときは、必ず届け出てください。
- 住所が変わったとき
- 氏名などに変更があったとき
- 加入している健康保険の種類や内容に変更があったとき
- 生活保護を受けたとき
- 児童福祉施設に措置入所されたとき
- 交通事故など第三者の行為による負傷などで医療証を使用し治療を受けたとき
- 医療証を破損もしくは紛失したとき
- 世帯構成が変わったとき(扶養義務者に変更があったときなど)
- 重度障がい者医療費助成制度又はこども医療費助成制度に制度変更するとき
※資格がなくなってから医療証を使用し診療などを受けたとき及び申請内容に誤りがあったときなどは、助成した額を本市へ返還していただくことがあります。

国の公費負担医療制度との関係
障害者総合支援法による育成医療や精神通院医療、難病法による特定医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援などの国の公費負担医療制度を使用できる方については、まず国の公費負担医療制度を申請いただきますようお願いします。
また、申請により受給者証などの交付を受けた際には、健康保険証、ひとり親家庭医療証とあわせて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

公的医療保険との関係
人工透析を受けられている慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、ご加入の健康保険から、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。また、入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合で、同じ月の同じ医療機関への支払いがある場合には、申請により「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付され、医療機関の窓口での支払が所定の限度額までになります。
「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けた際には、健康保険証、ひとり親家庭医療証とあわせて、医療機関の窓口などに必ず提示してください。

お問い合わせ先
資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。
資格の申請:お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)
医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。
医療費の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156