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新生児聴覚検査

2023年11月1日

ページ番号:455460

 大阪市では、出産後に医療機関・助産所で実施する赤ちゃんの耳の聞こえの検査費用(初回検査)の一部助成を行います。

 生まれつき耳の聞こえにくさがある赤ちゃんは、およそ1,000人に1~2人といわれています。聞こえにくさは発見が遅れると、ことばの発達が遅れたりコミュニケーションがとりにくいなどの支障が起きることがあります。

 赤ちゃんの健やかな発達のために新生児聴覚検査を受けましょう。

対象者

大阪市に居住する、原則生後1か月以内の赤ちゃん

(注)受検の時点で大阪市外に転出されている場合は対象となりません。

受検票の交付

 妊娠されたら、お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当までお越しください。母子健康手帳の交付と併せて新生児聴覚検査受検票を交付します。

 受検票は原則再交付できませんので、交付された受検票は大切に保管してください。

助成する検査の回数及び助成額

助成する検査の回数は対象者1人につき1回(初回検査のみ)で、検査項目及び助成額は次のとおりです。

  • 自動ABR検査(自動聴性脳幹反応検査) 4,020円(上限)
  • OAE検査(耳音響放射検査)           1,500円(上限)

(注)上限を超える費用は、自費でお支払いください。

(注)保険治療に該当する場合は助成対象外です。

受検票を使用できる医療機関・助産所について

大阪府内、神戸市を除く兵庫県内、奈良県内、滋賀県内、京都府内の医療機関

新生児聴覚検査受検票を使用することができます。

※大阪府内、神戸市を除く兵庫県内、奈良県内、滋賀県内、京都府内の医療機関・助産所のうち、医師会又は助産師会に加入していない一部の実施機関では使用できない場合があります。
受診予定の実施機関で、新生児聴覚検査受検票が使用することができないと言われた場合は、こども青少年局管理課母子保健グループまで、ご連絡ください。また個別に確認をした医療機関については、下の一覧に掲載しています。

上記以外の医療機関

大阪府、神戸市を除く兵庫県、奈良県、滋賀県、京都府を除く、大阪府外の医療機関・助産所については、下の一覧表をご確認ください。

受診を希望される医療機関・助産所がこの一覧に載っていない場合は、お住まいの区の保健福祉センターもしくはこども青少年局にご連絡ください。大阪市から、ご希望の医療機関・助産所に委託契約の依頼を行います。
委託契約の依頼を行った結果、委託契約ができなかった医療機関・助産所で受診された場合は、支払った費用について、必要書類を添えて申請いただくことで、後日、大阪市が認める費用を返金(=償還払い)させていただきます。

大阪府外の委託契約機関一覧

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「償還払い」を申請するにあたって

「償還払い」の申請は、次のいずれにもあてはまることが条件となります。

(1)大阪市と委託契約していない医療機関・助産所で受検した新生児聴覚検査であること

(2)新生児聴覚検査費であること(保険治療に該当する場合は助成対象外となります)

「償還払い」の申請に必要な書類

(1)大阪市新生児聴覚検査費助成金交付申請書

(2)母子健康手帳の「出生届出済証明」及び「検査の記録」のページのコピー

  (注)子の保護者欄は必ず記入の上、コピーしてください。

(3)新生児聴覚検査受検時に、受検票が使えなかった分の領収書(コピー不可)

  (注)紛失等により領収書がない場合は、「大阪市新生児聴覚検査費実施証明書」が必要になります。

  (注)領収書で新生児聴覚検査費が確認できない場合は、別途「大阪市新生児聴覚検査費実施証明書」が必要になる場合があります。

  (注)領収書は原本照合したのち、返却することもできます。(申し出が必要)

(4)未使用の受検票が残っている「母子健康手帳別冊」

  (注)医療機関・助産所で検査結果等をなるべく記入してもらってください。 (未記入の場合は、審査に時間がかかり、振込みが遅れることがあります。)

  (注)申請時点で有効期限が過ぎていない新生児聴覚検査以外の受診票が残っている場合は返却します。

  「母子健康手帳別冊」は、申請時まで、大切に保管しておいてください。

(5)申請日までに大阪市外に転出された方は、住民票(コピー不可)

「償還払い」の申請受付場所

〇窓口の場合

  お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当

〇送付の場合

  〒530-8201

  大阪市北区中之島1-3-20

  大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

(注)送付による場合は、 大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループに到着した日をもって提出した日となります。

申請期限

 出生した日から1年以内(大阪市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日である場合は、その日以前の直近の市の休日でない日)

  【例】2023年4月5日に出生した場合の申請期限は、2024年4月4日になります。

「償還払い」の決定、及び通知

 申請内容に基づき審査を行い「償還払い」の可否を決定します。(可否及び金額については、後日、ご自宅に通知いたします。提出日から通知までの期間は、およそ1か月程度です。)承認された場合は申請書記載の口座に助成金を振込みます。

新生児聴覚検査事業案内チラシ

事業案内チラシ
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新生児聴覚検査事業案内チラシです。

問い合わせ

各保健福祉センター所在地(保健業務担当)
区名郵便番号所在地電話番号
530-8401北区扇町2-1-2706-6313-9882
都島534-0027都島区中野町5-15-21(分館)06-6882-9882
福島553-8501福島区大開1-8-106-6464-9882
此花554-8501此花区春日出北1-8-406-6466-9882
中央541-8518中央区久太郎町1-2-2706-6267-9882
西550-8501西区新町4-5-1406-6532-9882
552-8510港区市岡1-15-2506-6576-9882
大正551-8501大正区千島2-7-9506-4394-9882
天王寺543-8501天王寺区真法院町20-3306-6774-9882
浪速556-8501浪速区敷津東1-4-2006-6647-9882
西淀川555-8501西淀川区御幣島1-2-1006-6478-9882
淀川532-8501淀川区十三東2-3-306-6308-9882
東淀川533-8501東淀川区豊新2-1-406-4809-9882
東成537-8501東成区大今里西2-8-406-6977-9882
生野544-8501生野区勝山南3-1-1906-6715-9882
535-8501旭区大宮1-1-1706-6957-9882
城東536-8510城東区中央3-5-4506-6930-9882
鶴見538-8510鶴見区横堤5-4-1906-6915-9882
阿倍野545-8501阿倍野区文の里1-1-4006-6622-9882
住之江559-8601住之江区御崎3-1-1706-6682-9882
住吉558-8501住吉区南住吉3-15-5506-6694-9882
東住吉546-8501東住吉区東田辺1-13-406-4399-9882
平野547-8580平野区背戸口3-8-1906-4302-9882
西成557-8501西成区岸里1-5-2006-6659-9882
出張所
東淀川区出張所533-0023東淀川区東淡路4-15-106-6322-0101

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)  
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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