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大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定等要綱

2024年3月19日

ページ番号:400043

大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定等要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項、第3項及び第29条第1項の規定に基づく認定こども園の認定及び認定変更等について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年6月4日政令第203号。以下「令」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、基準及び手続その他必要な事項を定める。

 

(認定の基本方針)

第2条 認定こども園の認定にあたっては、法律、令、規則、大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成28年大阪市条例第86号、以下「条例」という。)、大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関する審査基準(以下「審査基準」という。)及び大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第99号。以下「確認条例」という。)等に定める基準への合致や趣旨の理解について本市が審査する。

 

(設置経営主体)

第3条 認定こども園の認定については、次に掲げる事項について認定申請前に審査するものとする。

 (1) 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。

 (2) 法人の経営に携わる役員が社会的信望を有すること。

 (3) ア及びイのいずれにも該当するか、又は、ウに該当すること。

   ア 実務を担当する幹部職員(以下「園長」という。)が、規則第12条に規定する要件を満たしていること。ただし、同規則第13条の規定に基づいて園長を決める場合は、設置者は選定理由を明確に示すものとし、本市が承認した場合については、同規則第12条に規定する要件を満たさなくてもよいものとする。

   イ 法第3条第5項各号の要件を満たすこと。

   ウ 経営者に、教育・保育サービスの利用者( これに準ずる者を含む。)及び園長を含むこと。

(4) 認定こども園を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。

(5) 財務内容が適正であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者が構成員の中に存在する団体に該当していないこと。

 


(認定定員)

第4条 認定こども園の認定定員(法第4条第3号及び第4号に規定する利用定員のことをいう。以下同じ。)は、認定こども園設置運営にかかる予定者(以下、「設置運営予定者」という。)と市長が事前に協議することとし、設置運営予定者は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号及び第2号に掲げる子どもの認定定員を必ず設定すること。また、児童福祉法第35条第4項に基づき設置された認可保育所から認定こども園に移行する場合で、かつ支援法第19条第1項第1号の認定定員を設定する場合は、設置運営予定者は移行前に設定していた支援法第19条第1項第2号及び第3号の認定定員の外枠で原則設定すること。

 

(社会福祉法人及び学校法人以外の者による認定の審査基準)

第5条 社会福祉法人及び学校法人以外の者から認定こども園の認定に係る申請があった場合は、法、条例、審査基準等によるほか次の各号により審査するものとする。

(1) 直近の会計年度において、当該設置運営予定者の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。

(2) 認定こども園の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を普通預金等により有し、認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。

 

(認定こども園の設置に関する公募及び協議)

第6条 市長は、地域における今後の保育需要見込みなどにより、設置運営予定者の公募を実施し、設置運営予定者を選定するものとする。

2 市長は、やむを得ない事情がある認められる場合には、公募以外の方法で設置運営予定者を選定できるものとする。

 

(事前審査)

第7条 市長は、設置運営予定者の応募等があり、今後の保育需要見込みなどにより設置が必要と認める場合は、大阪市こども・子育て支援会議にて意見を聴き、設置運営予定者を選定する。

 

(認定の申請)

第8条 設置運営予定者が、前条の規定に基づき、意見聴取を経て設置運営予定者として選定された後に、法第3条第1項及び第3項の規定に基づき認定申請を行うときは、「認定こども園認定申請書」(様式認第1号)に必要書類を添付したうえで、市長へ提出すること。ただし、第6条第3項の要件の適用を受ける場合は、「大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第6条第3項規定要件適用届」(様式認第1-2号)を市長へ提出するほか、条例附則第4項の要件の適用を受ける場合は、「面積要件緩和適用届」(様式認第1-3号)を市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受け、第6条規定の協議内容と相違がなく、法令、規則、条例及び審査基準に適合している場合は、「認定こども園の認定について」(様式認第2号)により認定し、こども青少年局長は、「認定こども園の認定について」(様式認第3号)により認定こども園を設置する区の区長(以下、「所在区長」という。)へ通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受け、第6条規定の協議内容と相違があり、又は法令、規則、条例及び審査基準に適合していない場合は、理由を付したうえで「認定こども園の不認定について」(様式認第2号)により認定しないこととし、こども青少年局長は、「認定こども園の不認定について」(様式認第3号)により区長へ通知するものとする。

 

(廃止の届出)

第9条 認定こども園の設置者は、認定こども園を廃止しようとするときは、1年前までにその時期や児童の教育・保育の継続調整について市長及び認定こども園の所在区長と協議すること。また、法人を設置認可した所轄庁とも協議すること。協議合意後、設置者は、廃止を行う30日前までに、「認定こども園廃止届出書」(様式認第4号)に必要書類を添付し、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、「認定こども園廃止届出書の受理について」(様式認第5号)により受理し、こども青少年局長は、「認定こども園廃止届出書の受理について」(様式認第6号)により所在区長へ通知するものとする。

 

(変更の届出)

第10条 設置者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、「認定こども園認定内容変更届出書」(様式認第7-1号)に必要書類を添付し、変更のあった日から起算して1月以内に市長へ提出すること。

 (1) 経営の責任者(新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

 (2) 役員(新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

 (3) 主たる事務所の所在地・連絡先

 (4) 定款、寄附行為等

2 設置者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。協議後、「認定こども園認定内容変更届出書」(様式認第7-2号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。ただし、(6)の変更について、第6条第3項の要件の適用を受ける場合は、「大阪市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第6条第3項規定要件適用届」(様式認第1-2号)を市長へ提出するほか、条例附則第4項の要件の適用を受ける場合は、「面積要件緩和適用届」(様式認第1-3号)を市長へ提出すること。

 (1) 認定こども園の名称

 (2) 認定こども園の所在地

 (3) 認定こども園の長

 (4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

 (5) 園則(規則第16条に規定する事項も含む。)

 (6) 認定定員(年齢構成を含む)

 (7) 分園の設置(廃止・休止及び内容変更を含む)

 (8) 運営規程(食事の提供方法も含む。)

3 市長は、第1項及び第2項で定める届出を受理した場合は、「認定こども園認定内容変更届出書の受理について」(様式認第8号)により設置者へ通知し、こども青少年局長は、「認定こども園認定内容変更届出書の受理について」(様式認第9号)により所在区長へ通知するものとする。

 

 

 

(認定の取消し)

第11条 市長は、法第7条第1項の規定に基づき、法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設又はその設置者が、法第7条第1項各号の規定に該当した場合、法第3条第1項又は第3項の認定を取り消すことができる。

 

 

附則

1 この要綱は平成29年2月20日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和元年7月8日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

 

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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