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大阪市幼保連携型認定こども園の認可に関する審査基準

2024年3月19日

ページ番号:400037

大阪市幼保連携型認定こども園の認可に関する審査基準

 

 

(趣旨)

第1条 この審査基準は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号、以下「法」という。)第17条第1項及び第2項の認可についての基準を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この審査基準の用語の意義は、法、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号、以下「府省令」という。)及び大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第100号、以下「条例」という。)の定めるところによる。

 

(学級の編制)

第3条 条例第4条第2項の規定により1学級の園児の数を35人以下とすることを認める場合の事由は、次のいずれかに限るものとする。

(1) 園舎の都合により、保育室を分けて学級を増設することが困難であること。

(2) 年度当初の学級編制時から園児数が増えたことにより、少人数の学級編制が困難となった場合であること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第61条第1項の規定により本市が定める子ども・子育て支援事業計画において、供給が需要を下回っている場合であって、条例第4条第2項但し書きの規定を適用することにより本市の待機児童の解消に資することができること。

 

(保育教諭等)

第4条 府省令第5条第3項に規定する「園児の教育及び保育に直接従事する職員の数」は、同項に規定する方法により園児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数。)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。)とする。ただし、同項に規定する方法により3歳以上の園児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数。)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。)が府省令第5条第1項の規定により算定した必要な学級担任の数(以下「学級担任数」という。)より少ないときは、府省令第5条第3項に規定する方法により算定した3歳未満の園児の区分ごとに算定した数(10分の1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数。)を合算した数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。)に、学級担任数を加えた数とする。

2 主任保育教諭等を専任化させるための代替要員である保育教諭を2人加配すること。なお、加配できない場合は給付が減額される。

3 保育標準時間認定を受ける子どもを受け入れる場合は常勤の保育教諭及び非常勤の保育教諭を1人加配すること。

4 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号子どもの利用定員が35人以下及び121人以上の場合は非常勤講師を1人加配すること。

5 第1項から前項までの規定に加えて休憩保育教諭として、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号子ども及び第3号子どもの利用定員が90人以下の場合は常勤保育教諭を1人加配すること。

6 府省令第5条第3項に規定する「園児の教育及び保育に直接従事する職員の数」に短時間勤務の職員を充てる場合は、「保育所における短時間勤務の保育士の導入について」(平成10年2月18日児発第85号厚生省児童家庭局長通知)の要件を満たす職員を充てるものとし、「園児の教育及び保育に直接従事する職員の数」の算定に当たっては、短時間勤務の職員の1か月の勤務時間数の合計を常勤職員の1か月の勤務時間数で割った数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。)に換算して、「園児の教育及び保育に直接従事する職員」の数の対象となる常勤職員の数に加え、「園児の教育及び保育に直接従事する職員」の数とする。

7 乳児4人以上が利用する幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師は、1人に限って保育士とみなすことができ、法附則第5条に規定する期間に限っては、保育教諭等又は講師として園児の保育に従事することができるものとする。ただし、学級を担任することはできない。

 

(調理員)

第5条 調理員について、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号子ども及び第3号子どもの利用定員が40人以下の場合は1人、41人以上150人以下の場合は2人、151人以上の場合は3人(うち1人は非常勤職員でも可)を配置すること。

 

(建物設備基準)

第6条 幼保連携型認定こども園の建物構造及び施設の設備は、本審査基準、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号))、建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号)、建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号)、大阪府福祉のまちづくり条例、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱及びその他関連法令による基準を満たす建物、設備を有しなければいけない。

2 幼保連携型認定こども園の建物は、現行の建築基準法施行令に基づく耐震基準(以下「新耐震基準」という。)により建築された建物であること。これにより難い場合、又は、新耐震基準以前の基準により建築された建物の場合は、新耐震基準を有していることが確認されていること。また、「子ども・子育て支援法等の施行に伴う幼保連携型認定こども園の建築基準法上の取扱い等について(周知)」(平成27年2月13日事務連絡)①に留意すること。

 

(園舎及び園庭)

第7条 府省令第6条第1項の規定による園舎及び園庭については、「幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて(通知)」(平成26年11月28日府政共生第1104号、26文科初第891号、雇児発1128第2号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知、以下本条中において「運用上の取扱い」という。)の「3.園舎、園庭及び設備について」に従うものとする。

2 運用上の取扱いの「3.園舎、園庭及び設備について」中「同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けられている場合と実質的に違いがなく、幼保連携型認定こども園における活動上支障がない場合」とは、敷地間の距離(道のりで概ね100mの範囲内であるものに限る。)、見通し、道路の幅、歩道の整備状況、交通量及び園児の移動時の引率の状況、利用計画を総合的に勘案し、園児の移動時の安全が確保され、かつ、教育及び保育の適切な提供が認められる場合をいう。

3 前項の規定を適用する場合において、いずれかの敷地が専ら園庭の用途で使用されるものである場合においては、園庭として利用できるように整備するとともに、利用時間外に部外者が容易に侵入できないようにフェンス等を設置しなければならない。

4 第2項の規定を適用して認可を受けようとする場合は、第2項の条件が満たされていることを証明する書類を提出しなければならない。

5 府省令第6条第1項の規定により備えなければならない園舎及び園庭の所有については、「幼保連携型認定こども園の園地・園舎等の所有について」(平成26年12月18日府政共生第743号、26高私行第9号、雇児保発1218第1号、社援基発1218第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省高等教育局私学行政課長、厚生労働省雇用・児童家庭局保育課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長連名通知)に従うものとする。

 

(屋上)

第8条 府省令第6条第7項に規定する園庭の面積について、次の要件を全て満たす場合は、屋上を面積算入することができる。

(1) 耐火建築物であること。

(2) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第1号)に示された教育及び保育の内容が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。

(3) 園児の利用しやすい場所に、幼児(2歳以上児)用便所、水飲み場等を設けること。

(4) 避難用階段、防火戸、転落防止の金網、警報設備の設置等防災上の観点に留意すること。

(5) 地上の園庭と同様の環境が確保されているとともに、園児が室内と戸外(屋上)の環境を結びつけて自ら多様な遊びが展開できるよう、園児自らの意志で屋上と行き来できること。

(6) 保育室と同じ階又は保育室がある階数の上下1階の範囲内に屋上が位置してい

ること。

2 前項の要件を満たすときは、府省令第6条第4項の規定に関わらず、満3歳以上の園児の保育室等を3階以上に設置することができる。

なお、保育室(府省令第7条第6項第3号の面積以上の面積ものに限る。)と別に設置される、満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する遊戯室その他の設備については、上下1階の範囲内の園庭の有無に関わらず3階以上の階に設けることができる。

 

(食事の提供の特例)

第9条 府省令第7条第3項に規定する「調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備」及び府省令第7条第4項に規定する「調理設備」は、「認定こども園制度に関するQ&Aについて」(平成18年10月24日事務連絡文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室通知)で示すものとする。

2 府省令第13条第1項(児童福祉施設設備運営基準第32条の2第1項第1号から第3号まで))の規定により、幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により食事を提供するときは、「幼保連携型認定こども園 における食事の外部搬入等 について」(平成28年1月18日府子本第448号、27文科初第1183号、雇児発0118第3号)に従って実施するものとする。

 

(教育及び保育の内容)

第10条 法第2条第8号及び第9号に規定する教育及び保育の内容を作成するに当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領で示す事項を踏まえ、次に掲げることを参考とすることを求める。

(1) 感染症の発生予防に関し、「「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂について(送付)」(平成24年11月30日雇児保発1130第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日健発第0222002号、薬食発0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)等の関係通知を参考とすること。

(2) 環境及び衛生管理に関し、学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)を踏まえるものとし、水質管理については水道法第34条の2、水道法施行規則第55条及び第56条及び「社会福祉施設における飲用井戸及び受水槽の衛生確保について」(平成8年7月19日社援施第116号、厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)、検便については労働安全衛生規則第47条、衛生管理については「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85別添)、「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」(平成20年7月7日雇児総発0707001号、社援基発第0707001号、障企発第0707001号、老計発第0707001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)、「社会福祉施設等における食品の安全確保等について」(平成20年3月7日雇児総発0307001号、社援基発第0307001号、障企発第0307001号、老計発第0307001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)、「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(平成9年6月30日衛食第201号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)、「加熱調理を前提とした食品による食中毒の予防について」(平成28年11月28日生食監発1128第1号、消食表第745号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長、消費者庁食品表示企画課長連名通知)、「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて」(平成19年)の関係通知を参考とすること。

(3) 事故防止及び安全対策に関し、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日府政共生96号・26初幼教第30号、雇児保発0216第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長連名通知)及び「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)等の関係通知を参考とすること。また、アレルギーへの配慮に関し、「「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」について」(平成23年3月厚生労働省)等の関係通知を参考とすること。

(4) 食事の提供に関し、(2)に定めるもののほか、「保護施設等における調理業務の委託について」(昭和62年社施第38号厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知)、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年児発86号厚生省児童家庭局長通知)、「食事による栄養摂取量の基準の全部改正について」(平成27年3月31日健発0331第26号厚生労働省健康局長通知)、「「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」の取扱いについて」(平成28年3月30日健健発0330第3号厚生労働省健康局健康課長通知)、「児童福祉施設等における食事の提供に関する援助及び指導について」(平成27年3月31日雇児発0331第1号・障発0331第16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」(平成27年3月31日雇児母発0331第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)、「保育所における食事の提供について」(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、「授乳・離乳の支援ガイド」(平成19年3月14日)、「保育所における食事の提供ガイドライン」(平成24年3月厚生労働省)等の関係通知を参考すること。

(5) 食育の推進に関し、(4)に定めるもののほか、「保育所における食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組の推進について」(平成16年3月29日雇児保発第0329001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「第3次食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について」(平成28年4月1日雇児保発第0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「第3次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野における食育の推進について」(平成28年4月1日雇児母発第0401第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)等の関係通知を参考とすること。

 

(開園の日数及び時間)

第11条 府省令第9条の規定に関し、1年の開園日数は日曜日及び国民の祝日を除いた日を原則とし、1日の開園時間は11時間を原則とする。ただし、当該施設の所在する地域における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等に応じ弾力的な運用が必要と認められるときは、この限りでない。

 

(子育て支援事業)

第12条 府省令第10条に規定する子育て支援事業については、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号、以下「法律施行規則」という。)第2条各号に掲げる事業のうち、1事業以上を選択し、実施し得るものであること。

(2) 法律施行規則第2条第1項第1号又は同項第2号に規定する事業を実施する場合については、それぞれ週に1回以上実施すること。この場合において、同条同項第1号に規定する地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設するときは、当該場所は、10組以上の子ども及びその保護者が利用可能であり、かつ、授乳コーナー等乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有する等適切な環境を備えた部屋であるものとする。

(3) 法律施行規則第2条第1項第3号に規定する事業を実施する場合については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第1号で規定する一般型一時預かり事業又は同項第3号で規定する余裕活用型一時預かり事業で定める基準を準用すること。

(4) 法律施行規則第2条第1項第4号及び同項第5号に規定する事業を実施する場合については、幼保連携型認定こども園の開園時間中は常時実施できるものであること。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(5) 子育て支援事業を実施するに当たっては、参加する保護者の様々な事情を考慮して、参加可能な保護者ができるだけ多くなる等、実施する日時が工夫されたものであること。

(6) 子育て支援事業に従事する者は幼保連携型認定こども園の職員とし、地域の子育て支援に実績のある民間の団体又は個人との連携を図ること。

(7) 子育てに関する相談をする者のプライバシーが確保されるなど、子育て支援事業を実施するための適切な設備等を確保すること。

(8) 子育て支援事業の実施場所が、その職員配置及び設備の使用等について、幼保連携型認定こども園で実施する教育及び保育の妨げにならないものであること。

(9) 実施する子育て支援事業に関し、研修等の実施及び職員が研修等への参加ができる勤務体制等の計画を作成すること。

(10) 子育て支援事業について、本市並びに地域において子育て支援に実績のある民間の団体又は個人からその活動状況について適宜情報提供を得られる体制が整えられていること。

 

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

第13条 条例附則第2条の規定により条例第7条第2項の規定についての特例を受ける幼稚園について、満3歳以上の園児の保育室の面積は53平方メートル以上とする。ただし、満3歳以上満4歳未満の園児の保育室の面積について、1学級の園児の数を25人以下とする場合、保育室の面積は41平方メートル以上とする。

2 前項本文について、幼保連携型認定こども園認可日前日において、幼稚園認可(届出)がある場合は、この限りではない。

3 府省令附則第4条第3項本文の規定に該当する幼稚園又は保育所は、府省令第6条第7項第2号で規定する園庭の面積について、府省令第6条第5項の規定に関わらず、本審査基準第8条第1項第1号から第4号の要件を全て満たす場合は、当分の間、屋上を面積算入することができる。

4 府省令附則第4条第3項本文の規定に該当する幼稚園又は保育所は、府省令第6条第7項第2号で規定する園庭の面積について、府省令第6条第5項の規定に関わらず、府省令附則第4条第3項各号の要件を全て満たす場合は、当分の間、公園等の代替地を面積算入することができる。

5 府省令附則第4条第3項第1号に規定する「園児が安全に移動できる場所であること」は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、これに該当しない場合は、これと同等以上の効果があると認められるものに代えることができる。

(1) 移動において通行する道路にガードレール及び歩道その他通行の安全を確保する設備が設置されていること。

(2) 当該園庭の周囲がフェンス等により囲われていること。

(3) 当該園庭の入口に子どもの飛出し等の防止措置がとられていること。

(4) 当該園庭内に危険物及び危険箇所がないこと。

(5) 緊急時の連絡体制が整っていること。

6 府省令附則第4条第3項第3号に規定する「日常的に利用できる場所」は、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」(平成13年3月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)の要件を満たすものとする。

7 府省令附則第4条第3項第4号に規定する「教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること」は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 幼保連携型認定こども園を構成する建物等の間の距離は、園児にとって日常的に負担にならない程度で移動が可能であり、かつ、共通利用時間を確保するのに支障とならないものであること。

(2) 運動会等の行事に当たって、すべての園児の一斉の活動が可能であること。

8 府省令附則第4条第1項及び第2項の規定により読み替えられた府省令第6条第7項及び、府省令附則第4条第3項の規定については、当該規定が適用される施設が、平成27年4月1日以降に当該施設と同一の所在場所において園舎の建替えを行った場合であっても、引き続き適用するものとする。

ただし、園舎を建替える以前より園庭の面積が減少しない場合に限るとともに、可能な限り新設基準に適合するよう努めるものとする。

 

(保育所設置認可基準の準用)

第14条 幼保連携型認定こども園において夜間保育を実施しようとするときは、「夜間保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知)及び「夜間保育所の設置認可等の取扱いについて」(平成12年3月30日児保第15号厚生省児童家庭局保育課長通知)の要件を満たしているものとする。

2 幼保連携型認定こども園において分園を設置しようとするときは、「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」(平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(4.及び5.を除く。)の要件を満たしているものとする。

 

附則

1 この審査基準は、平成27年4月1日から施行する。

 

附則

1 この審査基準は、平成27年5月1日から施行する。

 

附則

1 この審査基準は、平成29年3月31日から施行する。

 

附則

1 この審査基準は、令和2年4月2日から施行する。

 

附則

1 この審査基準は、令和3年3月31日から施行する。

大阪市幼保連携型認定こども園の認可に関する審査基準

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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