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大阪市こどもサポートネット事業実施要綱

2018年4月2日

ページ番号:431792

1 事業趣旨・目的

(1)国は、こどもの貧困対策を総合的に推進する必要があるとの考えから、平成25年6月「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を公布し、同法に基づく「子どもの貧困対策会議」等での議論を経て、平成26年8月「子供の貧困対策に関する大綱」を閣議決定した。大綱では、「子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る子供の貧困対策は極めて重要」としたうえで、「全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する」としている。

(2)本市では、平成28年2月に「大阪市こどもの貧困対策推進本部」を立ち上げ、こどもの貧困対策推進の施策検討の根拠を得るため、同年7月に「子どもの生活に関する実態調査」を実施した。調査結果からは、①世帯の経済状況は、こどもの生活や学習環境、学習理解度にも影響を与えている。②困窮度が高くなると、「おうちのこと」「学校や勉強のこと」「自分のこと」などの悩みごとが増えている。③困窮度の高さに比例して、母子世帯の割合が増える。④支援施策や制度は整備されているが、申請手続きをしていない世帯があり、支援制度が届いていないなどの実態が明らかになった。
 このことは、支援の必要なこどもや子育て世帯には、複合的な課題が存在することが多いことを背景にしており、この現状に対応するには、こどもとその世帯の両方に着目し、こどもが多くの時間を過ごす学校等の教育分野と、保健福祉の支援制度等の行政窓口である区役所、地域資源が連携する必要がある。
 以上のことから、課題を抱えたこどもや子育て世帯を市立小学校、市立中学校、市立幼稚園(以下「学校園」という。)において発見し、学校園と区役所が連携して保健福祉の支援制度や地域資源等の適切な支援につなぎ、こどもと子育て世帯を社会全体で総合的に支援する仕組みとして「大阪市こどもサポートネット(以下「本事業」という。)」を構築し、円滑な実施を図るため本実施要綱において、必要な事項を定めるものとする。

2 事業内容等                            

 学校園において、学校生活や家庭生活・家庭環境、経済的困窮等の課題を抱えたこども及び子育て世帯(以下「要支援者等」という。)を発見し、区役所と連携して保健福祉の支援制度や地域資源の適切な支援につなぎ、社会全体で総合的に支援するため、次のとおり本事業を実施する。

(1)実施主体

 区役所とする。

 なお、区長(区担当教育次長)のマネジメントのもとで区役所と学校園が協働し、関係行政機関、NPO・支援団体等の地域資源等と連携して事業を実施する。
 また、学校園においては、要支援者等に係る個人情報の作成主体及び提供主体として、本件事業に係る保有個人情報の適切な管理に努めることとする。

(2)対象者

 本件事業の対象者は、各学校園において実施するスクリーニングにより、支援が必要と認められる要支援者等とする。

(3)実施方法 

ア 児童・生徒等の状況の把握

 こどもが多くの時間を過ごす学校園における教職員等の“気付き”を活かし、適切な支援につなげるため、全ての児童・生徒等の課題の有無や現況等について記載するスクリーニングシートを当該区内の学校園(以下「対象校」という。)において作成する。
 スクリーニングシートは原則として、対象校において各クラスを単位として作成し、記録する項目は1か月ごとに更新するなどして児童・生徒等の最新の現況を把握する。
 なお、スクリーニングシートの記録項目は、各区の学校園と区役所が協議の上、定める。
 また、スクリーニングにより緊急に支援が必要であることが明らかとなった場合は、要保護児童対策地域協議会やこども相談センター等と連携し、適切な支援につなぐ。

イ スクリーニング会議Ⅰ

 スクリーニング会議Ⅰは、スクリーニングシートを活用し、要支援者等を対象校内で共有・把握する目的で設置する。

(ア)構成員

 スクリーニング会議Ⅰについては、対象校の管理職・教諭・養護教諭など、児童・生徒等に関わる教職員で構成する。ただし、管理職が必要と認めた場合には他の職員も参画することができる。

(イ)役割

 全児童・生徒等のスクリーニングシートを教職員で情報共有するとともに、区役所等と連携した支援が必要であると判断した要支援者等について、要支援者等のスクリーニングシートから転記された情報及び要支援者等の氏名・住所等の情報で構成される連絡票(以下「こどもサポートネット連絡票(様式1)」という)を作成し、次項のスクリーニング会議Ⅱに提供することにより、対象校における教育分野の支援や区役所における保健福祉分野の支援制度、地域資源などにおける身近な支援につなげるためのアセスメントに寄与する。
 なお、こどもサポートネット連絡票の記録項目は、各区の学校園と区役所が協議の上、追記することができる。

(ウ)スクリーニング会議Ⅰの庶務

 スクリーニング会議Ⅰの庶務は、対象校において処理する。

ウ スクリーニング会議Ⅱ

 スクリーニング会議Ⅱは、スクリーニング会議Ⅰにおいて、学校園と区役所が連携した支援が必要であると判断した要支援者等を、対象校における教育分野の支援や区役所における保健福祉分野の支援制度、地域資源などにおける身近な支援につなげるため、支援が必要であると判断した要支援者等に関する情報を相互に共有し、支援方針や支援のための役割分担等の協議を行うことを目的として設置する。

(ア)構成員

 スクリーニング会議Ⅱの構成員については、区役所配置のこどもサポートネットスクールソーシャルワーカー・こどもサポート推進員、対象校の管理職、生活指導担当教員、スクールカウンセラー及び地域の実情に応じ区役所と学校園が協議の上で適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)とする。

(イ)役割

 スクリーニング会議Ⅰで区役所等と連携した支援が必要であると判断した要支援者等のこどもサポートネット連絡票を基に、個別のケースについて検討を行い、適切な支援方針を決定するとともに、区役所の職員及び学校園の職員の中から支援担当者を選任し、決定した支援方針に基づいた教育分野、保健福祉分野及び地域資源が行う支援につなげる。

(ウ)スクリーニング会議Ⅱの庶務

 スクリーニング会議Ⅱは、会議を主催する部署が処理する。

エ 自立相談支援機関による支援

 アセスメント、こどもサポート推進員のアウトリーチ等により、保健福祉分野の複合的課題に対する支援の必要性が認められた場合は、自立相談支援機関に配置している相談支援員と連携する。
 情報提供を受けた自立相談支援機関は、生活困窮者自立支援法に基づく支援をはじめとした各種支援を、必要に応じて関係機関等と連携しつつ実施する。

オ 進捗管理

 ウ(イ)で選任された支援担当者が、支援の進捗状況をスクリーニング会議Ⅱに報告し、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーが支援の継続・見守り・支援の終了などに整理して課題の解消を図る。また、支援の進捗管理を行うため、こどもサポートネット連絡票に支援状況や効果を記録する。

3 個人情報の取扱い

(1)個人情報の取扱いにあたっては、大阪市個人情報保護条例及び「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」に基づき適切に行う。

(2)スクリーニング会議Ⅰ及びⅡの構成員は、本事業の事業実施に関して知り得た個人情報を事業目的を達成する範囲内においてのみ使用しなければならず、事務の目的の範囲を超えて利用し、又は構成員以外の者に提供してはならない。ただし、使用の目的や提供先を示して本人同意を得た場合はこの限りでない。

(3)スクリーニング会議Ⅱの構成員は、本事業の事業実施に関して知り得た個人情報を漏らさない旨の誓約を行う。

(4)スクリーニングシートは、当該対象校の外部に持ち出してはならない。

(5)本事業の事業実施に関して取り扱う個人情報の授受・搬送・保管は、こどもサポートネット連絡票のみで行う。

(6)スクリーニング会議Ⅰ及びⅡの構成員は、こどもサポートネット連絡票の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。

(7)スクリーニング会議Ⅰ及びⅡの構成員は、こどもサポートネット連絡票を施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。

(8)スクリーニング会議Ⅰ及びⅡの構成員は、個人情報を構成員以外の者に提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(9)スクリーニング会議Ⅰ及びⅡの構成員は、事業の実施に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また任を退いた後も同様とする。

4 実施細目

 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する区長が別に定める。

附則

 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

(様式1)こどもサポートネット連絡票

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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6208-8153

ファックス:06-6202-7020

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