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大阪市家庭的保育事業等認可等要綱

2024年3月19日

ページ番号:400046

大阪市家庭的保育事業等認可等要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可及び認可内容の変更等について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第101号、以下「条例」という。)大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準(平成27年4月1日、以下「審査基準」という。)に定めるほか、基準及び手続その他必要な事項を定める。

 

(認可の基本方針)

第2条 市長は、家庭的保育事業等の認可にあたっては、入所待機児童数、人口数、就学前児童数及び地域の現状や将来の動向などを分析し、その必要性を審査する。

 

(家庭的保育事業等の実施に関する公募及び協議)

第3条 市長は、地域における今後の保育需要見込みなどにより、事業運営にかかる予定者(以下、事業運営予定者)を公募し、事業運営予定者(事業所内保育事業を委託により実施する場合においては、委託元及び委託先を含む。以下同じ。)を選定するものとする。

2 市長は、やむを得ない事情がある認められる場合には、公募以外の方法で事業運営予定者を選定できるものとする。

 

(審査)

第4条 市長は、事業の認可又は次に掲げる事項にかかる内容変更の協議があり、今後の保育需要見込みなどにより認可又は認可内容の変更が必要と認める場合は、大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査部会にて審査のうえ意見を聴き、事業運営予定者等を決定する。

 (1) 事業者等の変更(第7条第1項ただし書きに定める場合は除く。)

 (2) 事業所の種類(第8条第2項(2)ただし書きに定める場合は除く。)

 (3) 事業所の所在地の変更(ただし、建物の事情等やむを得ない事情がある場合、軽微な

変更の場合、若しくは市長が認める場合は除く。)

 (4) その他、市長が必要と認める事項

2 事業所内保育事業の運営を委託する場合については、委託元だけでなく、委託先の財務内容等法人の運営状況も審査対象とする。

 

(設置認可の申請)

第5条 運営にかかる事業者が、前条の規定に基づく意見聴取を経て事業運営予定者として選定されたときは、「家庭的保育事業等認可申請書」(様式家第1号)に必要書類を添付したうえで、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受け、法令、規則、条例及び審査基準に適合している場合は、「家庭的保育事業等認可について」(様式家第2号)により認可し、こども青少年局長は、「家庭的保育事業等認可について」(様式家第3号)により家庭的保育事業所等の所在する区の区長(以下、「所在区長」という。)へ通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を受け、第3条規定の協議内容と相違があり、又は法令、規則、条例及び審査基準に適合していない場合は、理由を付したうえで「家庭的保育事業等不認可について」(様式家第2号)により認定しないこととし、こども青少年局長は、「家庭的保育事業等不認可について」(様式家第3号)により区長へ通知するものとする。

 

(休廃止の届出及び申請)

第6条 事業者が法第34条の15第7項の規定に基づき、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、1年前までにその時期や児童の保育の継続調整について市長及び当該家庭的保育事業所等が所在する区長と協議すること。また、社会福祉法人については、合わせて当該法人所轄庁と協議すること。協議合意後、事業者は、廃止、又は休止しようとする30日前までに、「家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書」(様式家第4号)に必要書類を添付し、市長へ提出すること。

2 市長は、前項の申請を受け、「家庭的保育事業等(休止・廃止)の承認について」(様式家第5号)により承認し、こども青少年局長は、「家庭的保育事業等(休止・廃止)の承認について」(様式家第6号)により所在区長へ通知するものとする。

 

(事業者の変更)

第7条 事業者の変更にあたっては原則、第3条第1項及び第4条の手続を経た後、「家庭的保育事業等廃止申請書」(様式家第4号)及び「家庭的保育事業等認可申請書」(様式家第1号)に必要書類を添付し、市長へ提出することにより行う。ただし、地域型保育事業所を運営している事業者が発起人として設立時発行株式の全部を引き受ける方法により設立した会社であって、発起人に、運営している地域型保育事業所の事業者以外を含まない会社への事業譲渡による場合及び株式会社において完全子会社の吸収合併を行う場合及び完全子会社を設立する場合、第3条第1項及び第4条の手続は不要とすることができるが、市長への事前協議を変更予定日から起算して3か月以上前に行い、以下の要件を満たすこと。

(1)    事業の譲渡先となる会社について、審査基準第4条から第7条までに掲げる基準を

満たすこと。

(2) ただし書きの発起人が会社である場合については、完全子会社とすること。

(3) ただし書きの発起人たる個人事業主が複数ある場合、各発起人は事業規模等に応じた

株式数とすること。なお、議決権の異なる取扱いや制限を行わないこと。また、株式会

社においては、特別議決を単独で成立できる株主がいないこと。

(4) 事業者の変更に伴う認可申請を行う際には、「家庭的保育事業等認可申請書」(様式家第1号)のほか以下に掲げる書類の提出を行うこと。

ア 「事業者の変更に伴う資産の移転に係る計画の提出について」(様式家第7号)

イ 「事業者の変更に伴う資産の移転の完了について」(様式家第8号)(ただし、本

 書類は認可後、資産移転が完了した時点で速やかに提出すること。)

 

第7条の2 事業所内保育事業を委託により実施する場合において、委託先を変更しようとするときは、事業者は1年前までに市長と協議を行うこと。協議後、市長は、第4条に定める大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査部会において審査のうえ意見を聴き、委託先を決定する。

  ただし、変更しようとする委託先が認可主体であり、変更後の委託先が新たに認可主体となる場合においては、第7条第1項本文の手続を経たうえで、「家庭的保育事業等廃止申請書」(様式家第4号)及び「家庭的保育事業等認可申請書」(様式家第1号)により行うものとする。

 

(変更の届出)

第8条 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書」(様式家第9-1号)に必要書類を添付し、変更のあった日から起算して1月以内に市長へ提出すること。

 (1) 経営の責任者(新たな責任者の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

 (2) 役員(新たな役員の氏名、生年月日、住所、職名及び経歴)

 (3) 主たる事務所の所在地・連絡先

 (4) 定款・寄附行為等

2 事業者は、次に掲げる事項について変更がある場合は、事前に市長と協議を行うこと。協議後、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書」(様式家第9-2号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。ただし、第4条第1項(2)(3)(4)に該当する場合には、第4条第1項の手続を経ること。

 (1) 事業所の名称

 (2) 事業所の種類

 (3) 事業所の所在地(連絡先を含む)

 (4) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

 (5) 敷地面積(所有形態、使用方法を変更する場合も含む)

 (6) 屋外遊戯場の面積

 (7) 認可定員(年齢構成を含む)

 (8) 運営規程(開園時間、保育標準時間、保育短時間及び食事の提供方法を含む。)

 (9) 連携施設の設定、変更

3 次に掲げる事項について変更がある場合は、事業者が「管理者変更(配置)届出書」(様式家第10号)に必要書類を添付し、変更前に市長へ提出すること。

 (1) 管理者

 (2) 基本分単価における管理者配置要件の適用

4 市長は、第1項及び第2項で定める届出を受理した場合は、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書の受理について」(様式家第11号)により事業者へ通知することとする。

5 こども青少年局長は、第2項で定める届出を受理した場合は、「家庭的保育事業等認可内容変更届出書の受理について」(様式家第12号)により所在区長へ通知することとする。

6 市長は、第3項で定める届出を受理した場合は、「管理者変更(配置)届出書の受理について」(様式第13号)により事業者へ通知し、こども青少年局長は、「管理者変更(配置)届出書の受理について」(様式家第14号)により所在区長へ通知することとする。

 

(運営委員会の設置・開催について)

第9条 審査基準第6条第2号において規定する社会福祉事業について知識経験を有する

者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含

む運営委員会(以下、「運営委員会」という。)の設置・運営については、次の各号に定

めるところによる。

(1) 運営委員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とする。

(2) 当該事業の事業者における役職員が運営委員総数の過半数を超えてはならないこと。

(3) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者

を含む。)及び実務を担当する幹部職員を運営委員会の委員に加えること。「社会福祉

事業について知識経験を有する者」とは、社会福祉に関する教育を行う者、社会福祉に

関する研究を行う者、社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を持つ者、

公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識

を有する者をいう。法34条の15第3項第3号に定める「実務を担当する幹部職員が社

会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは、審査基準第22条第1項第2号

に該当するものである。

ただし、事業所内保育事業については、審査基準第24条における省令第42条に規定する法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児が利用する定員枠及び法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定する乳児又は幼児が利用する定員枠(以下、「従業員枠」という。)それぞれの保育サービスの利用者を運営委員会の委員に加えること。

2 運営委員会については、少なくとも年1回以上開催することとし、次の各号に定める内

容の審議及び報告を行うこと。

(1) 管理者及び保育責任者の任免及びその他重要な人事

(2) 運営規程、重要事項説明書、利用契約内容の変更

(3) 保育計画及び保育目標(保育課程)の報告

(4) 保育中の事故等についての報告

(5) 利用者からの意見及び苦情についての報告

(6) 保育に関する新たな事業の経営又は受託の報告

(7) 各事業所における予算及び決算の報告

(8) 連携施設の卒園児の受入内容の変更の報告

3 運営委員会の実施においては、議事録を作成することとし、その内容について利用者へ

周知すること。運営委員会において作成する議事録に記載すべき内容については、次の各

号に定めるところによる。

(1) 開催年月日・時刻

(2) 開催場所

(3) 運営委員会委員総数及び出席委員数

(4) 出席委員氏名、欠席委員氏名

(5) 定足数の確認

(6) 議長及び議事録署名人の選任に関する事項

(7) 議案議事案件(提出議案資料を添付のこと)

(8) 議案に関する発言内容(議事の経過及びその結果を記録)

(9) 報告事項(提出説明資料を添付のこと)

(10) 委員長及び議事録署名人の署名又は記名押印、署名年月日

4 運営委員会については、過半数の出席をもって成立することとし、書面による議決への

参加は認めない。また、必ず保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)が参加し

ていること。

5 運営委員会での審議及び報告については、議事録の掲示等により利用者へ周知しなけれ

ばならない。また、運営委員会開催年度の翌年度の6月末日までに市長へ議事録及び運営

委員会提出説明資料を提出すること。

 

(事業所内保育事業)

第10条 委託元事業者が事業所内保育事業を委託する場合には、入所する乳幼児の安全・安心の確保のほか、保育の継続性の担保等を行う必要があるため、その契約内容、委託元事業者と受託事業者との業務分担及び経費負担を明確にした契約書を取り交わすとともに、市長へ報告すること。また、止むを得ない場合を除き、事業所にて保育業務に従事する職員については、他事業所との兼務を行わないこと。

  なお、受託事業者を認可主体とする場合、運営業務を全面的に委託すること。

2 委託元事業者が保育業務を業者に委託する場合には、次に掲げる事項を明確にすること。

(1) 4年を超える契約期間とすること。

(2) 保育(児童処遇)に係る業務については全て受託事業者が行うこととし、それ以外の

業務について、業務分担及び責任の所在について明確にすること。

(3) 業務委託費の経費負担等の要件に関すること。

(4) 利用乳幼児に対する事故等が発生した場合の責任の所在及び損害賠償等の方法に関

すること。

(5) 利用者より徴収する費用の収納及び管理についての業務分担及び責任の所在を明確

にすること。

(6) 利用者からの苦情等の処理についての運営体制に関すること。

(7) 受託事業者に対して、委託元から必要な資料の提出を求めることができること。

(8) 受託事業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと委託元が認めたとき、その他

受託事業者が適正な保育の提供を確保するうえで支障となる行為を行ったときは、市長

と協議のうえ、契約期間中であっても委託元において契約を解除できること。

(9) 受託事業者の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難となった場合の業

務の代行保証に関すること。

(10)  受託事業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合及び契約に定め

る業務を履行しないため、委託元に損害を与えた場合は、受託事業者は委託元に対し損

害賠償を行うこと。

(11) 私的契約児の入所に係る入所要件及び費用負担に関すること。

 

(事業所内保育事業の共同運営に係る要件)

第11条 事業所内保育事業において、複数の事業主により共同運営を行う場合については、業務分担及び経費負担を明確にした契約書等を取り交わすこと。

 なお、その契約書等には、次に掲げる事項を明確にすること。

(1) 主たる事業主となる者(業務に係る契約等の主体についても定めておくこと。)

(2) 運営における業務分担及び責任の所在

(3) 設置及び運営における費用負担

(4) 従業員枠における入所割り当て及び優先順位

(5) 運営における利用者からの苦情等の処理についての運営体制に関すること

 

(改善命令等)

第12条 市長は、法第34条の17第3項の規定に基づき、認可を受けた家庭的保育事業等が

条例等の関係法令に規定する基準に適合しないと認められる場合は、その事業を行う者に

対して必要な改善を勧告し、かつ、児童福祉に有害であると認められる場合は、必要な改

善を命ずることができる。

 

(事業の停止)

第13条 市長は、法第34条の17第4項の規定に基づき、認可を受けた家庭的保育事業等が、

条例等の関係法令に規定する基準に適合せず、かつ、児童福祉に有害であると認められる

場合は、その事業を行う者に対して事業の制限又は停止を命ずることができる。

 

(設置認可の取り消し)

第14条 市長は、認可を受けた家庭的保育事業等を行う者が改善命令や事業の停止命令に従

わず、違反した場合は、法第58条第2項の規定に基づき認可の取り消しを行うことができ

る。

 

附則

1 この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、平成29年2月20日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和元年7月8日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

 

大阪市家庭的保育事業等認可等要綱

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8018 ファックス: 06-6202-9050

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