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令和6年度此花区広報誌「広報このはな」広告募集要項(令和6年5月号~令和7年4月号)

2024年3月18日

ページ番号:1029

 民間企業等との協働により新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、此花区の広報誌 「広報このはな」に広告枠を設け、次のとおり募集します。


1.媒体の概要

(1)名称

 此花区広報誌「広報このはな」(令和6年5月号~令和7年4月号)

(2)形状

 A4判(カラー) 24ページ

(3)発行日

 毎月1日 (4月号のみ3月31日)

(4)配布部数

 毎月36,100部  ※配布部数は変更する場合があります。

(5)配布・配信方法

  • 原則として毎月1日から3日までに此花区内全世帯・事業所に配布
  • 区役所・区民ホール・クレオ大阪西・社会福祉協議会などの官公署や郵便局・駅などの多くの区民が利用する場所に設置(此花区内)
  • 区HPに4か月分掲載(デジタルブックのみ)※HP上の取扱いは予告なく変更する可能性があります。

2.広告の規格及び料金

※広告原稿の作成にかかる一切の経費は、別途、申込者の負担となります。

一覧
 広告掲載枠中面(23面)最終面(24面)
 1/2枠
(64mm×85mm)
15,000円20,000円
 1枠
(64mm×180mm)
30,000円40,000円
 2枠
(128mm×180mm)
60,000円80,000円
 3枠
(192mm×180mm)
90,000円   ー
 4枠
(258mm×180mm)
120,000円   ー

広告枠イメージ図


3.掲載できない業種、広告内容、事業者など

 大阪市広告掲載要綱及び大阪市此花区役所広告掲載要領に該当するもの

4.広告掲載申込

第1次申込(一斉募集)

 期間 令和6年2月15日(木)~令和6年3月11日(月)

第2次申込(先着順)

 期間 令和6年3月18日(月)~令和7年2月10日(月)

 ※掲載希望月前々月の10日(土日祝の場合は翌開庁日)に、随時申込締切。

 ※空枠がなくなり次第、申込締切。

   現在の空き枠状況等詳しくは、こちらのHPよりご確認ください。

5.広告掲載の決定

 此花区役所において審査のうえ、掲載の可否を決定し通知します。(配置については当区で決定します。)

 なお、公共性の高いものを優先する場合があります。また、審査上必要と認められるときは、追加の資料を提出していただくことがあります。

第1次申込(一斉募集)

 申込者が多数の場合は、次の場合を除き公開抽選により決定します。

  • 枠が大きい方を優先します。
  • 前月に掲載していない広告を優先します。
 ※抽選については、此花区役所まちづくり推進課(総合企画)窓口で行いますが、立会を希望される場合は、事前にご連絡ください。

第2次申込

 先着順

6.申込方法

 広告原稿(予定稿)をご用意のうえ、大阪市行政オンラインシステム、郵送または持参のいずれかの方法でお申込みください。

大阪市行政オンラインシステム

 大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにログインの上お申し込みください。

郵送・持参

 下記の広告掲載申込書及び広告原稿を、必要事項を記入のうえ下記まで提出してください。

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1-8-4
   大阪市此花区役所 まちづくり推進課(総合企画) 宛

7.広告原稿の作成及び提出

 広告原稿は完全データ(文字はアウトライン化)に出力見本を添付して、指定期日までに提出してください。


(注意事項)

  • 問い合せ先(代表者名・電話番号等)は必ず明示してください。
  • 広告枠は太さ0.5ミリメートルの罫線で囲んでください。
  • 広告枠右上の角より縦横2ミリメートル内側の位置に、次のとおり「広告」と表示してください。(「広告」という文字は4mm×9mm枠を罫線で囲み、白地に黒文字、MSゴシック 10ポイント)
  • 4色分解(CMYK)の色付けでお願いします。RGBには対応できません。


8.広告料の納付

 広告料は、大阪市が発行する納付書により、指定期日までに指定金融機関に一括前納してください。

9.広告掲載の取下

 広告掲載の取下げは書面にて受け付けますが、既納の広告料は返還しません。なお、発行月の前月1日以降の取下げはできません

 ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。

10.広告掲載決定の取消  

 次のいずれかに該当するときは、当区は広告の掲載決定を取り消すことがあります。    

  • 広告が編集・発行上支障となるとき
  • 指定する期日までに広告料の納付や広告原稿の提出がないとき
  • その他此花区長が必要と認めたとき

11.広告主の責務

  • 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
  • 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

12.その他

  1. 申し込みにあたっては、「大阪市広告掲載要綱」及び「大阪市此花区役所広告掲載要領」を参照してください。
  2. 内容について疑義が生じた場合や本募集要項に記載の無い事項については、その都度此花区役所と協議のうえ決定します。

添付資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課総合企画グループ

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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