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戸籍

2024年1月4日

ページ番号:25825

戸籍

Q 戸籍・除籍・改製原戸籍とは何ですか。どこで取れますか。

A 戸籍
 個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要事項が記載されている親族的な身分関係を公証する公簿で、現在使用されている戸籍という意味で、後述の除籍、筆頭者、筆頭者とその配偶者、筆頭者とその配偶者とその子たち、などの構成が考えられますが、夫婦は必ず同じ戸籍になります。また同じ戸籍に夫婦が複数いることもなく、子が結婚した場合には必ず別の戸籍になります。    

 除籍

  1. 婚姻、死亡等でその戸籍の在籍者が全て除籍になった戸籍。
  2. 転籍をした戸籍。 
     現在どなたも在籍されていない戸籍を「除籍」と呼びますので、どなたかがお亡くなりになっても、同じ戸籍で他の方が在籍されている場合には「除籍」ではなく「戸籍」になります。    

 改製原戸籍(原戸籍)
 昭和32年法務省令第27号(戦前の家単位の戸籍から戦後の夫婦単位の戸籍への移行)により書き替えられた際の書き替え前の戸籍で、戸主を中心とした家族が記載されている戸籍。
 昭和32年以前の戸籍が全て改製原戸籍ということではありません。また、上記の法務省令による書き替えの時期にすでに夫婦単位の戸籍だった方については書き替えを行っていないため、すべての方に原戸籍があるわけではありません。
また、最近では各自治体での戸籍のコンピューター化が行われており、そのコンピューター化が行われた際のもととなった紙の戸籍も改製原戸籍と呼ばれます。前述の改製原戸籍と区別して、平成改製原戸籍(平成原戸籍)などとも呼ばれます。
 
 戸籍、除籍、改製原戸籍とも謄(抄)本は本籍のある市区町村の役所でお取りいただけます。大阪市内に本籍がある方の戸籍謄(抄)本につきましては、市内のどの区役所でもお取りいただけるほか、梅田、難波、天王寺の各サービスカウンター及び市役所でもお取りいただけます。
 本人または配偶者、直系親族以外の方が請求するときは「委任状」が必要です。
 
 ※交付時にご持参いただくもの 

  1. ご本人確認書類(運転免許証・パスポートなど、公的機関が発行した写真付の証明書等) 

 

Q 戸籍謄本・抄本は郵便等で請求できますか。

A 郵送による請求はできますが、平成23年10月より、郵送による請求の場合の送付先が「郵送事務処理センター」に変更となりました。請求方法等、詳しくは大阪市市民局ホームページをご覧ください。

Q 身分証明書(破産者等に該当しないこと、成年被後見人でないことの証明)はどこでとれますか。

A

  1. 証明書交付窓口  
     「本籍地の市区町村役場の窓口」に請求していただく事になります。また、本籍地が大阪市にあれば大阪市内の各区役所・各サービスカウンター・市役所でもお取りいただけます。
      また、郵送による請求もできますが、平成23年10月より、郵送による請求の場合の送付先が「郵送事務処理センター」に変更となりました。請求方法等、詳しくは大阪市市民局ホームページをご覧ください。  

  2. 手数料(大阪市の場合)  
    1項目につき300円 
    証明の項目 
    (1)「成年被後見人」または「成年被後見人とみなされる者」または「準禁治産者・被保佐人とみなされる者」である旨の通知を受けていない。 
    (2)破産宣告の通知または破産手続き開始の決定が確定した旨の通知を受けていない。 
    他の市区町村では料金が異なる場合がありますのでご注意ください。 

  3. 証明書を請求できる方 
    請求者本人又は請求者から頼まれた代理人の方

  4. 請求の際に持参するもの 
    ・認印 
    ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した写真付の証明書等) 
    ・請求者本人から頼まれた場合は、委任状(請求者が自署押印したもの)が必要になります。

 

Q 他人の戸籍謄抄本、身分証明書をとるように依頼されました。委任状は必要ですか。

A 戸籍謄抄本は請求者が、請求される戸籍に記載のある人及び、当区保管の戸籍簿で確認できる直系親族の場合、委任状なしで発行することができます。
 身分証明書は、請求者本人から依頼を受けた場合には委任状が必要となります。下記を参考に各項目を埋めて作成してください。用紙については特に指定はありません。
 なお、委任状は自筆で作成してください。自筆の作成でない場合には、委任者氏名の自署と捺印をお願いします。
委任状見本

 

Q 区役所の休庁日や受付時間外にも婚姻届などの戸籍に関する届出ができますか。

A 戸籍の届出については、休庁日や開庁時間外にもお届けいただくことができます。
 休庁日や開庁時間外にお届けの場合は、書類を提出先の「区役所宿直室」でお預かりすることとなります。
 休庁日や開庁時間外は書類のお預かりのみで、その場で審査などは行いません。区役所の翌開庁日に確認・審査などをさせていただきます。そのため、届書の記載に不備があった場合にはご連絡をさせていただき、届書の記載内容不備のために再度「区役所1階2番窓口の窓口サービス課」へ来庁いただくことがありますので、ご提出になる届書には、必ず平日の昼間にご連絡可能な電話番号を記載してください。
 また、なるべく事前に開庁時間内に「区役所窓口サービス課戸籍グループ」において、届書が受理可能な内容になっているか確認を受けていただいた上で開庁時間外にお届けくださるようお願いします。
 ご持参になった場合の届出日の記載については、届書をご持参になった日(区役所宿直室でお預かりした日)が届出日として記載されます。上記のように受理できない場合には日付が後日になるケースもありますのでご注意ください。
 また、届出日として記載する日を指定し、前もって受付ることはできませんので、記載される日を指定したい方は必ずご希望の日に届書をご持参ください。
 なお、届出に来られる方の「本人確認書類」もご持参ください。

 

Q 本籍はどこにおいてもよいのですか。

A 日本の領土内であればどこにでもおくことができます。
 具体的にご希望の表示で本籍がおけるかどうかについては、新しく本籍をおきたい市区町村の戸籍担当(此花区の場合は窓口サービス課 戸籍グループ)でお答えしておりますので、お問い合わせください。

 

Q 出生届はどこに提出するのですか。また、届出するときに持参するものは何ですか。

A ご持参いただくものと、届出先等については、次のとおりです。

  1. ご持参いただくもの 
    ・出生届1通(届出用紙は全国共通です。病院などで交付される場合が多いのでご確認ください)
    出生届の右半分が、医師または助産師が作成する出生証明書になっていますので、そちらに証明してもらうことになります。 
    ・届出人の印鑑
    (届出義務者は父母婚姻中に出生した場合は父または母、それ以外のときは母となります。
    (記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でもかまいません) 
    ・母子健康手帳 
    ・国民健康保険証(大阪市の国民健康保険に加入の方)

  2. 子の名前に使用できる文字について 
    ・子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等です。詳しくは「区役所窓口サービス課戸籍グループ」に確認してください。

  3. 届出期間 
    ・出生の日から14日以内です(出生の日を1日目と数えます) 
    ・国外での出生の場合は、3ヶ月以内です。 
    ・国外の場合で外国籍も取得した場合は、出生の日から3ヶ月以内に出生届と同時に国籍留保の届出をする必要があります。(詳しくは「区役所窓口サービス課戸籍グループ」に確認してください)

  4. 届出先 
    ・出生の場所 
    ・届出人の方(父または母)の所在地(住所地など) 
    ・本籍地 
    ※上記いずれかの市区町村の役所の戸籍担当課(此花区では1階 2番窓口になります)

  5. 区役所開庁時間外にお届けになる場合 
    ・区役所の宿直室で書類をお預かりし、翌開庁時間帯に記載内容等を確認し受理します。確認が必要な場合もありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。 
    ・また、母子手帳の出生届済証明は、区役所開庁時間内のみのお取り扱いとなります。

 

Q 婚姻届はどこに届出するのですか。また、届出するときに持参するものは何ですか。

A ご持参いただくものと届出先は次のとおりです。
 なお、外国で成立した婚姻の届出及び外国籍の方の婚姻につきましてはさまざまなケースがありますので、「区役所窓口サービス課戸籍グループ」へお問い合わせください。

  1. ご持参いただくもの 
    ・婚姻届1通(届出用紙は全国共通です)  
     婚姻届の用紙と記載例は区役所 1階 2番窓口 窓口サービス課または、サービスカウンター・市役所 4階市民局区政課住民情報グループでお渡ししています。 
    ・届出人(夫・妻)の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書各1通(ただし提出する区役所に本籍がある場合は必要ありません。) 
    ・届出人(夫・妻)の印鑑(婚姻前の印鑑をご持参ください) 
    ・婚姻届を区役所の窓口に持参される方の氏名が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
    記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でもかまいません。ただし、使者の方の本人確認ができる書類を持参ください。

  2. 届出先 
    ・届出人の方(夫・妻)の所在地または本籍がある役所「大阪市内の場合は各区役所窓口サービス課」となります。 


    「各区役所窓口サービス課戸籍グループ」  
    開庁時間 (昼休み時間帯も業務を行っております)
     月曜日~木曜日 午前9時~午後5時30分  
     金曜日 午前9時~午後7時  
     毎月第4日曜日 午前9時~午後5時30分 
    (土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日を除く) 
    (開庁時間外にお届けの場合は、区役所の宿直室で書類をお預かりし、翌開庁時間帯に記載内容を確認し受理します。確認が必要な場合がありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください)

  3. 戸籍等の婚姻日の記載について 
    ・届出した日が婚姻日として記載されます。(外国で成立した婚姻を除く) 
    ・記載される婚姻日を指定し、前もって受け付けることはできませんので、記載される婚姻日を指定したい方は必ずご希望の日に届書をご持参ください。 
    ・区役所開庁時間外にお届けいただいた場合には、宿直室でお預かりした日が婚姻日となります。ただし、翌開庁時間帯に記載内容を確認し、受理できない場合は日付が後日になるケースもありますのでご注意ください。

 

Q 離婚しても婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることはできますか。

A 結婚されたときに氏(苗字)の変わった方は離婚の際には婚姻直前の氏に戻るのが原則ですが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
 離婚届と同時に出すことも、離婚届を出した後に別に出すこともできます。

  1. ご持参いただくもの 
    ・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)1通(届出用紙は全国共通です)(区役所 1階 2番窓口 窓口サービス課または、各サービスカウンター・市役所 4階 市民局区政課 住民情報グループでお渡ししています。) 
    ・届出人の印鑑 
    ・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明1通(提出する区役所に本籍がない場合。離婚届と同時に提出する場合は離婚届に添付する戸籍謄本又は戸籍全部事項証明と兼ねることができます)(記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でもかまいません)
    ・窓口に来られる方の本人証明する書類(運転免許証、健康保険証など)

  2. 届出先 
    ・届出人の所在地または本籍がある役所になります。

 

Q 離婚届を出したら子の戸籍はどうなりますか。

A 離婚届を提出しても子の戸籍は変わりません。現在入っている親の戸籍からもう一方の親の戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更」申し立てをし、許可を受けた後、区役所で許可証を添付の上、入籍届を提出する必要があります。

 

Q 本籍を移す(変更する)ときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。

A 戸籍の本籍を変更するときは、転籍届を「区役所窓口サービス課1階2番窓口」に届出していただく必要があります。(夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍とすることはできません。戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方が本籍のみを移したいときは、分籍届をすることになります。ただし分籍届は20歳以上の方のご本人のみ届出できます) (既に除籍になった戸籍の本籍を変更することはできません)

  1. ご持参いただくもの 
    ・転籍届1通(届出用紙は全国共通です)  
    (区役所窓口サービス課1階2番の窓口または各サービスカウンター・市役所 4階 市民局区政課住民情報グループで転籍届の用紙をお渡ししています。) 
    ・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明1通(現在本籍のある役所よりおとりください)  
    (同一区内で本籍を移す場合に、本籍のある区役所に届出する場合は必要ありません) 
    ・届出人の印鑑  
    (届出人の方は、戸籍の筆頭者及び配偶者、また筆頭者が15歳未満の方は法定代理人となります)  (筆頭者の方と配偶者の方それぞれ別の印鑑をご持参ください)  
    (夫婦の一方の方が亡くなられているときはお一人で届出することになります)  
    (記載された届書を持参する方は夫婦のどちらか又は届出人以外の使者の方でもかまいません)

  2. 届出先 
    ・届出人の方の所在地または本籍がある役所、新しく本籍を置くところの役所(どちらか一方で可)新しく本籍を置くところの役所でお手続きいただいた方が転籍後の戸籍の証明を発行できるようになるまでの日数は短くなります。  
    (各サービスカウンター及び市役所ではお取り扱いできません)

  3. 転籍届出後の新しい本籍について 
    ・新しい本籍は、地番があれば日本国内のどこの場所でも本籍地とすることができます。

  4. 区外から本籍を移した場合の転籍届後の新しい戸籍について 
    ・死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は転籍後の新しい戸籍には記載されません。

  5. 転籍届の住所欄への記入方法について 
    ・現在、住民登録をしている住所を記載してください。 
    ・転籍届と同時に住所を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。(転籍届だけで住所を変更することはできません。住所変更については平日の区役所開庁時間のみの取り扱いになります。住所変更に関する詳細は「区役所窓口サービス課住民登録グループ」へご確認ください。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 窓口サービス課戸籍グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所1階)

電話:06-6466-9961

ファックス:06-6462-0942

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